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平成16年12月3日政令第385号


    平成十六年十二月三日
政令第三百八十五号
電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十七号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(弁護士会登記令の一部改正)
第一条 弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条第二項中「第百条」を「第百条第一項」に改め、「催告」の下に「(法第四十三条第二項において準用する商法第百条第四項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(同法第百六十六条第六項の電子公告をいう。)によつてした弁護士会にあつては、これらの公告)」を加える。
第九条及び第十条を次のように改める。
(合併の公告をする方法の登記の申請)
第九条 法第四十三条第二項において準用する商法第百条第八項又は第九項の規定による登記の申請書には、会則又はその変更を証する書面を添付しなければならない。
(解散の登記の申請)
第十条 弁護士会の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。

(組合等登記令の一部改正)
第二条 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条の次に次の一条を加える。
(合併の公告をする方法の登記)
第十二条の二 組合等のうち、別表一の根拠法の欄に掲げる法律中に、合併する場合には、債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十六条第六項の電子公告をいう。以下同じ。)によつてすることができる旨の規定があるものは、次の各号に掲げる定款の定めを設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、それぞれ当該各号に定める事項を登記しなければならない。
一 債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙によつてする旨の定款の定め その定め
二 前号の公告を電子公告によつてする旨の定款の定め その定め及び公告の内容である情報の提供を受けるため必要な事項であつて法務省令で定めるもの
三 前号に掲げる定款の定めを設けた場合において、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙であつて定款に定めるものに掲げて公告をする旨の定款の定め その定め
2 前項の規定により登記した事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、その登記をしなければならない。
第十九条第一項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表一の根拠法の欄に掲げる法律中に、合併する場合には、同項の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてすることができる旨の規定があるものがこれらの公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同項の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(合併の公告をする方法の登記の添付書面)
第二十三条の二 第十二条の二の登記の申請書には、定款又はその変更を証する書面を添付しなければならない。

(保険業法施行令の一部改正)
第三条 保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
第七条の表第百三十五条ノ二十一の項中「第三百七十四条ノ四第二項」を「第三百七十四条ノ四第三項」に改める。
第十八条第二項の表第二百八十三条第五項の項中「第二百八十三条第五項」を「第二百八十三条第七項」に改める。

(資産の流動化に関する法律施行令の一部改正)
第四条 資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条の五の表第三百二十二条第一項の項中「第百十一条第七項」を「第百十一条第六項」に改める。
第十二条の表以外の部分中「第八十二条第三項」を「第八十二条第二項」に改め、同条の表担信法第八十二条第二項の項を削り、同条の表担信法第八十九条第二項の項中「第百十一条第七項」を「第百十一条第六項」に改める。
第二十二条の表第百三十五条ノ十五の項及び第百三十五条ノ十六第一項の項中「第百十一条第七項」を「第百十一条第六項」に改め、同条の表第百三十五条ノ二十一の項中「第三百七十四条ノ四第二項」を「第三百七十四条ノ四第三項」に改める。

(投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正)
第五条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)の一部を次のように改正する。
第六十七条の表第二百四十七条第二項において準用する第百五条第四項及び第百九条第二項の項中「第百五条第四項及び」を削る。
第八十条の四を削る。
第八十一条の表以外の部分中「第百三十九条の五第八項」を「第百三十九条の五第六項」に改める。
第八十二条第四項の表を次のように改める。
読み替える商法中改正法律施行法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第六十一条商法(明治三十二年法律第四十八号)投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の六第一項ニ於テ準用スル商法(明治三十二年法律第四十八号)
定款規約
第八十三条の表以外の部分中「第八十二条第三項」を「第八十二条第二項」に改め、同条の表担信法第八十二条第二項の項を削り、同条の表担信法第八十九条第二項の項中「第百三十九条の五第八項」を「第百三十九条の五第六項」に改める。
第八十五条の表以外の部分中「第三百七十六条」の下に「(第一項ただし書を除く。)」を加える。

(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の一部改正)
第六条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第二項第五号中「、第三号、第四号及び第六号から第九号まで」を「及び第三号から第八号まで」に改める。
第四十八条第一項第二号中「から第四号まで及び第六号」を「から第五号まで」に改め、同条第二項第三号中「第八号」を「第七号」に改める。

(会社更生法施行令の一部改正)
第七条 会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「から第四号まで及び第六号」を「から第五号まで」に改め、同条第二項第五号中「、第三号、第四号及び第六号から第九号まで」を「及び第三号から第八号まで」に改める。

(資産の流動化に関する法律施行令附則第二条の規定によりなお効力を有するものとされる特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行令の一部改正)
第八条 資産の流動化に関する法律施行令附則第二条の規定によりなお効力を有するものとされる特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行令(平成十年政令第二百七十九号)の一部を次のように改正する。
第六条の五の表第三百二十二条第一項の項中「第百十一条第七項」を「第百十一条第六項」に改める。
第七条の表以外の部分中「第八十二条第三項」を「第八十二条第二項」に改め、同条の表第八十二条第二項の項を削り、同条の表第八十九条第二項の項中「第百十一条第七項」を「第百十一条第六項」に改める。
第十一条の表第百三十五条ノ十五の項及び第百三十五条ノ十六第一項の項中「第百十一条第七項」を「第百十一条第六項」に改め、同条の表第百三十五条ノ二十一の項中「第三百七十四条ノ四第二項」を「第三百七十四条ノ四第三項」に改める。

   附 則

この政令は、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年二月一日)から施行する。