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平成17年4月13日政令第153号


    平成十七年四月十三日
政令第百五十三号
中小企業経営革新支援法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行に伴い、並びに同法附則第十九条、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第一項第八号、第三項第三号及び第八項、第四条第三項及び第四項、第八条第一項、第十三条第六項、第二十六条第一項並びに第三十八条、電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第八十号)第一条第二項、産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

(中小企業経営革新支援法施行令の一部改正)
第一条 中小企業経営革新支援法施行令(平成十一年政令第二百一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令
第一条第一項中「中小企業経営革新支援法」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に、「第二条第一項第三号」を「第二条第一項第五号」に改め、同条第二項中「第二条第一項第六号」を「第二条第一項第八号」に改め、同項に次の一号を加える。
八 鉱工業技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二条第一項第一号から第七号までに規定する中小企業者であるもの
第六条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(権限の委任)」を付し、同条第一項中「第四条第一項、第五条第一項及び第二項、第九条第一項及び第二項、第十五条第一項並びに第十六条」を「第九条第一項、第十条第一項及び第二項、第三十四条第一項並びに第三十五条」に改め、同項第一号中「第二条第一項第六号」を「第二条第一項第八号」に改め、同項第二号ロ中「第二条第二項」を「第二条第四項」に改め、同条第二項中「第四条第一項、第五条第一項及び第二項、第九条第一項及び第二項、第十五条第一項並びに第十六条」を「第九条第一項、第十条第一項及び第二項、第三十四条第一項並びに第三十五条」に改め、同項第一号中「第二条第一項第六号」を「第二条第一項第八号」に、「次号において」を「以下」に改め、同項第二号ロ中「第二条第二項」を「第二条第四項」に改め、同項第三号中「第二条第一項第六号」を「第二条第一項第八号」に、「次号において」を「以下」に改め、同項第四号ロ中「第二条第二項」を「第二条第四項」に改め、同項第五号中「第二条第一項第六号」を「第二条第一項第八号」に、「次号において」を「以下」に改め、同項第六号ロ中「第二条第二項」を「第二条第四項」に改め、同項第七号中「第二条第一項第六号」を「第二条第一項第八号」に改め、同項第八号ロ中「第二条第二項」を「第二条第四項」に改め、同項第九号中「第二条第一項第六号」を「第二条第一項第八号」に改め、「地方整備局長」の下に「、北海道開発局長」を加え、「次号において」を「以下」に改め、同項第十号ロ中「第二条第二項」を「第二条第四項」に改め、同条を第十二条とする。
第五条中「第十条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条を第十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(中核的支援機関の支援事業)
第十一条 法第二十六条第一項の政令で定める支援事業は、次のとおりとする。
一 高度技術の研究開発又はその成果の活用に関する調査研究を行い、及び新たな事業活動を行う者に対して必要な情報を提供すること。
二 新たな事業活動を行う者又はその従業員に対し、高度技術の研究開発又はその成果の活用に関する研修又は指導を行うこと。
三 新たな事業活動を行う者に対し、高度技術の研究開発若しくはその成果の活用のために必要な資金に係る債務の保証又は当該資金の貸付け若しくはそのあっせんを行うこと。
四 高度技術の研究開発及びその成果を活用した新たな事業活動を行う者に対し、当該研究開発に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
第四条中「第十条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条を第九条とする。
第三条の見出しを「(経営革新関連保証及び異分野連携新事業分野開拓関連保証に係る保険料率)」に改め、同条中「第六条第四項」を「第十三条第六項」に改め、「(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)」、「(昭和二十五年法律第二百六十四号)」、「(同令第二条第一項に規定する手形割引特殊保証をいう。以下この条において同じ。)」及び「(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「〇・一五パーセント)」の下に「、同法第三条の四第一項に規定する売掛金債権担保保険にあっては〇・二九パーセント」を加え、同条を第八条とする。
第二条中「第二条第二項」を「第二条第四項」に改め、同条を第三条とし、同条の次に次の四条を加える。
(特定独立行政法人等の範囲)
第四条 法第二条第八項の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一 独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人医薬基盤研究所、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
二 日本商工会議所、全国中小企業団体中央会及び全国商工会連合会
(創業等関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)
第五条 法第四条第三項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の二第一項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの及び同法第十二条に規定する経営安定関連保証を除く。)に係る保険関係、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二十四条第一項に規定する創業関連保証に係る保険関係及び法第四条第一項に規定する創業等関連保証に係る保険関係とし、同条第三項の政令で定める限度額は、八千万円とする。
第六条 法第四条第四項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。以下同じ。)一年につき、〇・四パーセント(手形割引特殊保証(同項に規定する手形割引特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三四パーセント)とする。
(法第八条第一項の政令で定める業種)
第七条 法第八条第一項の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一 製造業
二 印刷業
三 ソフトウェア業
四 情報処理サービス業
第一条の次に次の一条を加える。
(新規中小企業者に係る要件)
第二条 法第二条第三項第三号の政令で定める費用は、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用とする。
2 法第二条第三項第三号の政令で定める収入金額は、法人にあっては総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額とし、個人にあっては事業所得に係る総収入金額とする。
3 法第二条第三項第三号の政令で定める収入金額に対する割合は、百分の五とする。
本則に次の一条を加える。
第十三条 法第十一条第一項、第十二条第一項から第三項まで、第三十四条第二項及び第三十五条(認定異分野連携新事業分野開拓計画の実施状況に係るものに限る。次項において同じ。)の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)は、当該異分野連携新事業分野開拓計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
2 法第十一条第一項、第十二条第一項から第三項まで、第三十四条第二項及び第三十五条の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものを除く。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
一 中小企業者が共同で作成した異分野連携新事業分野開拓計画であって当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限 当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長
二 中小企業者が共同で作成した異分野連携新事業分野開拓計画であって当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。) 当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長
三 中小企業者が共同で作成した異分野連携新事業分野開拓計画であって当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するものに関する厚生労働大臣の権限 当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長
四 中小企業者が共同で作成した異分野連携新事業分野開拓計画であって当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限 当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
五 中小企業者が共同で作成した異分野連携新事業分野開拓計画であって当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限 当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長
附則第二項中「第六条第一項」を「第十三条第一項」に、「第三条の規定」を「第八条の規定」に改める。

(電源開発促進対策特別会計法施行令の一部改正)
第二条 電源開発促進対策特別会計法施行令(昭和四十九年政令第三百四十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第二十八号中「高度技術産業集積地域(新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二条第九項に規定する高度技術産業集積地域であつて同法第二十四条第一項に規定する高度技術産業集積活性化計画において定める地域をいう。以下この号において同じ。)若しくは高度研究機能集積地区(同法第二条第十項に規定する高度研究機能集積地区」を「特定高度技術産学連携地域(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第三十一条第一項に規定する特定高度技術産学連携地域」に、「事業の創出」を「事業活動」に、「「地域新事業創出基盤施設」を「「地域新事業活動基盤施設」に改め、同号イからハまでの規定中「高度技術産業集積地域若しくは高度研究機能集積地区」を「特定高度技術産学連携地域」に、「地域新事業創出基盤施設」を「地域新事業活動基盤施設」に改める。

(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第三条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一号ロを削り、同号ハ中「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二条第七項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第九項」に改め、同号ハを同号ロとし、同号ニ中「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第五条第二項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項」に、「第二条第三項」を「第二条第六項」に改め、同号ニを同号ハとし、同号に次のように加える。
ニ その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓(同法第二条第七項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。以下同じ。)に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する個人
第六条第二号ニを削り、同号ホ中「新事業創出促進法第二条第七項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第九項」に改め、同号ホを同号ニとし、同号ヘ中「中小企業経営革新支援法第五条第二項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項」に改め、同号ヘを同号ホとし、同号に次のように加える。
ヘ その特許発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者

(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正)
第四条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)を次のように改正する。
第二条第一項第一号イ中「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第四条第一項に規定する中小企業者等が、」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第九条第一項に規定する中小企業者等が」に、「第五条第一項」を「第十条第一項」に改め、「事業」の下に「又は複数の中小企業者(その行う事業の分野を異にする二以上の中小企業者を含む場合に限る。)が共同で行おうとする同法第十一条第一項に規定する異分野連携新事業分野開拓に関する計画であって同項の認定を受けたもの(同法第十二条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って行う異分野連携新事業分野開拓に係る事業」を加え、同条第三項第一号中「掲げる事業」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 第一項第一号イに掲げる事業のうち異分野連携新事業分野開拓に係るもの
第二条第四項中「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二条第二項第三号」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第二項第二号」に改め、「並びに同法第十一条の二第四項第一号及び第二号に適合するものとして計画の認定を受けた中小企業者が当該計画に従って行う新事業分野開拓のための事業」を削る。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法施行令及び新事業創出促進法施行令の廃止)
第二条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法施行令(平成七年政令第百七十八号)
二 新事業創出促進法施行令(平成十一年政令第七号)

(新事業創出促進法施行令の廃止に伴う経過措置)
第三条 前条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の新事業創出促進法施行令(次条において「廃止前新事業法施行令」という。)附則第二項に規定する保険関係については、なお従前の例による。

第四条 改正法附則第十五条第二項に規定する高度技術産業集積活性化計画については、廃止前新事業法施行令第八条及び第九条の規定は、平成二十三年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

(中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
第五条 改正法による改正前の中小企業経営革新支援法(以下この条において「旧法」という。)第四条第一項の規定により承認の申請がされた同項の経営革新計画(以下この条において「経営革新計画」という。)であって改正法の施行の際同項の承認をするかどうかの処分がされていないものについての行政庁の承認については、なお従前の例による。
2 改正法の施行前に旧法第五条第一項の規定により変更の承認の申請がされた経営革新計画であって改正法の施行の際同項の承認をするかどうかの処分がされていないものについての行政庁の承認については、なお従前の例による。
3 前二項の規定に基づき従前の例により承認又は変更の承認を受けた経営革新計画は、改正法附則第二条の規定の適用については、それぞれ旧法第四条第一項又は第五条第一項の規定により行政庁の承認又は変更の承認を受けた経営革新計画とみなす。

(産業技術力強化法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 改正法附則第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号。以下「旧創造法」という。)第五条第二項に規定する認定研究開発等事業計画(改正法附則第五条第一項の規定に基づき従前の例により変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って行われる旧創造法第二条第四項に規定する研究開発等事業の成果に係る特許発明(当該認定研究開発等事業計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)につき当該研究開発等事業を行う同条第一項各号に掲げる中小企業者が納付すべき特許料及び出願審査の請求の手数料の軽減に係る産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条の規定の適用については、なお従前の例による。

(中小企業信用保険法施行令の一部改正)
第七条 中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項中「研究開発等事業関連無担保保証(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号。以下「創造活動促進法」という。)第八条第一項に規定する研究開発等事業関連保証でその保証について担保(保証人の保証を除く。)を提供させないものをいう。以下同じ。)又は」を削り、「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第十七条第一項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二十三条第一項」に改め、「研究開発等事業関連無担保保証又は」を削り、同条第六項中「研究開発等事業関連特別無担保保証(創造活動促進法第八条第一項に規定する研究開発等事業関連保証でその保証について担保(保証人(同条第二項の経済産業大臣の指定する者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものをいう。以下同じ。)又は」を削り、「新事業創出促進法第十七条第一項」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二十三条第一項」に改め、「研究開発等事業関連特別無担保保証又は」を削る。

(農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部改正)
第八条 農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第三号ホ及びヘを削る。

(工業再配置促進法施行令の一部改正)
第九条 工業再配置促進法施行令(昭和四十七年政令第三百八十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「中小企業経営革新支援法」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に改める。
附則第二項中「中小企業経営革新支援法」を「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)による改正前の中小企業経営革新支援法」に改める。

(産業活力再生特別措置法施行令の一部改正)
第十条 産業活力再生特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第八条第一項に規定する新事業創出関連保証」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第四条第一項に規定する創業等関連保証」に改める。

(総務省組織令の一部改正)
第十一条 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第七十一条第六号中「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)」に改める。

(農林水産省組織令の一部改正)
第十二条 農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十一号から第十八号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項中「第十二号から第十六号まで」を「第十一号から第十五号まで」に改める。
第三十九条中第九号を削り、第十号を第九号とする。
第七十七条中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号とする。

(経済産業省組織令の一部改正)
第十三条 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第四号を次のように改める。
四 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の施行に関すること(同法第三条の二第一項に規定する確認株式会社及び同条第二項に規定する確認有限会社に関すること並びに同法第七条の規定による診断及び指導に関することに限る。)。
第三十条第九号中「新事業創出促進法」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に、「活用した」を「活用して行う」に改める。
第八十三条第三号中「新事業創出促進法」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に改める。
第百五十条に次の一号を加える。
六 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の施行に関すること(経済産業政策局及び商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。
第百五十九条に次の一号を加える。
五 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の施行に関すること(経済産業政策局、商務情報政策局並びに創業連携推進課及び技術課の所掌に属するものを除く。)。
第百六十一条第三号を削る。

(国土交通省組織令の一部改正)
第十四条 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第四十一号中「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)」に改め、「及び同法に規定する高度技術産業集積活性化計画」を削る。
第四十条中第十一号を削り、第十二号を第十一号とする。
第四十三条第一号中「をいう」の下に「。第六号において同じ」を加え、同条第六号を次のように改める。
六 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の規定による基本方針の策定に関する事務のうち建設業者等に係る創業(建設業者に係るものにあっては、専ら専門工事業者に係るものに限る。)に関すること。

(中小企業政策審議会令の一部改正)
第十五条 中小企業政策審議会令(平成十二年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表中小企業経営支援分科会の項第二号中「、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)第三条第四項」を削り、「中小企業経営革新支援法」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に改める。

(沖縄振興特別措置法施行令の一部改正)
第十六条 沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)の一部を次のように改正する。
目次中「中小企業経営革新支援法」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に改める。
第二章第六節の節名中「中小企業経営革新支援法」を「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に改める。
第二十九条中「第六十六条」を「第六十六条第一項」に改める。