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平成17年1月4日政令第1号
平成十七年一月四日
政令第一号
予算決算及び会計令等の一部を改正する政令
内閣は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十四条第一項、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二第一項及び第二項、第九条ただし書、第十三条の二第一項、第十七条、第二十四条第一項及び第二項、第四十七条第一項、第四十八条第一項並びに第五十条、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第五条第一項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(予算決算及び会計令の一部改正)
第一条 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第一節 会計年度所属区分(第一条・第二条)
第二節 出納整理期限(第三条―第七条) 」を
「第一節 定義(第一条)
第二節 会計年度所属区分(第一条の二・第二条)
第三節 出納整理期限(第三条―第七条) 」に、「第四十三条」を「第四十四条」に、「第四節 小切手等の振出(第四十四条―第五十条)」を「第四節 小切手等の振出し(第四十五条―第五十条)」に改める。
第一章第二節を同章第三節とする。
第一条第一項中「左の」を「次の」に改め、同条を第一条の二とする。
第一章第一節を同章第二節とし、同章に第一節として次の一節を加える。
第一節 定義
第一条 この勅令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 各省各庁の長 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。
二 官署支出官 第四十条第一項の規定により同項第一号に掲げる事務を委任された職員をいう。
三 センター支出官 第四十条第一項の規定により同項第二号に掲げる事務を委任された職員をいう。
四 契約担当官等 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項に規定する契約担当官等をいう。
第九条第一項中「(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)」を削る。
第十八条の九第一項中「基く」を「基づく」に、「支出官」を「官署支出官」に改め、同条第二項中「支出官」を「官署支出官」に改める。
第十八条の十四中「通知するとともに、財務大臣が定める場合を除き、これを日本銀行に」を削る。
第二十七条第一項中「当該経費を支出した支出官」を「当該経費について支出の決定(第四十条第一項第一号に規定する支出の決定をいう。)をした官署支出官」に改める。
第三十四条中「行なう支出官」を「行う官署支出官」に、「支出官等」を「官署支出官等」に、「戻入」を「戻入れ」に、「納入の告知をして、返納者をして」を「納入の告知により、返納者に」に、「返納せしめ」を「返納させ」に改め、同条ただし書中「基く」を「基づく」に、「支出官」を「官署支出官」に改める。
第三十五条中「財務大臣が定める場合を除き、これに相当する金額について支払計画の金額に戻入れの記帳をなし、」を削り、「支出官等」を「官署支出官等」に、「、支出官」を「、官署支出官」に改める。
第三十八条第二項及び第三十九条第四項中「支出官」を「官署支出官」に改める。
第三十九条の三各号列記以外の部分中「左の」を「次の」に、「支出官」を「官署支出官」に改め、同条第二号中「支出官」を「官署支出官」に改め、同条第三号中「支出官」を「官署支出官」に、「取消」を「取消し」に改め、同条第四号中「分任支出負担行為担当官をして」を「分任支出負担行為担当官に」に、「行わしめ」を「行わせ」に、「のなす」を「が行う」に改め、同条第五号中「支出官」を「官署支出官」に、「のなす」を「が行う」に、「取消」を「取消し」に改める。
第三十九条の四第一項中「支出官」を「官署支出官」に、「のなす」を「が行う」に、「こえて」を「超えて」に改め、同条第二項中「支出官」を「官署支出官」に改める。
第三十九条の六の見出し中「支出官等」を「官署支出官等」に改め、同条中「支出官」を「官署支出官」に改める。
第三十九条の七第一項及び第二項中「支出官」を「官署支出官」に、「第四十条第二項」を「第四十条第三項」に改める。
第四十条を次のように改める。
(支出事務の委任)
第四十条 各省各庁の長は、その所掌に属する歳出金の支出に関する事務(歳出金を支出するための小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務をいう。以下同じ。)を会計法第二十四条第一項又は第二項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に委任するときは、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める職員に委任するものとする。
一 歳出金の支出に関する事務のうち歳出金の支出の決定(以下「支出の決定」という。)の事務 当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員(次号に定める職員を除く。)
二 支出の決定に基づいて行う小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付の事務(歳出金の支出に関する事務のうち前号に掲げるもの以外のものをいう。) 財務大臣が指定する財務省所属の職員
第二十六条第二項及び第三項の規定は、前項の規定に基づき、各省各庁の長が会計法第二十四条第一項又は第二項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に委任する場合に、第二十六条第四項の規定は、前項の規定に基づき、同法第二十四条第三項において準用する同法第四条の二第四項の規定により同法第二十四条第一項又は第二項の規定による委任を官職の指定により行う場合について準用する。
各省各庁の長は、第一項の規定により、同項第一号に掲げる事務を委任したときは、その旨をセンター支出官並びに関係の支出負担行為担当官及び支出負担行為認証官に、第一項第二号に掲げる事務を委任したときは、その旨を官署支出官に、それぞれ通知しなければならない。
第四十一条の見出し中「示達」の下に「及び通知」を加え、同条第一項中「支出官をして歳出を支出せしめ」を「官署支出官に支出の決定をさせ」に、「当該支出官」を「当該官署支出官」に改め、同条第二項中「支出官」を「官署支出官」に改め、同条第三項中「支出官」を「官署支出官」に、「取消」を「取消し」に改め、同条に次の一項を加える。
各省各庁の長は、前三項の規定により支払計画を示達したときは、これをセンター支出官に通知しなければならない。
第四十四条を削り、第六章第三節中第四十三条を第四十四条とする。
第四十二条第一項中「支出官は、歳出を支出するには、前条」を「官署支出官は、支出の決定をするには、第四十一条第一項から第三項まで」に、「計画」を「支払計画」に、「こえて」を「超えて」に改め、同条第二項中「支出官」を「官署支出官」に、「且つ」を「かつ」に、「支出することは」を「支出の決定をすることが」に改め、同条に次の一項を加える。
センター支出官は、前条の規定により支出の決定をした旨の通知を受け、かつ、当該支出の決定に係る金額が第四十一条第四項の規定により通知を受けた支払計画の金額の範囲内である場合でなければ、小切手を振り出し、又は国庫金振替書若しくは支払指図書を交付することができない。
第四十二条を第四十三条とし、第四十一条の次に次の二条を加える。
(支出の決定の調査)
第四十二条 官署支出官は、支出の決定をするときは、その経費に係る支出負担行為が確認又は認証されたものであるかどうか及び第百三十四条に規定する支出負担行為差引簿に登記されているかどうかを調査し、当該経費の金額を算定し、かつ、当該経費は、示達を受けた支払計画の金額を超過することがないかどうか並びに所属年度及び歳出科目を誤ることがないかどうかを調査しなければならない。
(支出の決定の通知)
第四十二条の二 官署支出官は、その所掌に属する歳出金について支出の決定をしたときは、その旨をセンター支出官に通知しなければならない。
「第四節 小切手等の振出」を「第四節 小切手等の振出し」に改める。
第四十五条中「支出官」を「センター支出官」に、「氏名、」を「氏名又は名称、」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「氏名の」を「氏名又は名称の」に、「外」を「ほか」に改め、同条に次の一項を加える。
前項ただし書に定めるもののほか、センター支出官は、会計法第二十一条の規定により必要な資金を日本銀行に交付するため、小切手を振り出す場合においては、財務大臣の定めるところにより、同項の規定による部局等及び項その他の小切手の記載事項の一部の記載を省略することができる。
第四十六条の見出し中「振出」を「振出し」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、前条第二項の規定により部局等及び項の記載が省略される場合は、この限りでない。
第四十七条中「第四十四条、第四十五条本文及び」を「第四十五条第一項本文及び第二項並びに」に、「支出官が、」を「センター支出官が」に、「、これを」を「ついて」に改める。
第四十八条中「支出官」を「センター支出官」に、「これを第四十五条但書」を「第四十五条第一項ただし書」に改める。
第五十条の見出し中「振出」を「振出し」に改め、同条中「支出官」を「センター支出官」に改める。
第五十一条中「職員をして」を「職員に」に、「なさしめる」を「させる」に改め、同条に次の一号を加える。
十三 次に掲げる経費(前各号に掲げる経費に該当するものを除く。)
イ 供託法(明治三十二年法律第十五号)第二条に規定する供託書その他の法令の規定による書面を添えて支払うこととされている経費
ロ イに掲げるもののほか、電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十号に規定する電気事業者をいう。)の料金の請求その他の請求について、当該請求に関する書面を添えて支払う必要がある経費
ハ イ及びロに掲げるもののほか、債権者の請求により特に現金支払をする必要がある経費
第五十二条の見出し中「限度額」を「限度額等」に改め、同条中「前条」の下に「(同条第十三号を除く。)」を加え、「左の」を「次の」に改め、同条第一号ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二号中「差支のない」を「差し支えない」に改め、同条に次の一項を加える。
前条第十三号に掲げる経費については、財務大臣の定めるところにより、その都度、必要な資金を前渡することができる。
第六十一条第一項中「、券面金額が支払計画の金額の残高に超過することがないか」を削り、同項ただし書を削る。
第六十三条第一項中「支出官」を「官署支出官」に、「おいては」を「おいて」に、「をなす」を「のための手続をとる」に改め、同条第二項中「支出官」を「官署支出官」に、「、これを」を「ついて」に改める。
第六十四条の見出し中「作製」を「作成」に改め、同条中「支出官」を「センター支出官」に、「作製し」を「作成し」に改め、「これを」を削る。
第六十九条第一項中「(会計法第二十九条の三第一項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)」を削る。
第百二十条の前の見出し中「作製」を「作成」に改め、同条中「掌る」を「つかさどる」に、「作製し」を「作成し」に改め、「これを」を削る。
第百二十一条中「作製し」を「作成し」に、「支出官」を「官署支出官」に改め、「これを」を削る。
第百三十二条を次のように改める。
(支出決定簿)
第百三十二条 官署支出官は、支出決定簿を備え、支払計画示達額、支出決定済額及び支払計画示達済支出決定未済額を登記しなければならない。
第百三十三条中「支出官」を「センター支出官」に改める。
第百三十四条中「支出官」を「官署支出官」に改める。
第百三十四条の二中「行わしめる」を「行わせる」に、「支出官」を「官署支出官」に改める。
第百三十八条第一項ただし書及び第二号を削り、同項中第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
第百三十九条の二第四項中「支出官」を「官署支出官」に改め、「支出に関する事務」の下に「(支出の決定の事務に限る。)」を加える。
第百四十条に第一項として次の一項を加える。
会計法第四十八条第一項の規定により都道府県知事又は知事の指定する吏員が行うこととすることができる国の歳出に関する事務は、歳出金の支出に関する事務のうち支出の決定の事務とする。
(国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正)
第二条 国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、「分任歳入徴収官」若しくは「支出官」又は」を「若しくは「分任歳入徴収官」又は「官署支出官」、」に改め、「若しくは第二十四条第四項」を削り、「予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)」の下に「第一条第二号若しくは」を加え、「、分任歳入徴収官若しくは支出官又は」を「若しくは分任歳入徴収官又は官署支出官、」に改める。
第五条第一項第二号中「戻入する」を「戻し入れる」に、「支出官」を「官署支出官」に改め、同条第三項第二号中「支出官代理」の下に「(官署支出官の事務を代理する職員に限る。第五項において同じ。)」を加え、同条第五項中「、支出官」を「、官署支出官」に改める。
第八条の見出し中「記載」の下に「又は記録」を加える。
(食糧管理特別会計法施行令の一部改正)
第三条 食糧管理特別会計法施行令(大正十年勅令第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第五条ただし書中「国庫金振替書」の下に「若シクハ支払指図書」を加える。
第六条ノ四第二項中「支出官及」を「令第一条第二号ニ規定スル官署支出官(以下官署支出官ト謂フ)及」に、「支出官ニ」を「官署支出官ニ」に改め、同条第三項中「支出官」を「官署支出官」に改める。
第七条第一項中「支出官」を「官署支出官」に改める。
第十三条中「支出官ハ令第百三十三条」を「官署支出官ハ令第百三十二条」に改める。
(漁船再保険及漁業共済保険特別会計法施行令の一部改正)
第四条 漁船再保険及漁業共済保険特別会計法施行令(昭和十二年勅令第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第一条ノ二第四項中「予算決算及び会計令」の下に「(昭和二十二年勅令第百六十五号以下令ト謂フ)」を加える。
第六条ノ二中「支出官」を「令第一条第三号ニ規定スルセンター支出官」に改める。
第六条ノ四中「支出官」を「令第一条第二号ニ規定スル官署支出官(以下官署支出官ト謂フ)」に改める。
第十一条中「支出官」を「官署支出官」に、「支出簿」を「支出決定簿」に、「支出済額及支払計画示達済支出未済額」を「支出決定済額及支払計画示達済支出決定未済額」に改める。
第十二条ただし書中「支出官」を「官署支出官」に改める。
(森林保険特別会計法施行令の一部改正)
第五条 森林保険特別会計法施行令(昭和十二年勅令第二百三十五号)の一部を次のように改正する。
第六条ノ二中「支出官」を「令第一条第二号ニ規定スル官署支出官(以下官署支出官ト謂フ)」に改める。
第十一条中「支出官ハ令第百三十三条」を「官署支出官ハ令第百三十二条」に改める。
第十二条ただし書中「支出官」を「官署支出官」に改める。
(農業共済再保険特別会計法施行令の一部改正)
第六条 農業共済再保険特別会計法施行令(昭和十九年勅令第四百五十七号)の一部を次のように改正する。
第八条中「支出官」を「予算決算及び会計令第一条第二号ニ規定スル官署支出官(以下官署支出官ト謂フ)」に改める。
第十七条中「支出官」を「官署支出官」に、「支出簿」を「支出決定簿」に、「支出済額及支払計画示達済支出未済額」を「支出決定済額及支払計画示達済支出決定未済額」に改める。
第十八条ただし書中「支出官」を「官署支出官」に改める。
(厚生保険特別会計法施行令の一部改正)
第七条 厚生保険特別会計法施行令(昭和十九年勅令第四百七十号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「予算決算及び会計令」の下に「(昭和二十二年勅令第百六十五号以下令ト称ス)」を加える。
第六条ノ三第一項中「支出官」を「令第一条第三号ニ規定スルセンター支出官」に改める。
第十四条中「支出官」を「令第一条第二号ニ規定スル官署支出官」に、「支出簿」を「支出決定簿」に、「支出済額及支払計画示達済支出未済額」を「支出決定済額及支払計画示達済支出決定未済額」に改める。
(農業経営基盤強化措置特別会計法施行令の一部改正)
第八条 農業経営基盤強化措置特別会計法施行令(昭和二十一年勅令第六百二十三号)の一部を次のように改正する。
第八条中「支出官は、令第百三十三条」を「令第一条第二号に規定する官署支出官は、令第百三十二条」に、「の外」を「のほか」に改める。
(国有林野事業特別会計法施行令の一部改正)
第九条 国有林野事業特別会計法施行令(昭和二十二年政令第二百九十三号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の三第二項中「支出官及び」を「令第一条第二号に規定する官署支出官(以下「官署支出官」という。)及び」に、「支出官にこれを」を「官署支出官に」に改め、同条第三項中「支出官」を「官署支出官」に改める。
第二十五条第一項中「支出官」を「官署支出官」に改め、「その」及び「、これを」を削る。
第二十六条の三中「支出官」を「令第一条第三号に規定するセンター支出官」に改め、「これを」を削る。
第三十条中「支出官は、令第百三十三条」を「官署支出官は、令第百三十二条」に、「の外」を「のほか」に改める。
第三十一条の二中「並びに令第百三十一条、第百三十三条及び第百三十四条」を「及び令第百三十一条から第百三十四条まで」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。
(船員保険特別会計法施行令の一部改正)
第十条 船員保険特別会計法施行令(昭和二十三年政令第十三号)の一部を次のように改正する。
第六条の四第一項中「支出官」を「令第一条第三号に規定するセンター支出官」に改める。
第十一条中「支出官は、令第百三十三条」を「令第一条第二号に規定する官署支出官は、令第百三十二条」に、「の外」を「のほか」に改め、「これに」を削る。
(国立高度専門医療センター特別会計法施行令等の一部改正)
第十一条 次に掲げる政令の規定の見出し中「支出官」を「官署支出官」に改め、当該規定中「支出官は、令第百三十三条」を「令第一条第二号に規定する官署支出官は、令第百三十二条」に、「の外」を「のほか」に改め、「これに」を削る。
一 国立高度専門医療センター特別会計法施行令(昭和二十四年政令第百九十八号)第十二条
二 貿易再保険特別会計法施行令(昭和二十五年政令第二百六号)第九条
三 財政融資資金特別会計法施行令(昭和二十六年政令第百四十三号)第八条
(外国為替資金特別会計法施行令の一部改正)
第十二条 外国為替資金特別会計法施行令(昭和二十六年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「第一条第一項第一号」を「第一条の二第一項第一号」に改める。
第十四条の見出し中「支出官」を「官署支出官」に改め、同条中「支出官は、令第百三十三条」を「令第一条第二号に規定する官署支出官は、令第百三十二条」に、「の外」を「のほか」に改め、「これに」を削る。
(産業投資特別会計法施行令の一部改正)
第十三条 産業投資特別会計法施行令(昭和二十八年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第七条中「の外」を「のほか」に改め、「これに」を削り、同条ただし書中「但し、支出官」を「ただし、令第一条第二号に規定する官署支出官(次条において「官署支出官」という。)」に、「備えつけない」を「備え付けない」に改める。
第八条の見出し中「支出官」を「官署支出官」に改め、同条中「支出官は、令第百三十三条」を「官署支出官は、令第百三十二条」に、「の外」を「のほか」に改め、「これに」を削る。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法施行令の一部改正)
第十四条 交付税及び譲与税配付金特別会計法施行令(昭和二十九年政令第百六号)の一部を次のように改正する。
第六条の見出し中「支出官」を「センター支出官」に改め、同条第一項中「支出官」を「令第一条第三号に規定するセンター支出官」に改め、「その」及び「、これを」を削る。
第十二条の見出し中「支出官」を「官署支出官」に改め、同条中「支出官は、令第百三十三条」を「令第一条第二号に規定する官署支出官は、令第百三十二条」に、「支出簿」を「支出決定簿」に、「の外」を「のほか」に改める。
(自動車損害賠償保障事業特別会計法施行令の一部改正)
第十五条 自動車損害賠償保障事業特別会計法施行令(昭和三十年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第八条ただし書中「支出官」を「令第一条第二号に規定する官署支出官(次条において「官署支出官」という。)」に改める。
第九条の見出し中「支出官」を「官署支出官」に改め、同条中「支出官は、令第百三十三条」を「官署支出官は、令第百三十二条」に改める。
附則第二項中「、第百三十一条、第百三十三条及び第百三十四条」を「から第百三十四条まで」に改める。
(国営土地改良事業特別会計法施行令の一部改正)
第十六条 国営土地改良事業特別会計法施行令(昭和三十二年政令第百九十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条の見出し中「支出官」を「官署支出官」に改め、同条中「支出官は、令第百三十三条」を「令第一条第二号に規定する官署支出官は、令第百三十二条」に改め、「これに」を削る。
第十七条中「、第百三十一条、第百三十三条及び第百三十四条」を「から第百三十四条まで」に改める。
(道路整備特別会計法施行令等の一部改正)
第十七条 次に掲げる政令の規定の見出し中「支出官」を「官署支出官」に改め、当該規定中「支出官は、令第百三十三条」を「令第一条第二号に規定する官署支出官は、令第百三十二条」に改め、「これに」を削る。
一 道路整備特別会計法施行令(昭和三十三年政令第六十七号)第十二条
二 自動車検査登録特別会計法施行令(昭和三十九年政令第百九号)第七条
三 空港整備特別会計法施行令(昭和四十五年政令第七十六号)第十一条
四 登記特別会計法施行令(昭和六十年政令第百八十五号)第七条
(治水特別会計法施行令の一部改正)
第十八条 治水特別会計法施行令(昭和三十五年政令第七十号)の一部を次のように改正する。
第十五条の見出し中「支出官」を「官署支出官」に改め、同条中「支出官は、令第百三十三条」を「令第一条第二号に規定する官署支出官は、令第百三十二条」に改め、「これに」を削る。
第十七条中「並びに令第百三十条、第百三十一条、第百三十三条及び第百三十四条」を「及び令第百三十条から第百三十四条まで」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。
(港湾整備特別会計法施行令の一部改正)
第十九条 港湾整備特別会計法施行令(昭和三十六年政令第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十七条の見出し中「支出官」を「官署支出官」に改め、同条中「支出官は、令第百三十三条」を「令第一条第二号に規定する官署支出官は、令第百三十二条」に改め、「これに」を削る。
第十九条中「並びに令第百三十条、第百三十一条、第百三十三条及び第百三十四条」を「及び令第百三十条から第百三十四条まで」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。
(国民年金特別会計法施行令の一部改正)
第二十条 国民年金特別会計法施行令(昭和三十六年政令第百号)の一部を次のように改正する。
第六条の三の見出し中「支出官」を「センター支出官」に改め、同条第一項中「支出官」を「令第一条第三号に規定するセンター支出官」に改める。
第十二条中「これに」を削り、同条ただし書中「支出官」を「令第一条第二号に規定する官署支出官(次条において「官署支出官」という。)」に、「備えつけない」を「備え付けない」に改める。
第十三条の見出し中「支出官」を「官署支出官」に改め、同条中「支出官は、令第百三十三条」を「官署支出官は、令第百三十二条」に改め、「これに」を削る。
第十五条中「、第百三十一条、第百三十三条及び第百三十四条」を「から第百三十四条まで」に改める。
(都市開発資金融通特別会計法施行令の一部改正)
第二十一条 都市開発資金融通特別会計法施行令(昭和四十一年政令第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「これに」を削り、同条ただし書中「支出官」を「令第一条第二号に規定する官署支出官(次条において「官署支出官」という。)」に改める。
第八条の見出し中「支出官」を「官署支出官」に改め、同条中「支出官は、令第百三十三条」を「官署支出官は、令第百三十二条」に改め、「これに」を削る。
(地震再保険特別会計法施行令の一部改正)
第二十二条 地震再保険特別会計法施行令(昭和四十一年政令第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「これに」を削り、同条ただし書中「支出官」を「令第一条第二号に規定する官署支出官(次条において「官署支出官」という。)」に改める。
第十二条の見出し中「支出官」を「官署支出官」に改め、同条中「支出官は、令第百三十三条」を「官署支出官は、令第百三十二条」に改め、「これに」を削る。
(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の一部改正)
第二十三条 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令(昭和四十二年政令第七十六号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「支出官」を「令第一条第三号に規定するセンター支出官」に改め、「その」及び「、これを」を削る。
第十一条第二項中「これに」を削り、同項ただし書中「支出官」を「令第一条第二号に規定する官署支出官(第十三条において「官署支出官」という。)」に改める。
第十三条の見出し中「支出官」を「官署支出官」に改め、同条中「支出官は、令第百三十三条」を「官署支出官は、令第百三十二条」に改め、「これに」を削る。
(特定国有財産整備特別会計法施行令の一部改正)
第二十四条 特定国有財産整備特別会計法施行令(昭和四十四年政令第四十八号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「支出官」を「令第一条第三号に規定するセンター支出官」に改め、「その」及び「、これを」を削る。
第十一条第二項中「これに」を削り、同項ただし書中「支出官」を「令第一条第二号に規定する官署支出官(第十三条において「官署支出官」という。)」に改める。
第十三条の見出し中「支出官」を「官署支出官」に改め、同条中「支出官は、令第百三十三条」を「官署支出官は、令第百三十二条」に改め、「これに」を削る。
(労働保険特別会計法施行令の一部改正)
第二十五条 労働保険特別会計法施行令(昭和四十七年政令第百十八号)の一部を次のように改正する。
第十四条の見出し中「支出官」を「官署支出官」に改め、同条中「支出官は、令第百三十三条」を「令第一条第二号に規定する官署支出官は、令第百三十二条」に改め、「これに」を削る。
第十六条中「、第百三十一条及び第百三十三条」を削る。
(電源開発促進対策特別会計法施行令の一部改正)
第二十六条 電源開発促進対策特別会計法施行令(昭和四十九年政令第三百四十号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「支出官」を「令第一条第三号に規定するセンター支出官」に改め、「その」及び「、これを」を削る。
第十条第二項中「これに」を削り、同項ただし書中「支出官」を「令第一条第二号に規定する官署支出官(第十二条において「官署支出官」という。)」に改める。
第十二条の見出し中「支出官」を「官署支出官」に改め、同条中「支出官は、令第百三十三条」を「官署支出官は、令第百三十二条」に改め、「これに」を削る。
(特許特別会計法施行令の一部改正)
第二十七条 特許特別会計法施行令(昭和五十九年政令第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「支出官」を「令第一条第三号に規定するセンター支出官」に改める。
第九条の見出し中「支出官」を「官署支出官」に改め、同条中「支出官は、令第百三十三条」を「令第一条第二号に規定する官署支出官は、令第百三十二条」に改め、「これに」を削る。
(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第二十八条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第七条中「、第百三十一条及び第百三十三条」を削る。
(国会議員互助年金法施行令の一部改正)
第二十九条 国会議員互助年金法施行令(昭和三十三年政令第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項中「支出官」を「予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第二号に規定する官署支出官」に改め、同条第二項中「支出官」を「官署支出官」に改め、同条第三項中「(昭和二十二年勅令第百六十五号)」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令の廃止)
第二条 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和五十五年政令第二十二号。以下「特例政令」という。)は、廃止する。
(特例政令の廃止に伴う経過措置)
第三条 この政令の施行前に現に前条の規定による廃止前の特例政令第三条第一項の規定により各省各庁の長(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)がその所掌に属する歳出金の支出に関する事務(歳出金を支出するための小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務をいう。以下この項において同じ。)を委任している場合において、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に引き続き同一の範囲内の歳出金の支出に関する事務を委任するときは、第一条の規定による改正後の予算決算及び会計令(次項及び次条において「改正後の予決令」という。)第四十条第一項の規定により委任したものとみなす。
2 前項の場合においては、各省各庁の長は、改正後の予決令第四十条第二項において準用する改正後の予決令第二十六条第二項の規定による財務大臣への協議をし、及び同条第三項の規定による他の各省各庁の長の同意を経、並びに改正後の予決令第四十条第三項の規定による通知をしたものとみなす。
(予算決算及び会計令等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 改正後の予決令の規定、第七条の規定による改正後の厚生保険特別会計法施行令の規定、第十四条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法施行令の規定、第十六条の規定による改正後の国営土地改良事業特別会計法施行令の規定、第十七条の規定による改正後の道路整備特別会計法施行令、自動車検査登録特別会計法施行令及び登記特別会計法施行令の規定、第十八条の規定による改正後の治水特別会計法施行令の規定、第二十三条の規定による改正後の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の規定、第二十四条の規定による改正後の特定国有財産整備特別会計法施行令の規定、第二十五条の規定による改正後の労働保険特別会計法施行令の規定並びに第二十八条の規定による改正後の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の規定は、平成十七年度以降の予算に係る支出に関する事務(これに関連する会計事務を含む。以下この条において同じ。)の処理について適用し、平成十六年度以前の予算に係る支出に関する事務については、なお従前の例による。
(予算決算及び会計令臨時特例の一部改正)
第五条 予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項中「第五十二条」を「第五十二条第一項」に、「、これを」を「ついて」に改める。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正)
第六条 国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「これらの規定中「支出官」を「令第四十八条中「センター支出官」に、「令第四十八条中「第四十五条但書」を「「第四十五条第一項ただし書」に、「第十条但書」を「第十条ただし書」と、令第四十九条第一項中「支出官」とあるのは「国税資金支払命令官」に改める。
(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令等の一部改正)
第七条 次に掲げる政令の規定中「第一条第一項第一号」を「第一条の二第一項第一号」に改める。
一 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号)第七条
二 日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第十九条
三 国際協力銀行法施行令(平成十一年政令第二百六十六号)第十二条
四 日本政策投資銀行法施行令(平成十一年政令第二百七十一号)第八条
(消費税法施行令の一部改正)
第八条 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)の一部を次のように改正する。