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平成17年6月1日政令第203号(抄)
平成十七年六月一日
政令第二百三号
日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令
内閣は、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)、日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百一号)及び日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 経過措置(第一条―第十四条)
第二章 関係政令の整備等(第十五条―第八十七条)
附則
第一章 経過措置
(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き継がせるよう基本方針に定めなければならない債務)
第一条 日本道路公団等民営化関係法施行法(以下「法」という。)第十三条第三項の政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
一 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(以下「機構法」という。)第十二条の業務に該当する業務に係る資産に対応する債務
二 前号に掲げるもののほか、公団(法第六条第一項に規定する公団をいう。以下同じ。)が災害応急対策、災害復旧その他の大規模な災害への対処に要する費用に充てるために負担した債務
(承継資産に係る評価委員の任命等)
第二条 法第十五条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 国土交通省の職員 二人
三 会社(法第三条第一項に規定する会社をいう。以下同じ。)の役員(会社が成立するまでの間は、同項の設立委員) 会社ごとに各一人
四 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
五 出資地方公共団体(法第六条第三項に規定する出資地方公共団体をいう。次条第三項において同じ。)の長が共同推薦した者 三人
六 学識経験のある者 四人
2 法第十五条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法第十五条第三項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。
(国及び出資地方公共団体への資産の承継)
第三条 法第十五条第六項の会社の株式に係る権利については、日本道路公団から国が承継する会社の株式に係る権利にあっては当該会社ごとの株式の総数を日本道路公団への一般会計及び道路整備特別会計からの出資の金額に応じて按あん分した数の株式に係る権利をそれぞれ一般会計及び道路整備特別会計に、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団から国が承継する会社の株式に係る権利にあっては道路整備特別会計に帰属させるものとする。
2 法第十五条第二項の規定により国が承継する同項第二号に掲げる資産については、道路整備特別会計に帰属させるものとする。
3 法第十五条第二項の規定により国(首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が有する資産にあっては、国及び出資地方公共団体)が承継する同項第三号に掲げる資産は、国土交通大臣が財務大臣(会社及び機構の成立の際現に首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が有する資産にあっては、財務大臣及び出資地方公共団体の長)に協議して定める資産とする。
4 前項の規定により国が承継する法第十五条第二項第三号に掲げる資産については、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計又は道路整備特別会計に帰属させるものとする。
(公団の解散の登記の嘱託等)
第四条 法第十五条第一項の規定により公団が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(管理有料高速道路に係る料金の額の基準等)
第五条 〔略〕
(管理有料高速道路に係る新特別措置法等の規定の適用についての技術的読替え)
第六条 〔略〕
(連結許可を受けたものとみなされる施設)
第七条 法第三十四条第一項の政令で定める施設は、道路法第十八条第一項の道路の区域及び高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の高速自動車国道の区域外に存する施設とする。
(代表取締役等の選定等の決議の認可に関する経過措置)
第八条 法第三条第一項の設立委員は、法の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、高速道路株式会社法(以下「道路会社法」という。)第九条の認可の申請をすることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による申請があったときは、施行日前においても、道路会社法第九条の認可をすることができる。
(法人税法等の適用に関する経過措置)
第九条 会社が法第十五条第一項の規定により承継した固定資産については、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第五十条第一項中「適格現物出資」とあるのは、「適格現物出資(日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項に規定する承継計画において定めるところに従つて行う同法第七条の規定による出資を含む。)」として同条の規定を適用する。
2 会社が法第十五条第一項の規定により承継した租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三第二項第一号イに規定する土地等については、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十八条の四第三十六項第一号中「適格現物出資」とあるのは「適格現物出資(日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項に規定する承継計画において定めるところに従つて行う同法第七条の規定による出資を含む。)」と、同令第三十八条の五第二十四項中「前条第三十六項の」とあるのは「前条第三十六項(日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)第九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の」としてこれらの規定を適用する。
3 会社が法第十五条第一項の規定により承継する資産について法人税法その他法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同条第三項の規定により評価委員が評価した価額を会社の成立の時における価額とみなす。
(道路債券等に対する所得税法施行令の適用に関する経過措置)
第十条 次の表の上欄に掲げる者が同表の中欄に掲げる規定により発行した同表の下欄に掲げる債券に係る所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十三条の規定の適用については、なお従前の例による。
法第十五条第一項の規定による解散前の日本道路公団 | 法第三十七条第一号の規定による廃止前の日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号。以下「旧道路公団法」という。)第二十六条第一項 | 道路債券 |
法第十五条第一項の規定による解散前の首都高速道路公団 | 法第三十七条第二号の規定による廃止前の首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号。以下「旧首都公団法」という。)第三十七条第一項 | 首都高速道路債券 |
法第十五条第一項の規定による解散前の阪神高速道路公団 | 法第三十七条第三号の規定による廃止前の阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号。以下「旧阪神公団法」という。)第三十六条第一項 | 阪神高速道路債券 |
法第十五条第一項の規定による解散前の本州四国連絡橋公団 | 法第三十七条第四号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号。以下「旧本州四国公団法」という。)第三十八条第一項 | 本州四国連絡橋債券 |
(電波法等の適用に関する経過措置)
第十一条 〔略〕
(道路債券を失った者に交付するために発行する債券等に関する経過措置)
第十二条 法第十五条第一項の規定により道路債券に係る債務の全部又は一部を承継した東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社若しくは西日本高速道路株式会社又は機構が道路債券を失った者に交付するために債券又は日本高速道路保有・債務返済機構債券を発行する場合には、道路会社法第十一条第二項及び機構法第二十二条第二項中「債券を失った者」とあるのは、「道路債券を失った者」とする。
2 前項の債券及び日本高速道路保有・債務返済機構債券に係る債務については、承継した道路債券に係る債務とみなして法第十六条の規定を適用する。
3 次の表の上欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者から同表の下欄に掲げる債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行又は信託会社の権限及び責任については、なお従前の例による。
旧道路公団法第二十六条第六項 | 法第十五条第一項の規定による解散前の日本道路公団 | 道路債券 |
旧首都公団法第三十七条第六項 | 法第十五条第一項の規定による解散前の首都高速道路公団 | 首都高速道路債券 |
旧阪神公団法第三十六条第六項 | 法第十五条第一項の規定による解散前の阪神高速道路公団 | 阪神高速道路債券 |
旧本州四国公団法第三十八条第六項 | 法第十五条第一項の規定による解散前の本州四国連絡橋公団 | 本州四国連絡橋債券 |
(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 施行日前に法第四十八条第一号の規定による改正前の行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定に基づき提起された公団を被告とする取消訴訟以外の抗告訴訟(法第十五条第一項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、公団が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された法第四十八条第六号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号。以下この条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 公団の役員又は職員であった者
二 公団から旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
2 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た公団が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第二章 関係政令の整備等
(道路債券令等の廃止)
第十五条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 道路債券令(昭和三十一年政令第百三号)
二 日本道路公団法施行令
三 首都高速道路公団法第四条第一項の地方公共団体を定める政令(昭和三十四年政令第百二十五号)
四 首都高速道路公団法施行令
五 首都高速道路債券令(昭和三十五年政令第百三十三号)
六 阪神高速道路公団法第四条第一項の地方公共団体を定める政令(昭和三十七年政令第百四十号)
七 阪神高速道路公団法施行令
八 阪神高速道路債券令(昭和三十七年政令第三百三十号)
九 首都高速道路公団法第四条第四項の地方公共団体を定める政令(昭和三十九年政令第百五十四号)
十 本州四国連絡橋公団法第四条第一項の地方公共団体を定める政令(昭和四十五年政令第百五十二号)
十一 本州四国連絡橋公団法施行令
十二 本州四国連絡橋債券令(昭和四十五年政令第二百二十二号)
十三 本州四国連絡橋公団法第四条第四項の地方公共団体を定める政令(昭和四十六年政令第百三十号)
十四 阪神高速道路公団法第四条第四項の地方公共団体を定める政令(平成五年政令第百七十六号)
十五 道路関係四公団民営化推進委員会設置法施行令(平成十四年政令第二百十一号)
(道路債券令の廃止に伴う経過措置)
第十六条 施行日前に日本道路公団が旧道路公団法第二十六条第一項の規定により発行した道路債券については、前条第一号の規定による廃止前の道路債券令(以下この条において「旧道路債券令」という。)第八条から第九条の二まで及び第十三条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧道路債券令第八条第一項中「公団は」とあるのは「東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「東日本会社等」という。)は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定によりそれぞれが承継した債務に係る道路債券(以下この項において「承継道路債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「道路債券原簿」とあるのは「承継道路債券に係る道路債券原簿」と、同条第二項第三号中「第三条第三項第一号」とあるのは「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第十五条第一号の規定による廃止前の道路債券令第三条第三項第一号」と、旧道路債券令第九条第一項中「道路債券」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により東日本会社等が承継した債務に係る道路債券」と、同条第二項中「公団」とあるのは「東日本会社等」と、旧道路債券令第九条の二中「第二条から前条まで」とあるのは「前二条」とする。
(首都高速道路債券令の廃止に伴う経過措置)
第十七条 施行日前に首都高速道路公団が旧首都公団法第三十七条第一項の規定により発行した首都高速道路債券については、第十五条第五号の規定による廃止前の首都高速道路債券令(以下この条において「旧首都債券令」という。)第八条及び第九条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧首都債券令第八条第一項中「公団は」とあるのは「首都高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定によりそれぞれが承継した債務に係る首都高速道路債券(以下この項において「承継首都高速道路債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「首都高速道路債券原簿」とあるのは「承継首都高速道路債券に係る首都高速道路債券原簿」と、同条第二項第三号中「第三条第三項第一号」とあるのは「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第十五条第五号の規定による廃止前の首都高速道路債券令第三条第三項第一号」と、旧首都債券令第九条第一項中「首都高速道路債券」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により首都高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した債務に係る首都高速道路債券」と、同条第二項中「公団」とあるのは「首都高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。
(阪神高速道路債券令の廃止に伴う経過措置)
第十八条 施行日前に阪神高速道路公団が旧阪神公団法第三十六条第一項の規定により発行した阪神高速道路債券については、第十五条第八号の規定による廃止前の阪神高速道路債券令(以下この条において「旧阪神債券令」という。)第八条及び第九条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧阪神債券令第八条第一項中「公団は」とあるのは「阪神高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定によりそれぞれが承継した債務に係る阪神高速道路債券(以下この項において「承継阪神高速道路債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「阪神高速道路債券原簿」とあるのは「承継阪神高速道路債券に係る阪神高速道路債券原簿」と、同条第二項第三号中「第三条第三項第一号」とあるのは「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第十五条第八号の規定による廃止前の阪神高速道路債券令第三条第三項第一号」と、旧阪神債券令第九条第一項中「阪神高速道路債券」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により阪神高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した債務に係る阪神高速道路債券」と、同条第二項中「公団」とあるのは「阪神高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。
(本州四国連絡橋債券令の廃止に伴う経過措置)
第十九条 施行日前に本州四国連絡橋公団が旧本州四国公団法第三十八条第一項の規定により発行した本州四国連絡橋債券については、第十五条第十二号の規定による廃止前の本州四国連絡橋債券令(以下この条において「旧本州四国債券令」という。)第九条及び第十条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧本州四国債券令第九条第一項中「公団は」とあるのは「本州四国連絡高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定によりそれぞれが承継した債務に係る本州四国連絡橋債券(以下この項において「承継本州四国連絡橋債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「本州四国連絡橋債券原簿」とあるのは「承継本州四国連絡橋債券に係る本州四国連絡橋債券原簿」と、同条第二項第三号中「第四条第三項第一号」とあるのは「日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第十五条第十二号の規定による廃止前の本州四国連絡橋債券令第四条第三項第一号」と、旧本州四国債券令第十条第一項中「本州四国連絡橋債券」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により本州四国連絡高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した債務に係る本州四国連絡橋債券」と、同条第二項中「公団」とあるのは「本州四国連絡高速道路株式会社又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。
(地方自治法施行令の一部改正)
第二十条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第百六十九条の表第二号ロ中「日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社」に改める。
第百七十四条の五十五第一項第三号中「日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団」を「旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団」に改める。
(国有財産法施行令の一部改正)
第二十一条 国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項第一号リ中「第九条第一項に規定する公団等」を「第二条第四項に規定する会社又は同条第七項に規定する機構等」に改める。
第十二条の三第二号を次のように改める。
二 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社及び地方道路公社
第十二条の五各号を次のように改める。
一 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
二 高速道路株式会社法第一条に規定する会社
(地方税法施行令の一部改正)
第二十二条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第五十六条の四十二の次に次の一条を加える。
(法第七百一条の三十四第三項第二十九号の施設)
第五十六条の四十二の二 法第七百一条の三十四第三項第二十九号に規定する政令で定める施設は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第五条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号に規定する事業)の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。
附則第六条の十六に次の一項を加える。
12 法附則第十条第十三項に規定する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号若しくは第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの事業又は業務の用に供する不動産のうち、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、同法第九十一条第二項に規定する道路予定区域の区域内の土地及び都市計画法第六十二条第一項の規定により告示された同法第六十条第二項第一号に規定する事業地内の土地とする。
附則第十条の三中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 法附則第十四条第四項に規定する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第一項第一号若しくは第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの事業又は業務の用に供する固定資産のうち、道路法第二条第一項に規定する道路、同法第九十一条第二項に規定する道路予定区域の区域内の土地及び都市計画法第六十二条第一項の規定により告示された同法第六十条第二項第一号に規定する事業地内の土地とする。
(農地法施行令の一部改正)
第二十三条 農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)の一部を次のように改正する。
第一条の六第一項第七号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社又は西日本高速道路株式会社」に改める。
(道路法施行令の一部改正)
第二十四条 道路法施行令の一部を次のように改正する。
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第二十五条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第四号を次のように改める。
四 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団
第九条の二第七号を次のように改める。
七 首都高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧首都高速道路公団を含む。)
第九条の二第二十七号を次のように改める。
二十七 阪神高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧阪神高速道路公団を含む。)
第九条の二第六十号中「本州四国連絡橋公団(同公団」を「本州四国連絡高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団(以下この号において「旧本州四国連絡橋公団」という。)」に、「日本道路公団の」を「同項の規定により解散した旧日本道路公団の」に改め、「者が」の下に「同法第三十七条の規定による廃止前の」を加え、「日本道路公団を」を「同公団及び旧本州四国連絡橋公団を」に改める。
第九条の二に次の三号を加える。
百五十一 東日本高速道路株式会社
百五十二 中日本高速道路株式会社
百五十三 西日本高速道路株式会社
第九条の四第六号を次のように改める。
六 日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団
第九条の四第十三号を次のように改める。
十三 日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧首都高速道路公団
第九条の四第十五号を次のように改める。
十五 日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧阪神高速道路公団
第九条の四第二十八号を次のように改める。
二十八 日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団
(警察法施行令等の一部改正)
第二十六条 次に掲げる政令の規定中「第四十八条の四第一項」を「第四十八条の四」に改める。
一 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第七条の二第二号
二 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第三条第一号
三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第四十一条第一号
(自衛隊法施行令の一部改正)
第二十七条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
別表第十第五号及び第六号を次のように改める。
五 東日本高速道路株式会社
六 中日本高速道路株式会社
別表第十中第十号を削り、第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 西日本高速道路株式会社
別表第十中第十二号を削り、第十一号を第十二号とし、同号の前に次の一号を加える。
十一 首都高速道路株式会社
別表第十中第二十一号を削り、第二十号を第二十一号とし、第十四号から第十九号までを一号ずつ繰り下げ、第十三号を第十四号とし、同号の前に次の一号を加える。
十三 阪神高速道路株式会社
別表第十第二十三号を次のように改める。
二十三 本州四国連絡高速道路株式会社
(地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正)
第二十八条 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条の二中「独立行政法人メディア教育開発センター」の下に「、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」を加える。
(道路整備特別措置法施行令の一部改正)
第二十九条 道路整備特別措置法施行令の一部を次のように改正する。
(国土開発幹線自動車道建設法施行令の一部改正)
第三十条 国土開発幹線自動車道建設法施行令(昭和三十二年政令第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同条第五号中「道路等との」の下に「主たる」を加える。
(高速自動車国道法施行令の一部改正)
第三十一条 高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。
(首都圏整備法施行令の一部改正)
第三十二条 首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一号の表第六条及び第十三条第七号に規定する事項に係る事業の項中「、日本道路公団及び首都高速道路公団」を「及び高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社」に改める。
(中小企業等協同組合法施行令等の一部改正)
第三十三条 次に掲げる政令の規定中「日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第二十六条第六項」を「国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第二十二条の三第五項」に改める。
一 中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第四十三号)第九条第一項
二 農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第一条第一項
三 信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第八条の二第一項
四 労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第三条の二第一項
五 農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第四条第一項
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第三十四条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第十五号を次のように改める。
十五 東日本高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団を含む。)
第四十三条第一項第二十六号を次のように改める。
二十六 首都高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧首都高速道路公団を含む。)
第四十三条第一項第三十二号を次のように改める。
三十二 阪神高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧阪神高速道路公団を含む。)
第四十三条第一項第四十九号を次のように改める。
四十九 本州四国連絡高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団を含む。)
第四十三条第一項に次の三号を加える。
九十九 中日本高速道路株式会社
百 西日本高速道路株式会社
百一 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
第四十三条第二項第五号を次のように改める。
五 日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団
第四十三条第二項第七号及び第八号を次のように改める。
七 日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧首都高速道路公団
八 日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧阪神高速道路公団
第四十三条第二項第十二号を次のように改める。
十二 日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団
第四十三条第二項に次の一号を加える。
六十六 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
附則第二十九条の見出しを「(公営企業金融公庫の共済負担金)」に改め、同条第一項中「日本道路公団、首都高速道路公団又は」を削り、「「公団等」を「「公庫」に、「当該公団等」を「公庫」に、「基礎となつた公団等」を「基礎となつた公庫」に、「年数とし、当該職員が首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)附則第十二条第一項に規定する職員である場合には、その日本道路公団の職員としての期間の年数を含む」を「年数とする」に改め、同条第二項中「公団等の」を「公庫の」に改め、「公団等ごとに」を削り、「当該公団等」を「公庫」に、「添附した」を「添付した」に改め、同条第三項中「公団等」を「公庫」に改める。
附則第三十三条の四の次に次の一条を加える。
(日本道路公団等民営化関係法施行法の施行に伴う経過措置)
第三十三条の五 旧日本道路公団の役員又は職員で日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第一号の規定による廃止前の日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第三十七条の規定の適用を受けていたもの及び旧首都高速道路公団の役員又は職員で日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第二号の規定による廃止前の首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)第四十八条の規定の適用を受けていたものに係る施行法の規定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定の適用があるものとする。
(国家公務員宿舎法施行令の一部改正)
第三十五条 国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)の一部を次のように改正する。
(公団等の恩給納付金に関する政令の一部改正)
第三十六条 公団等の恩給納付金に関する政令(昭和三十四年政令第二百六十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
独立行政法人等の恩給納付金に関する政令
第一条の見出し中「公団等」を「独立行政法人等」に改め、同条中「日本道路公団、」を「東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は」に改め、「、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団」を削り、「公団等」を「独立行政法人等」に、「日本道路公団法第三十八条、」を「日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第三十八条第二項の規定によりなおその効力を有するとされた旧日本道路公団法第三十八条、旧首都高速道路公団法第四十九条若しくは附則第十二条第二項若しくは旧阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)附則第十一条又は」に改め、「、首都高速道路公団法第四十九条若しくは同法附則第十二条第二項又は阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)附則第十一条」を削り、「又は独立行政法人都市再生機構」を「、独立行政法人都市再生機構又は東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に、「又は住宅・都市整備公団法」を「、住宅・都市整備公団法」に改め、「解散した旧日本住宅公団」の下に「又は日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団、旧首都高速道路公団若しくは旧阪神高速道路公団」を加え、「首都高速道路公団法附則第十二条第一項」を「日本道路公団等民営化関係法施行法第三十八条第二項の規定によりなおその効力を有するとされた旧首都高速道路公団法附則第十二条第一項」に改める。
第二条中「公団等」を「独立行政法人等」に改める。
(道路交通法施行令の一部改正)
第三十七条 道路交通法施行令の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第一号の二中「、日本道路公団」を削る。
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第三十八条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
別表第二第二号中「独立行政法人日本芸術文化振興会」の下に「、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」を加え、同表中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第十号までを一号ずつ繰り上げる。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第三十九条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一号中「日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団並びに本州四国連絡橋公団」を「東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社並びに独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団及び旧本州四国連絡橋公団を含む。)」に改める。
第四十三条第四項第一号中「日本道路公団、首都高速道路公団」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団及び旧本州四国連絡橋公団を含む。)」に改め、「、阪神高速道路公団」及び「、本州四国連絡橋公団」を削る。
附則第七十四条の見出し中「公団等」を「機構等」に改め、同条第一項中「公団等」を「機構等」に、「首都高速道路公団法」を「日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第二号の規定による廃止前の首都高速道路公団法」に改め、同条第二項中「公団等」を「機構等」に、「公団ごとに」を「機構等ごとに」に改め、同条第三項中「公団等」を「機構等」に改める。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正)
第四十条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)の一部を次のように改正する。
本則中「、首都高速道路公団」及び「、日本道路公団」を削り、「、農林漁業金融公庫、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団」を「及び農林漁業金融公庫」に改める。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第四十一条 この政令の施行の際現に係属している公団の事務に関する訴訟であって会社が受け継ぐものについては、前条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令本則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令本則中「首都高速道路公団」とあるのは「首都高速道路株式会社」と、「日本道路公団」とあるのは「東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社」と、「阪神高速道路公団」とあるのは「阪神高速道路株式会社」と、「本州四国連絡橋公団」とあるのは「本州四国連絡高速道路株式会社」とする。
(共同溝の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正)
第四十二条 共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(昭和三十八年政令第三百四十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)第四十条、阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)第四十条若しくは」を削る。
付録中「附録」を「付録(第二条関係)」に、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。
(独立行政法人等登記令の一部改正)
第四十三条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表首都高速道路公団の項、日本道路公団の項、阪神高速道路公団の項及び本州四国連絡橋公団の項を削る。
(近畿圏整備法施行令の一部改正)
第四十四条 近畿圏整備法施行令(昭和四十年政令第百五十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一号の表前条第一号イに掲げる施設に係る事業の項中「、日本道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団」を「及び高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社」に改める。
(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令の一部改正)
第四十五条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令(昭和四十年政令第二百四号)の一部を次のように改正する。
本則中「日本道路公団が発行するものにあつては国土交通大臣とし、同法第三条第二項に規定する引渡債券で阪神高速道路公団」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改める。
(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令の一部改正)
第四十六条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令(昭和四十年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
本則中「第二条第一項第三号に規定する政令で定める法人は、阪神高速道路公団とし、同条第二項第六号」を「第二条第二項第六号」に、「日本道路公団」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改める。
(交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令の一部改正)
第四十七条 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)第四十条、阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)第四十条若しくは」を削る。
(行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の一部改正)
第四十八条 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令(昭和四十一年政令第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
第五号を削る。
第六号中「及び成田国際空港株式会社」を「、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社」に改め、同号を第五号とする。
(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第四十九条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「独立行政法人奄美群島振興開発基金」の下に「、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」を加え、同条第三号を削り、同条第四号を同条第三号とし、同条第五号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。
(中部圏開発整備法施行令の一部改正)
第五十条 中部圏開発整備法施行令(昭和四十二年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号の表第一条第一号に掲げる施設に係る事業の項中「日本道路公団」を「高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社」に改め、同表第九条第四号に掲げる施設に係る事業の項中「日本道路公団」を「高速道路株式会社法第一条に規定する会社」に改める。
(近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令の一部改正)
第五十一条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令(昭和四十三年政令第九号)の一部を次のように改正する。
(都市計画法施行令の一部改正)
第五十二条 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の十中「、首都高速道路公団」及び「、日本道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団」を削る。
第四十四条の二第一号中「一般国道」の下に「、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第四号に規定する首都高速道路若しくは阪神高速道路」を加え、「第七条の二第一項に規定する首都高速道路、同条第二項に規定する阪神高速道路若しくは同法第七条の十四第一項」を「第十二条第一項」に改める。
(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令の一部改正)
第五十三条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「の各号」を削り、同条第一号中「しん透しやすい」を「浸透しやすい」に改め、同条第二号及び第三号中「しん透する」を「浸透する」に改め、同条第七号ロ中「掘さく」を「掘削」に、「行なう」を「行う」に改め、同号ホ中「行なう」を「行う」に改め、同条第八号ロ中「掘さく」を「掘削」に、「しん透」を「浸透」に改め、同条第九号イを削り、同号ロを同号イとし、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとし、同条第十二号、第十四号から第十七号までの規定及び第十九号中「行なう」を「行う」に改める。
(都市再開発法施行令の一部改正)
第五十四条 都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一条―第一条の三」を「第一条・第一条の二」に、「第一条の四―第一条の六」を「第一条の三―第一条の五」に、「第一条の七」を「第一条の六」に改める。
第一条の二を削り、第一条の三を第一条の二とする。
第一章の二中第一条の四を第一条の三とし、第一条の五を第一条の四とし、第一条の六を第一条の五とする。
第一章の三中第一条の七を第一条の六とする。
第四十条の三中「第四十八条の四第一項」を「第四十八条の四」に改める。
第四十二条第一項中「、首都高速道路公団、阪神高速道路公団」を削り、「総称する」を「いう」に改める。
第四十六条の十八中「第一条の四」を「第一条の三」に改める。
(交通安全対策基本法施行令の一部改正)
第五十五条 交通安全対策基本法施行令(昭和四十五年政令第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第五条中「の各号」を削り、同条第三号中「日本道路公団」を「東日本高速道路株式会社」に改め、同条第九号中「はかつて」を「諮つて」に改める。
(地方道路公社法施行令の一部改正)
第五十六条 地方道路公社法施行令(昭和四十五年政令第二百二号)の一部を次のように改正する。
第六条中「行なう」を「行う」に、「第七条の十四第一項」を「第十二条第一項」に改める。
付録中「附録」を「付録(第七条関係)」に、「若しくは負担金を」を「、連結料、負担金、手数料若しくは延滞金を」に、「又は当該道路」を「当該道路」に改め、「受けたとき」の下に「、又はその他当該道路に係る法第二十一条第一項の業務に係る料金以外の収入を得たとき」を加え、「若しくは負担金又は」を「、連結料、負担金、手数料若しくは延滞金の額、」に改め、「係る額」の下に「又は当該収入額」を加え、「第一条の五第二号から第八号まで」を「第七条第一項第二号から第七号までに掲げる費用及び当該費用に係る同条第二項第三号」に、「同令第二条第一項第二号から第七号まで、及び同条第二項」を「同条第一項第二号から第八号までに掲げる費用(同号の費用にあつては、当該道路の新設又は改築のために会社(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社をいう。以下同じ。)又は有料道路管理者(道路整備特別措置法第十八条第四項に規定する有料道路管理者をいう。以下同じ。)が要した費用を支弁するのに要する費用を除く。)及び当該費用に係る同令第七条第一項第九号」に、「第一条の五第一号」を「第七条第一項第一号」に、「当該費用に係る同条第八号」を「同条第二項第二号に掲げる費用並びにこれらの費用に係る同項第三号」に、「同令第二条第一項第一号に掲げる費用及び当該費用に係る同項第七号」を「同条第一項第一号に掲げる費用及び同項第八号に掲げる費用(当該道路の新設又は改築のために会社又は有料道路管理者が要した費用を支弁するのに要する費用に限る。)並びにこれらの費用に係る同項第九号」に、「建設省令」を「国土交通省令」に改める。
(海洋水産資源開発促進法施行令の一部改正)
第五十七条 海洋水産資源開発促進法施行令(昭和四十六年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。
第二条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 東日本高速道路株式会社
第二条第五号を次のように改める。
五 中日本高速道路株式会社
第二条中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号の次に次の二号を加える。
六 西日本高速道路株式会社
七 本州四国連絡高速道路株式会社
(都市緑地法施行令の一部改正)
第五十八条 都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)の一部を次のように改正する。
第三条第十二号中「又は本州四国連絡橋公団」を削り、「又は管理」を「若しくは管理に係る行為又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う鉄道施設の管理」に改める。
(国土利用計画法施行令の一部改正)
第五十九条 国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「、日本道路公団」、「、首都高速道路公団」、「、阪神高速道路公団」及び「、本州四国連絡橋公団」を削る。
(文化財保護法施行令の一部改正)
第六十条 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「首都高速道路公団」を「首都高速道路株式会社」に改め、「土地開発公社」の下に「、中日本高速道路株式会社」を、「成田国際空港株式会社」の下に「、西日本高速道路株式会社」を加え、「、日本道路公団」を削り、「阪神高速道路公団」を「阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社」に、「本州四国連絡橋公団」を「本州四国連絡高速道路株式会社」に改める。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第六十一条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
本則中「次のとおり」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構及び独立行政法人緑資源機構」に改め、各号を削る。
附則第二項第二号中「独立行政法人日本芸術文化振興会」の下に「、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」を加え、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号から第十号までを一号ずつ繰り上げる。
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令の一部改正)
第六十二条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条中「次のとおり」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構及び独立行政法人緑資源機構」に改め、同条各号を削る。
(司法書士法施行令の一部改正)
第六十三条 司法書士法施行令(昭和五十三年政令第三百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条中「掲げる者」を「定める者」に改め、同条に次の一号を加える。
十四 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号及び第二項第一号の事業 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
附則第三項を次のように改める。
(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する特例)
3 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第二十三条第一項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が同項の業務を行う場合には、第四条第十四号中「第二項第一号の事業」とあるのは、「第二項第一号並びに日本道路公団等民営化関係法施行法第二十三条第一項の事業」とする。
(土地家屋調査士法施行令の一部改正)
第六十四条 土地家屋調査士法施行令(昭和五十四年政令第二百九十八号)の一部を次のように改正する。
第三条中「掲げる者」を「定める者」に改め、同条に次の一号を加える。
十四 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号及び第二項第一号の事業 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
附則に次の一項を加える。
(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する特例)
3 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第二十三条第一項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が同項の業務を行う場合には、第三条第十四号中「第二項第一号の事業」とあるのは、「第二項第一号並びに日本道路公団等民営化関係法施行法第二十三条第一項の事業」とする。
(本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令の一部改正)
第六十五条 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令(昭和五十六年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
第四条中「本州四国連絡橋公団(以下「公団」という。)」を「国道橋の供用に伴う事業規模の縮小等に係るものにあつては独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の、鉄道橋の供用に伴う事業規模の縮小等に係るものにあつては鉄道事業者等(法第十条に規定する鉄道事業者等をいう。以下同じ。)」に改める。
第五条第三項各号及び第四項並びに第六条中「公団」を「機構又は鉄道事業者等」に改める。
第七条第一項中「の各号」を削り、同項第一号ロ及び第二号並びに同条第二項第二号中「公団」を「機構又は鉄道事業者等」に改める。
第八条第一項及び第三項中「公団」を「機構又は鉄道事業者等」に改める。
(電気通信事業法施行令の一部改正)
第六十六条 電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第四号中「第十六条の二第一項に規定する日本道路公団の管理する高速自動車国道及びその道路予定区域にあつては、日本道路公団)」を「第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路及びその道路予定区域にあつては、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構)をいい」に、「第十七条第一項に規定する公団等の管理する一般国道等にあつては、それぞれ日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団又は」を「第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路にあつては独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路にあつては」に改める。
(東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令の一部改正)
第六十七条 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令(昭和六十一年政令第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条を削る。
第二条の見出しを「(代わり債券の発行)」に改め、同条中「法第三条第一項」を「東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項」に改め、「又はその利札」を削り、「第九条第二項」を「第十条第二項」に改め、「又は代わり利札」、「又は利札」及び「若しくは当該失われた利札」を削り、「保証人たる政府」を「保証人」に改め、同条を第一条とする。
第三条を削り、第四条を第二条とする。
(東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六十八条 法第五十七条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる法第五十六条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第九条第二項の規定による代わり債券又は代わり利札の発行については、前条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令第二条の規定は、なおその効力を有する。
(前払式証票の規制等に関する法律施行令の一部改正)
第六十九条 前払式証票の規制等に関する法律施行令(平成二年政令第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
(外国人登録法施行令の一部改正)
第七十条 外国人登録法施行令(平成四年政令第三百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表第九号を次のように改める。
九 削除
別表第十二号及び第十三号を次のように改める。
十二及び十三 削除
別表第二十号を次のように改める。
二十 削除
(商工組合中央金庫法第二十八条ノ七の債券の募集の受託等に関する政令の一部改正)
第七十一条 商工組合中央金庫法第二十八条ノ七の債券の募集の受託等に関する政令(平成五年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
第一項中「第一条第一項第十一号、日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第二十六条第六項」を「第一条の二第一項第十一号、国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第二十二条の三第五項」に改める。
(電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正)
第七十二条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)第四十条、阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)第四十条若しくは」を削る。
付録第一及び付録第二中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。
(保険業法施行令の一部改正)
第七十三条 保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一号中「日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)」を「国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)」に改める。
(環境影響評価法施行令の一部改正)
第七十四条 環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一中
「
」を「
第二種事業の要件 | 法律の規定 |
| 事業を実施しようとする者(以下「事業主体」という。)が国土交通大臣以外の者である場合につき、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項又は第六項 |
|
」に改め、同表の一の項のハの第二欄中「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第七条の二第一項に規定する首都高速道路若しくは同条第二項に規定する阪神高速道路又は同法第七条の十四第一項」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第四号に規定する首都高速道路若しくは阪神高速道路又は道路整備特別措置法第十二条第一項」に改め、同項のハ及びニの第四欄中「第七条の三第一項又は第七条の十四第一項」を「第三条第一項若しくは第六項又は第十二条第一項」に改め、同項のホ及びヘの第四欄中「事業を実施しようとする者(以下「事業主体」という。)」を「事業主体」に、「、道路整備特別措置法第三条第一項若しくは第四項若しくは第七条の十二第一項」を「又は道路整備特別措置法第三条第一項若しくは第六項若しくは第十条第一項」に改め、「又は本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第三十一条第一項」を削り、同表の三の項のホの第四欄中「若しくは第九条第一項又は本州四国連絡橋公団法第三十一条第一項」を「又は第九条第一項」に改める。
別表第四の二の項中「第三条第三項、第七条の十二第三項及び第七条の十四第五項」を「第三条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第十条第三項及び第十二条第五項」に改め、同表の三の項中「第七条の三第一項、第七条の十二第四項及び第七条の十四第六項」を「第十条第四項及び第十二条第六項」に改め、「、本州四国連絡橋公団法第三十一条第一項」を削る。
(国土交通省設置法第四条第二十八号の業務等を定める政令及び独立行政法人建築研究所法第十一条第五号の公共的団体を定める政令の一部改正)
第七十五条 次に掲げる政令の規定中「、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団」を削り、「核燃料サイクル開発機構」の下に「、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社」を加える。
一 国土交通省設置法第四条第二十八号の業務等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条
二 独立行政法人建築研究所法第十一条第五号の公共的団体を定める政令(平成十二年政令第三百二十九号)本則
(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第七十六条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
別表独立行政法人メディア教育開発センターの項の次に次のように加える。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第二十一条第三項 | 国土交通省令 | 同条第五項 | 一般会計 |
(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令の一部改正)
第七十七条 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第四百四十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「第二項、」を「第二項並びに」に改め、「並びに本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第三十一条第一項」を削る。
(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第七十八条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
第四十号を次のように改める。
四十 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
第九十号を次のように改める。
九十 削除
第百五号を次のように改める。
百五 削除
第百七号を次のように改める。
百七 削除
(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の一部改正)
第七十九条 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)の一部を次のように改正する。
第一号中「独立行政法人日本芸術文化振興会」の下に「、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」を加え、第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。
(財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第六条第二項第三号に規定する法人を定める政令の一部改正)
第八十条 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第六条第二項第三号に規定する法人を定める政令(平成十三年政令第九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「成田国際空港株式会社」の下に「及び高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社」を加える。
(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正)
第八十一条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「、首都高速道路公団、日本道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団」を削り、「関西国際空港株式会社」の下に「、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社」を、「成田国際空港株式会社」の下に「、西日本高速道路株式会社」を、「日本原子力研究所」の下に「、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社」を加え、同条第三号中「独立行政法人日本芸術文化振興会」の下に「、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正)
第八十二条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「首都高速道路公団」を「首都高速道路株式会社」に改め、「都道府県議会議員共済会」の下に「、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社」を加え、「、日本道路公団」を削り、「阪神高速道路公団」を「阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社」に、「本州四国連絡橋公団」を「本州四国連絡高速道路株式会社」に改める。
(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部改正)
第八十三条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中第二十三号を削り、第二十二号を第二十三号とし、第十四号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、第十三号の次に次の一号を加える。
十四 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
第三条第二十四号から第二十六号までを次のように改める。
二十四 東日本高速道路株式会社
二十五 首都高速道路株式会社
二十六 中日本高速道路株式会社
第三条中第四十号を第四十三号とし、第二十七号から第三十九号までを三号ずつ繰り下げ、第二十六号の次に次の三号を加える。
二十七 西日本高速道路株式会社
二十八 阪神高速道路株式会社
二十九 本州四国連絡高速道路株式会社
(年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部改正)
第八十四条 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条のうち自衛隊法施行令別表第十第十一号の改正規定中「別表第十第十一号」を「別表第十第十二号」に、「十一 削除」を「十二 削除」に改める。
附則第十七条のうち地方財政再建促進特別措置法施行令第十二条の二の改正規定中「独立行政法人メディア教育開発センター」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改める。
附則第十九条のうち障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第二第八号の改正規定中「同表第八号」を「同表第七号」に改める。
附則第二十三条のうち官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令第二条の改正規定中「独立行政法人奄美群島振興開発基金」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に、「同条第八号」を「同条第七号」に改める。
附則第二十五条のうち高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令附則第二項第八号の改正規定中「同項第八号」を「同項第七号」に改める。
附則第二十七条のうち前払式証票の規制等に関する法律施行令第四条第三号の改正規定中「第四条第三号」を「第四条第二号」に改める。
附則第三十二条のうち国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令第八号の改正規定中「第八号」を「第七号」に改める。
(景観法施行令の一部改正)
第八十五条 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一号を次のように改める。
一 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項の許可に係る新設若しくは改築に係る工事の内容、同法第十条第一項若しくは第十八条第一項の許可に係る工事の区間及び工事方法又は同法第十二条第一項の許可に係る工事実施計画
第六条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第十七号までを一号ずつ繰り上げる。
(内閣府本府組織令の一部改正)
第八十六条 内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条の表内閣府設置法附則第二条第五項に規定する政令で定める日の項中「附則第二条第五項」を「附則第二条第四項」に改める。
(国土交通省組織令の一部改正)
第八十七条 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「十九人」を「二十人」に改める。
第八十二条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とし、同条第四号を同条第三号とし、同条第五号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とする。
第百五条中「八課」を「七課」に改め、「高速国道課」を削る。
第百六条第五号から第七号までを次のように改める。
五 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の組織及び運営一般に関すること。
六 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の行う業務に関すること(鉄道局及び路政課の所掌に属するものを除く。)。
七 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の組織及び運営一般に関すること。
第百六条第八号中「本州四国連絡橋公団」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」に改め、「鉄道局」の下に「及び路政課」を加える。
第百七条第八号中「東京湾横断道路の建設に関する特別措置法」の下に「(昭和六十一年法律第四十五号)」を加え、「(総務課の所掌に属するものを除く。)」を削る。
第百九条第一号中「高速国道課」を「有料道路課」に改める。
第百十条を次のように改める。
第百十条 削除
第百十三条第一号中「(高速国道課の所掌に属するものを除く。)」を削り、同条に次の三号を加える。
四 国土開発幹線自動車道の建設線の基本計画に関すること。
五 高速自動車国道の整備、利用、保全その他の管理に関すること(路政課及び道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。
六 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)の規定による業務実施計画の認可に関する事務のうち、技術的審査に関すること。
第百二十六条第五号を次のように改める。
五 本州四国連絡高速道路株式会社の行う高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第五条第一項第五号イの業務及びこれに附帯する業務に関すること。
第百二十六条中第十号を第十一号とし、第六号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の行う独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項の業務に関すること。
附則第五条の五を附則第五条の六とし、附則第五条の四を附則第五条の五とし、附則第五条の三の次に次の一条を加える。
(大臣官房審議官の設置期間の特例)
第五条の四 第二十条第一項の審議官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるもの以外のものに限る。)のうち一人は、平成二十七年三月三十一日まで置かれるものとする。
附 則
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。ただし、第一条から第四条まで及び第八条の規定は、公布の日から施行する。