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平成17年8月3日政令第271号
平成十七年八月三日
政令第二百七十一号
不正競争防止法第十一条第二項第三号の外国公務員等で政令で定める者を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十五号)の施行に伴い、この政令を制定する。
不正競争防止法第十一条第二項第三号の外国公務員等で政令で定める者を定める政令(平成十三年政令第三百八十八号)の一部を次のように改正する。
題名及び本則中「第十一条第二項第三号」を「第十八条第二項第三号」に改める。
附 則
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十一月一日)から施行する。