[INDEX]

平成17年3月31日政令第103号(抄)


    平成十七年三月三十一日
政令第百三号
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)の施行に伴い、並びに同法附則及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づき、この政令を制定する。

租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜十四 〔略〕

(地方自治法施行令の一部改正)
第三十八条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の項第一号中「第二十条の二第十項」を「第二十条の二第十一項」に、「第三十八条の四第二十項」を「第三十八条の四第二十一項」に、「第十一項及び第十六項」を「第十一項及び第十七項」に改め、同項第二号中「第四十条の六第三項、第五項、第十二項、第十五項第二号及び第三十三項」を「第四十条の六第四項、第六項、第十四項、第十七項第二号及び第三十六項」に、「第四項、第十六項第二号及び第三十六項」を「第五項、第十八項第二号及び第三十九項」に改め、同表に次のように加える。
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第三項及び第二十四項の規定により市町村が処理することとされている事務

(中小小売商業振興法施行令の一部改正)
第三十九条 中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一号中「当該事業協同組合等」を「事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会(次号及び第五号において「事業協同組合等」という。)」に改める。
第九条第一項中「当該認定計画」を「同条第一項から第六項までの規定による認定を受けた高度化事業計画(次項において「認定計画」という。)」に改める。

(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律施行令の一部改正)
第四十条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項第一号中「当該事業協同組合等」を「事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会(以下この項において「事業協同組合等」という。)」に改める。

(産業活力再生特別措置法施行令の一部改正)
第四十一条 産業活力再生特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「第十七条第二項」を「第十七条第一項」に改め、同条第二項中「第十七条第三項」を「第十七条第二項」に改める。