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平成16年12月27日政令第419号


    平成十六年十二月二十七日
政令第四百十九号
民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十二号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(政府の債務に対し差押命令を受ける場合における会計上の規程の一部改正)
第一条 政府の債務に対し差押命令を受ける場合における会計上の規程(明治二十六年勅令第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「差押命令」の下に「又ハ差押処分(以下「差押命令等」ト謂フ)」を加え、同条第二項から第四項までの規定中「差押命令」を「差押命令等」に改める。
第二条中「差押命令」を「差押命令等」に改める。
第三条中「差押命令」を「ガ差押命令等ノ」に改める。
第四条中「差押命令」を「差押命令等」に改める。
第五条中「裁判所ノ命令ニ依リ」及び「ヲ要スル」を削る。

(社債等登録法施行令の一部改正)
第二条 社債等登録法施行令(昭和十七年勅令第四百九号)の一部を次のように改正する。
第五十七条第一項中「公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)ノ規定ニ従ヒ」を「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百四十一条ニ規定スル」に改め、同条第二項中「除権判決」を「非訟事件手続法第百四十八条第一項ニ規定スル除権決定」に、「添附シ」を「添付シ」に改め、同条第三項中「添附シタル」を「添付シタル」に改める。

(鉱業登録令の一部改正)
第三条 鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)の一部を次のように改正する。
第三十条の前の見出しを「(抹消)」に改め、同条中「ま消」を「抹消」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改める。
第三十一条第一項中「公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)の規定による」を「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百四十一条に規定する」に改め、同条第二項中「除権判決」を「非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定」に、「ま消」を「抹消」に改める。
第三十四条第三項中「(明治三十一年法律第十四号)」を削り、「即時抗告に」の下に「ついて」を加える。

(自動車登録令の一部改正)
第四条 自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第一項中「公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)の規定に従つて、」を「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百四十一条に規定する」に改め、同条第二項中「除権判決」を「非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定」に、「ま消」を「抹消」に改め、同条第三項中「ま消」を「抹消」に、「添えて」を「添付して」に改める。

(漁業登録令の一部改正)
第五条 漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)の規定による」を「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百四十一条に規定する」に改め、同条第二項中「申立」を「申立て」に、「除権判決」を「非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定」に、「添附して」を「添付して」に、「ま消」を「抹消」に改め、同条第三項中「ときは」を「場合において」に、「添附すれば」を「添付したときは」に改める。
第二十九条第一項中「添附して」を「添付して」に改め、同条第四項中「(明治三十一年法律第十四号)」を削り、「即時抗告に」の下に「ついて」を加える。

(航空機登録令の一部改正)
第六条 航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)の一部を次のように改正する。
第四十七条第一項中「公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)の規定に従つて、」を「非訟事件手続法第百四十一条に規定する」に改め、同条第二項中「除権判決」を「非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定」に、「添えて」を「添付して」に、「ま消」を「抹消」に改め、同条第三項中「ま消」を「抹消」に、「添えて提出した」を「添付した」に改める。

(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令の一部改正)
第七条 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条の八、第十二条の九第一項及び第二十九条第二項中「執行裁判所」の下に「(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」を加える。
第三十一条中「第二十二条において準用する場合を含む。」の下に「以下この条において同じ。」を加え、同条に後段として次のように加える。
この場合において、第二十条中「裁判所に」とあるのは、「裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官。以下この条において同じ。)に」と読み替えるものとする。

(特許登録令の一部改正)
第八条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第一項中「公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)の規定による」を「非訟事件手続法第百四十一条に規定する」に改め、同条第二項中「除権判決」を「非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定」に、「添附して」を「添付して」に、「抹まつ消」を「抹消」に改め、同条第三項中「添附した」を「添付した」に、「抹まつ消」を「抹消」に改める。

(ダム使用権登録令の一部改正)
第九条 ダ厶使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)の規定による」を「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百四十一条に規定する」に改め、同条第二項中「除権判決」を「非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定」に、「添附して」を「添付して」に改め、同条第三項中「行なう」を「行う」に、「添附した」を「添付した」に改める。
第三十四条第一項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条第四項中「(明治三十一年法律第十四号)」を削る。

(民事執行法施行令の一部改正)
第十条 民事執行法施行令(昭和五十五年政令第二百三十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「(法」の下に「第百六十七条の十四及び」を加える。

(回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正)
第十一条 回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十九条第一項中「公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)の規定による」を「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百四十一条に規定する」に改め、同条第二項中「除権判決」を「非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定」に改める。

(抵当証券法施行令の一部改正)
第十二条 抵当証券法施行令(平成三年政令第三百四十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「除権判決の」を「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百四十八条第一項に規定する除権決定(以下単に「除権決定」という。)の」に、「除権判決後」を「除権決定後」に改める。
第三条第三号及び第五条第四号中「除権判決」を「除権決定」に改める。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(除権判決に関する経過措置)
2 改正法の施行前にされた改正法附則第二条の規定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号。以下「旧公示催告手続法」という。)の規定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた旧公示催告手続法の規定による除権判決は、改正法第二条の規定による改正後の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定による除権決定とみなす。