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平成17年5月20日政令第174号


    平成十七年五月二十日
政令第百七十四号
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第二条第三項及び第二十五条の規定に基づき、この政令を制定する。

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
第二条中「千五百円」を「二千四百円」に改める。
第四条中「三万円」を「四万七千百円」に改める。

   附 則

この政令は、平成十七年六月一日から施行する。