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平成17年2月18日政令第24号(抄)


    平成十七年二月十八日
政令第二十四号
不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(弁護士会登記令の一部改正)
第十条 弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第十五条中「第十六条第一項、第十七条第一項及び第二項」を「第十七条第一項、第二項及び第四項」に、「第二十三条まで」を「第二十三条の二まで」に改め、「、第百十三条の二から第百十三条の六まで」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、同法第十七条第四項中「事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは「事項」と、「前二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(弁護士会登記令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十三条の規定は、前条の規定による弁護士会登記令の一部改正に伴う経過措置について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。

(特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部改正)
第三十九条 次に掲げる政令の規定中「法人登記簿の謄本」を「法人の登記事項証明書」に改める。
一 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十五条第三項第一号
二 特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第三項第一号

(特許登録令の一部改正)
第四十条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)の一部を次のように改正する。
第三十条の二第四号中「、住民票若しくは登記簿の謄本若しくは抄本」を「若しくは住民票の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書」に改める。
第三十五条中「一に」を「いずれかに」に、「、住民票又は登記簿の謄本又は抄本」を「又は住民票の謄本又は抄本、登記事項証明書」に改める。

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第四十二条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「第二十三条まで」を「第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで」に、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。

(独立行政法人等登記令の一部改正に伴う経過措置)
第四十三条 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十三条の規定は、前条の規定による独立行政法人等登記令の一部改正に伴う経過措置について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。

(組合等登記令の一部改正)
第四十四条 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
第二十五条中「第二十三条まで」を「第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで」に、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。

(組合等登記令の一部改正に伴う経過措置)
第四十五条 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十三条の規定は、前条の規定による組合等登記令の一部改正に伴う経過措置について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。

(万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令の一部改正)
第四十六条 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第二百五十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同項第一号中「又は登記簿の謄本又は抄本」を「の謄本又は抄本、登記事項証明書」に改める。

(登録免許税法施行令の一部改正)
第五十四条 登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第五条の三第一項中「表示」を「登記事項」に改める。
第十七条第一項中「法第二十四条の二第三項」を「これらの規定を法第二十四条の二第三項及び第三十三条第四項」に、「適用される」を「適用する」に改める。
第十八条中「第二十四条の二第三項」を「第二十四条の二第三項及び第三十三条第四項」に、「適用される」を「適用する」に改める。
第二十三条を次のように改める。
(関係書類の保存年数)
第二十三条 登記官署等は、そのつかさどる登記等に係る次に掲げる書類を、その受理した日(第一号に掲げる書類にあつては、法第二十四条第一項の期限)から五年間保存しなければならない。
一 法第二十四条第一項の書類
二 法第二十四条の二第一項に規定する場合において法第二十一条から第二十四条までに定める方法により登録免許税を納付するときにおける登記機関の定める書類
三 法第三十三条第四項に規定する場合において法第二十一条から第二十三条までに定める方法により登録免許税を納付するときにおける登記機関の定める書類
四 第二十条第二項及び第三項に規定する書類
五 第二十一条第一項及び第三項に規定する書類

(著作権法施行令の一部改正)
第六十一条 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項第一号及び第三号並びに第二十七条中「又は登記簿の謄本又は抄本」を「の謄本又は抄本、登記事項証明書」に改める。

(回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正)
第七十一条 回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「、住民票又は登記簿の謄本又は抄本」を「又は住民票の謄本又は抄本、登記事項証明書」に改める。

(国立大学法人法施行令の一部改正)
第九十七条 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条を次のように改める。
(不動産に関する登記の特例)
第十二条 国立大学法人等が法附則第九条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記については、国立大学法人等を国とみなして、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十八条第一項、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十三条第一項、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十六条及び第百十七条並びに不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項(添付情報欄ロを除く。)に係る部分に限る。)及び第二項並びに第十七条第二項の規定を準用する。この場合において、同法第百十六条第一項中「遅滞なく、登記義務者の承諾を得て」とあるのは「遅滞なく」と、同令第七条第二項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは「国立大学法人の学長又は大学共同利用機関法人の機構長が指定し、その旨を官報により公告した国立大学法人の役員若しくは職員又は大学共同利用機関法人の役員若しくは職員」と読み替えるものとする。

(地方独立行政法人法施行令の一部改正)
第百二条 地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項各号列記以外の部分中「第一号」を「第二十一号及び第二十三号」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第二十号までを一号ずつ繰り上げ、第二十一号を第二十号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十一 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十六条、第百十七条及び第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)
第十三条第一項に次の一号を加える。
二十三 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項
第十三条第二項の表不動産登記法第三十五条第三項の項を削る。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。