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平成17年3月24日政令第72号


    平成十七年三月二十四日
政令第七十二号
石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)の施行に伴い、並びに同法附則第二条第一項及び第四項並びに第十四条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第九条)
第二章 経過措置(第十条―第十三条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第一条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第五十五号中「石油公団(」を「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧石油公団(」に改める。
第九条の四第四十五号を次のように改める。
四十五 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧石油公団

(自衛隊法施行令の一部改正)
第二条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
別表第十第二十一号を次のように改める。
二十一 削除

(国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正)
第三条 国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
5 歳入徴収官等は、第二十八条各号又は第三十条各号に掲げる場合のほか、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第二条第一項の規定により国が承継する債権について履行延期の特約等をする場合には、当該債権が消滅するまでの間は、担保の提供を免除し、又は延納利息を付さないことができる。

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正)
第四条 次に掲げる政令の規定中「、石油公団」を削る。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第四号
二 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)本則
三 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第四号
四 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第三号
五 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第五条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一号中「、石油公団」を削り、同条第二号中「附則第五条第一項」を「附則第二条第一項の規定により解散した旧石油公団及び同法附則第五条第一項」に改める。
第四十三条第四項第一号中「、石油公団」を削り、同項第二号中「(石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第五条第一項の規定により解散した旧金属鉱業事業団を含む。)」を削る。

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第六条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表石油公団の項を削る。

(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第七条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「石油公団、」を削る。

(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の一部改正)
第八条 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令(昭和四十二年政令第七十六号)の一部を次のように改正する。
第二条の見出し中「所掌区分」を「所掌区分等」に改め、同条第一項第一号中「限る」の下に「。次号ハにおいて同じ」を、「事務」の下に「(次号ハに掲げる事務を除く。)」を加え、同項第二号に次のように加える。
ハ 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十七年政令第七十二号)第十条第二項の規定によりこの会計に帰属する普通財産の管理及び処分に関する事務
第二条に次の一項を加える。
3 経済産業大臣は、第一項第二号ハに掲げる事務(同号ハの普通財産を処分する事務に限る。)を行おうとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

(経済産業省組織令の一部改正)
第九条 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第百十八条中第六号を削り、第七号を第六号とする。

   第二章 経過措置

(国が承継する権利及び義務の範囲等)
第十条 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項の規定により国が承継する権利及び義務は、同項の規定により解散した石油公団のすべての権利及び義務とする。
2 前項の規定により国が承継する権利及び義務のうち国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産(同法第二条第一項第六号に掲げる国有財産に限る。)は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に帰属し、その他のものは、経済産業大臣が定めるところにより、一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に帰属する。
3 経済産業大臣は、前項の規定により権利及び義務の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4 第二項の規定により国が石油公団の権利を石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に帰属させる場合においては、当該権利に係る収入及び現金は、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計の歳入とする。
5 第二項の規定により国が石油公団の権利及び義務を石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に帰属させる場合においては、当該権利の管理及び処分に要する費用並びに義務に係る支出は、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計の歳出とする。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第十一条 石油公団の解散前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき石油公団がした行為及び石油公団に対してされた行為は、石油公団の解散後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき資源エネルギー庁長官がした行為及び資源エネルギー庁長官に対してされた行為とみなす。

(石油公団の解散の登記の嘱託等)
第十二条 法附則第二条第一項の規定により石油公団が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(決算関係書類の作成)
第十三条 法附則第二条第三項に規定する決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成については、経済産業大臣が行うものとする。

   附 則

この政令は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。