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平成16年12月3日政令第386号
平成十六年十二月三日
政令第三百八十六号
電子公告を行う調査機関の登録の申請等に係る手数料の額等を定める政令
内閣は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第四百五十八条第二項(同法第四百六十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四百六十一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(調査機関の登録の申請等に係る手数料の額)
第一条 商法第四百五十八条第二項(同法第四百六十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、四十七万六千八百円とする。
(調査機関の登録の有効期間)
第二条 商法第四百六十一条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
附 則
この政令は、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十七号)の施行の日(平成十七年二月一日)から施行する。