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平成16年12月3日政令第383号(抄)


    平成十六年十二月三日
政令第三百八十三号
厚生年金基金令等の一部を改正する政令
内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第七十四条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(厚生年金基金令の一部改正)
第一条 厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(確定拠出年金法施行令の一部改正)
第二条 確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(確定給付企業年金法施行令の一部改正)
第三条 確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(相続税法施行令の一部改正)
第四条 相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)の一部を次のように改正する。
第一条の三第五号を同条第六号とし、同条第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 確定給付企業年金法第九十一条の二第三項(中途脱退者に係る措置)、第九十一条の三第三項(終了制度加入者等である老齢給付金の受給権者等に係る措置)、第九十一条の四第三項(終了制度加入者等である障害給付金の受給権者に係る措置)又は第九十一条の五第五項(終了制度加入者等である遺族給付金の受給権者に係る措置)の規定により企業年金連合会から支給を受ける一時金
第一条の四第三号中「前条第三号」を「前条第四号」に改める。

(社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の一部改正)
第五条 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号中「及び厚生年金基金連合会」を「及び企業年金連合会(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定により処分を行つた場合に限る。以下この号において同じ。)」に、「若しくは厚生年金基金連合会」を「若しくは企業年金連合会」に改める。

(国家公務員退職手当法施行令及び国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第六条 次に掲げる政令の規定中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第三十九条の規定により企業年金連合会となつた旧厚生年金基金連合会を含む。)」に改める。
一 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二第八十七号
二 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第四十三条第一項第五号

(自衛隊法施行令等の一部改正)
第七条 次に掲げる政令の規定中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める。
一 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)別表第十第十九号
二 国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第三十五条第四項第二号
三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)第十一条第二号
四 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第八条第一項の表厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の項
五 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)目次、第九章の章名及び第百十二条(見出しを含む。)
六 前払式証票の規制等に関する法律施行令(平成二年政令第百九十三号)第五条第二号ハ
七 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第三百四十九号)第六条第三号
八 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第百八十号)第九条(見出しを含む。)及び第二十五条(見出しを含む。)
九 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律施行令(平成十三年政令第二十号)第五条第三号

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正)
第八条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)の一部を次のように改正する。
「核燃料サイクル開発機構」の下に「、企業年金連合会」を加え、「、厚生年金基金連合会」を削る。

(行政手続法施行令の一部改正)
第九条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「法人は」の下に「、企業年金連合会」を加え、「、厚生年金基金連合会」を削る。

(保険業法施行令の一部改正)
第十条 保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の四の四中「第百五十九条第六項」を「第百五十九条第七項」に改める。

(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第十一条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第二項中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める。
第三十八条第一項中「第百六十二条の三第二項」を「第百六十一条第二項」に、「第百六十二条の三第三項」を「第百六十一条第三項」に改める。

(厚生労働省組織令の一部改正)
第十二条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三号中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める。
第百二十六条第三号中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定により業務を行う場合に限る。)」に改め、「国民年金基金連合会」の下に「(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定により業務を行う場合に限る。)」を加える。

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正)
第十三条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「関西国際空港株式会社」の下に「、企業年金連合会」を加え、「、厚生年金基金連合会」を削る。

(厚生年金基金令等の一部を改正する政令の一部改正)
第十四条 厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三条中「第百六十二条の三第一項」を「第百六十一条第一項」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

(厚生年金基金連合会及び企業年金連合会の評議員及び役員の任期に関する経過措置)
第二条 この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日において厚生年金基金連合会の評議員又は役員である者の任期は、平成十六年改正法第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百五十五条第四項又は第百五十七条第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。
2 施行日に平成十六年改正法第九条の規定による改正後の厚生年金保険法第百五十五条第三項又は第百五十七条第二項の規定により企業年金連合会(次条において「連合会」という。)の評議員又は役員となった者の任期は、同法第百五十五条第四項又は第百五十七条第四項の規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日までの間とする。

(厚生年金基金の中途脱退者等とみなされた者に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この条において「旧令」という。)附則第九条第一項の規定により厚生年金保険法第百六十条第一項に規定する中途脱退者とみなされた者又は旧令附則第十条第一項の規定により同法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員とみなされた者については、それぞれ確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十一条の二第二項の規定により脱退一時金相当額が連合会に移換された者又は同法第九十一条の三第二項の規定により残余財産が連合会に移換された者とみなし、同法その他の法令の規定を適用するものとする。