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平成17年6月24日政令第224号(抄)


    平成十七年六月二十四日
政令第二百二十四号
独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令
内閣は、独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第二条第五項、第六条第六項、第七条第三項、第十七条第二項及び第二十条第七項並びに附則第二条第三項、第五項、第十三項及び第十五項、第三条第三項、第十項及び第十三項並びに第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

(日本原子力研究所法施行令及び核燃料サイクル開発機構法施行令の廃止)
第七条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 日本原子力研究所法施行令(昭和三十一年政令第百三十四号)
二 核燃料サイクル開発機構法施行令(昭和四十二年政令第二百九十五号)

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正)
第十五条 次に掲げる政令の規定中「、核燃料サイクル開発機構」及び「、日本原子力研究所」を削る。
一 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)本則
二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第十六条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表核燃料サイクル開発機構の項及び日本原子力研究所の項を削る。

(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第十七条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「独立行政法人医薬基盤研究所」の下に「、独立行政法人日本原子力研究開発機構」を加え、同条第七号中「日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構、」を削る。

(印紙税法施行令の一部改正)
第十八条 印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第十五号までを一号ずつ繰り上げる。

(都市計画法施行令の一部改正)
第十九条 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第二十六号を次のように改める。
二十六 独立行政法人日本原子力研究開発機構が独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号から第三号までに掲げる業務の用に供する施設である建築物
第二十一条中第二十七号を削り、第二十八号を第二十七号とし、第二十九号を第二十八号とし、第三十号を第二十九号とする。

(文化財保護法施行令の一部改正)
第二十二条 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、核燃料サイクル開発機構」を削り、「独立行政法人都市再生機構」の下に「、独立行政法人日本原子力研究開発機構」を加え、「、日本原子力研究所」を削る。

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第二十三条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項第二号中「独立行政法人日本芸術文化振興会」の下に「、独立行政法人日本原子力研究開発機構」を加え、同項第七号中「核燃料サイクル開発機構、日本原子力研究所及び」を削る。

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第二十四条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二中第四十五号を第四十六号とし、第十六号から第四十四号までを一号ずつ繰り下げ、第十五号の次に次の一号を加える。
十六 独立行政法人日本原子力研究開発機構

(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第二十五条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
別表中第四十八号を第四十九号とし、第十八号から第四十七号までを一号ずつ繰り下げ、第十七号の次に次の一号を加える。
十八 独立行政法人日本原子力研究開発機構