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平成16年12月10日政令第389号


    平成十六年十二月十日
政令第三百八十九号
個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第三項第五号の規定に基づき、この政令を制定する。

個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第二条第三項第四号」を「第二条第三項第五号」に改める。

   附 則

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の個人情報の保護に関する法律施行令第二条の規定は、平成十六年十月一日から適用する。