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平成17年1月20日政令第6号


    平成十七年一月二十日
政令第六号
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十九号)の施行に伴い、並びに特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十五条第二項、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二条の二第一項、第四十八条の十六第六項、第四十九条第三項及び第五十四条第一項、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三十九条の三及び第三十九条の十一において準用する同法第十九条の二第一項、特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)附則第九条第四項並びに特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)附則第十八条の規定に基づき、この政令を制定する。

(実用新案法施行令の一部改正)
第一条 実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「二月」を「一月」に改める。
第二条の表の上欄中「第四十八条の十第三項」の下に「、法第四十八条の十三の二」を加える。

(特許法等関係手数料令の一部改正)
第二条 特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「第百九十五条第二項」の下に「(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。)」を加え、同項の表第六号の項下欄中「二千四百円を加えた額」の下に「、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三に規定する特定登録調査機関が交付する同法第三十九条の二の調査報告(以下「調査報告」という。)を提示して出願審査の請求をした特許出願であつて特許庁が国際調査報告を作成しなかつたものにあつては一件につき十三万四千九百円に一請求項につき三千二百円を加えた額」を、「国際調査報告を作成した国際特許出願」の下に「であつて調査報告を提示しないで出願審査の請求をしたもの」を加える。
第二条第一項の表第一号の項中欄中「第五条第一項」の下に「の規定」を加え、「若しくは同法第四十五条第二項」を「の規定若しくは同法第十四条の二第五項、同法第三十九条の二第四項、同法第四十五条第二項若しくは同法第五十四条の二第五項」に改める。
第二条の二第一項中「第五十四条第十項」を「第五十四条第八項」に改める。
附則第三項中「二千四百円を加えた額」の下に「、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三に規定する特定登録調査機関が交付する同法第三十九条の二の調査報告(以下「調査報告」という。)を提示して出願審査の請求をした特許出願であつて特許庁が国際調査報告を作成しなかつたものにあつては一件につき十三万四千九百円に一請求項につき三千二百円を加えた額」を、「国際調査報告を作成した国際特許出願」の下に「であつて調査報告を提示しないで出願審査の請求をしたもの」を、「一万八千円を加えた額」の下に「(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三に規定する特定登録調査機関が交付する同法第三十九条の二の調査報告を提示して出願審査の請求をした特許出願にあつては一件につき十二万三千七百円に一発明につき一万四千四百円を加えた額)」を加える。

(実用新案登録令の一部改正)
第三条 実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)の一部を次のように改正する。
第六条中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願がされた旨

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の一部改正)
第四条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号)の一部を次のように改正する。
第三条を第五条とし、第二条の二を第四条とし、第二条を第三条とし、第一条の二中「第三十九条」の下に「及び第三十九条の十一」を加え、同条を第二条とする。

(特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の一部改正)
第五条 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(平成七年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。
表第十三条の三第四項の項中欄中「及び第百五条」及び「及び書類の提出」を削り、同項下欄中「、特許法第百五条」を削り、同表第五十条の二の項中欄及び下欄中「第十三条の三第四項」の下に「(第四十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

(特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正)
第六条 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十五年政令第三百九十八号。以下「平成十五年改正政令」という。)の一部を次のように改正する。
附則第二条を附則第四条とし、附則第一条の次に次の二条を加える。
(特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 特許法等の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する一部施行日(以下単に「一部施行日」という。)前にした特許出願(一部施行日以後にする特許出願であって、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十四条第二項(同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を除く。)に係る手数料については、第五条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第一号から第四号まで及び第六号並びに附則第三項の規定は、なおその効力を有する。
(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 特許法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号。以下「旧大学等技術移転促進法」という。)第十二条第一項の認定を受けた者が一部施行日前に譲渡を受けた国立大学における技術に関する研究成果に係る国有の特許権若しくは実用新案権(以下「特許権等」という。)若しくは特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利(一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)又は一部施行日前にした実用新案登録出願(一部施行日以後にする実用新案登録出願であって、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十条第三項の規定又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第二項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係るものに限る。以下「特許を受ける権利等」という。)又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料又は手数料については、第六条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(以下「旧大学等技術移転促進法施行令」という。)第三条から第六条までの規定は、一部施行日以後においても、なおその効力を有する。
2 旧大学等技術移転促進法第十三条第一項の認定を受けた者(同項に規定する試験研究独立行政法人(以下単に「試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果についてその活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者に限る。)が一部施行日前に譲渡を受けた試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果に係る当該試験研究独立行政法人が保有する特許権等若しくは特許を受ける権利等又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料又は手数料については、旧大学等技術移転促進法施行令第三条から第六条までの規定は、一部施行日以後においても、なおその効力を有する。

(平成十五年改正前の特許法等関係手数料令の一部改正)
第七条 平成十五年改正政令附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十五年改正政令第五条の規定による改正前の特許法等関係手数料令の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「第百九十五条第二項」の下に「(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十九号)第四条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「平成十六年改正特例法」という。)第三十九条の三の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。)」を加え、同項の表第六号の項下欄中「四百円を加えた額」の下に「、平成十六年改正特例法第三十九条の三に規定する特定登録調査機関が交付する平成十六年改正特例法第三十九条の二の調査報告(以下「調査報告」という。)を提示して出願審査の請求をした特許出願であつて特許庁が国際調査報告を作成しなかつたものにあつては一件につき五万六百円に一請求項につき千二百円を加えた額」を、「国際調査報告を作成した国際特許出願」の下に「であつて調査報告を提示しないで出願審査の請求をしたもの」を加える。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。

(実用新案法施行令の改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の実用新案法施行令第一条の規定は、この政令の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この政令の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。