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平成17年5月27日政令第190号


    平成十七年五月二十七日
政令第百九十号
独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法施行令
内閣は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法(平成十七年法律第二十六号)第五条第六項、第十七条第四項並びに附則第二条第一項、第二項及び第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

1 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。
一 内閣府の職員 一人
二 財務省の職員 一人
三 文部科学省の職員 一人
四 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下「機構」という。)の役員 一人
五 学識経験のある者 一人
2 法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、内閣府沖縄振興局総務課において処理する。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。

(機構の成立の時において承継される権利及び義務)
第二条 法附則第二条第一項に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一 内閣総理大臣の所管に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一号において「土地等」という。)のうち内閣総理大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
二 内閣総理大臣の所管に属する物品のうち内閣総理大臣が指定するものに関する権利及び義務
三 機構の業務の準備に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、内閣総理大臣が指定するもの

(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
第三条 法附則第二条第二項に規定する政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
一 前条第一号の規定により指定された土地等
二 前条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち内閣総理大臣が指定するもの

(評価に関する規定の準用)
第四条 本則の規定は、法附則第二条第三項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、本則第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第四号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。

(地方財政再建促進特別措置法施行令及び官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第五条 次に掲げる政令の規定中「及び独立行政法人医薬基盤研究所」を「、独立行政法人医薬基盤研究所及び独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構」に改める。
一 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)第十二条の二
二 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)第二条第一号

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第六条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項に次の一号を加える。
九十八 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構
第四十三条第二項に次の一号を加える。
六十五 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正)
第七条 次に掲げる政令の規定中「独立行政法人宇宙航空研究開発機構」の下に「、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構」を加える。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第二号
二 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第二号
三 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第一号
四 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号)第一条第三号

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第八条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第五号中「及び株式会社産業再生機構」を「、株式会社産業再生機構及び独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構」に改める。

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第九条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号を同表第一号の二とし、同表に第一号として次の一号を加える。
一 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構

(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第十条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
別表第一号を同表第一号の二とし、同表に第一号として次の一号を加える。
一 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構

(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第十一条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
別表に次のように加える。
独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法(平成十七年法律第二十六号)第十七条第一項内閣府令同条第三項一般会計

(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第十二条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一号を加える。
百十三 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構

(電波法施行令の一部改正)
第十三条 電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条に次の一号を加える。
三十三 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構

(内閣府本府組織令の一部改正)
第十四条 内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十六条第五号中「国民生活センター分科会」の下に「、沖縄科学技術研究基盤整備機構分科会」を加える。
第三十六条第四号を同条第六号とし、同条第三号の次に次の二号を加える。
四 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の組織及び運営一般に関すること。
五 独立行政法人評価委員会沖縄科学技術研究基盤整備機構分科会の庶務に関すること。

(内閣府独立行政法人評価委員会令の一部改正)
第十五条 内閣府独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「十四人」を「十八人」に改める。
第五条第一項の表国民生活センター分科会の項の次に次のように加える。
沖縄科学技術研究基盤整備機構分科会独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構
第八条ただし書中「国民生活局消費者調整課において」の下に「、沖縄科学技術研究基盤整備機構分科会に係るものについては沖縄振興局総務課において」を加える。

(文部科学省独立行政法人評価委員会令の一部改正)
第十六条 文部科学省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表高等教育分科会の項中「独立行政法人メディア教育開発センター」の下に「、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構」を加える。