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平成16年11月25日政令第366号


    平成十六年十一月二十五日
政令第三百六十六号
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令
内閣は、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第十七条第三項の規定により読み替えて準用される独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十二条並びに年金積立金管理運用独立行政法人法第二十一条第一項第一号、第三号ロ及び第五号から第七号まで(これらの規定を同法第二十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十五条第一項及び第二項(これらの規定を同法附則第十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項並びに第五項並びに附則第二条、第三条第三項及び第七項、第四条第四項、第五条第三項、第四項及び第七項、第七条、第十一条第二項及び第三項並びに第十二条の規定に基づき、この政令を制定する。

(教育公務員の範囲)
第一条 年金積立金管理運用独立行政法人法(以下「法」という。)第十七条第三項の規定により読み替えて準用される独立行政法人通則法(附則第七条第一項第三号において「通則法」という。)第二十二条の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、助教授又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。

(運用の対象となる有価証券)
第二条 法第二十一条第一項第一号の政令で定める有価証券は、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号から第四号まで、第七号から第八号まで、第十号及び第十一号に掲げる有価証券、同項第九号に掲げる有価証券(同項第五号から第六号までに掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)並びに法第二十一条第一項第一号に規定する標準物(以下「標準物」という。)とする。
2 前項に掲げる有価証券(国債証券及び標準物を除く。)を取得する場合においては、応募又は買入れの方法により行わなければならない。

(投資一任契約)
第三条 法第二十一条第一項第三号ロの政令で定める投資一任契約は、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)が有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二条第四項に規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。

(有価証券の貸付け)
第四条 法第二十一条第一項第五号の政令で定める有価証券は、証券取引法第二条第一項第一号から第四号までに掲げる有価証券及び同項第九号に掲げる有価証券(同項第五号から第六号までに掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)とする。
2 法第二十一条第一項第五号の政令で定める法人は、農林中央金庫、商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、証券取引法第二条第九項に規定する証券会社、同条第三十二項に規定する証券金融会社、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社及び貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第三号に掲げる者とする。

(債券オプション)
第五条 法第二十一条第一項第六号の政令で定める権利は、次のとおりとする。
一 証券取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立させることができる権利
二 債券の売買契約において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの(外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。)

(先物外国為替の取引から除かれる取引)
第六条 法第二十一条第一項第七号の政令で定める取引は、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第十一項に規定する取引所金融先物取引(同条第四項第一号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第十一項に規定する海外金融先物市場において行われる当該取引所金融先物取引と類似の取引とする。

(業務上の余裕金の運用への準用)
第七条 第二条から前条までの規定は、法第二十四条第二項において法第二十一条の規定を準用する場合について準用する。

(利益又は損失の勘定間の按あん分)
第八条 法第二十五条第一項の利益のうち次の各号に掲げる勘定に帰属させる額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 厚生年金勘定 当該利益の額に、当該事業年度における厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額をその額と当該事業年度における国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
二 国民年金勘定 当該利益の額から前号に定める額を控除して得た額
2 法第二十五条第二項の損失のうち次の各号に掲げる勘定から受け入れた資金を減額して整理する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 厚生年金勘定 当該損失の額に前項第一号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
二 国民年金勘定 当該損失の額から前号に定める額を控除して得た額

(控除する額の算定方法)
第九条 法第二十五条第四項の規定により控除する額は、毎事業年度、厚生保険特別会計年金勘定又は国民年金特別会計国民年金勘定の収支状況を基礎として定めるものとする。

(納付金の納付)
第十条 管理運用法人は、法第二十五条第四項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、あらかじめ、国庫納付金の計算書に、当該国庫納付金に係る同項の残余が生じた事業年度の年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第八条までの規定は、公布の日から施行する。

(長期借入金の償還)
第二条 法附則第二条第一項の長期借入金の償還の方法は、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める。
2 法附則第二条第二項の政令で定める額は、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める額とする。

(国が承継する資産の範囲等)
第三条 法附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が定める。
2 前項の資産は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生保険特別会計年金勘定、船員保険特別会計又は国民年金特別会計国民年金勘定に帰属する。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定により資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4 第二項の規定により国が厚生保険特別会計年金勘定、船員保険特別会計又は国民年金特別会計国民年金勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、それぞれ厚生保険特別会計年金勘定、船員保険特別会計又は国民年金特別会計国民年金勘定の歳入とする。

(年金資金運用基金の解散の登記の嘱託等)
第四条 法附則第三条第一項の規定により年金資金運用基金が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

(独立行政法人福祉医療機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第五条 法附則第四条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 厚生労働省の職員 一人
三 独立行政法人福祉医療機構の役員 一人
四 学識経験のある者 二人
2 法附則第四条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第四条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省年金局資金管理課において処理する。

(管理運用法人が承継する資産の勘定間の按あん分)
第六条 法附則第五条第三項の超える金額のうち次の各号に掲げる勘定から受け入れた資金を増額して整理する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 厚生年金勘定 当該超える金額に、法附則第五条第一項第三号に規定する旧総合勘定(次号において「旧総合勘定」という。)が同項第一号に規定する旧厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額をその額、同項第二号に規定する旧国民年金勘定(次号において「旧国民年金勘定」という。)から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額及び同項第四号に規定する旧承継資金運用勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額の合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
二 国民年金勘定 当該超える金額に、旧総合勘定が旧国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額を前号の合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
三 承継資金運用勘定 当該超える金額から前二号に定める額の合算額を控除して得た額
2 法附則第五条第四項の下回る金額のうち次の各号に掲げる勘定から受け入れた資金を減額して整理する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 厚生年金勘定 当該下回る金額に前項第一号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
二 国民年金勘定 当該下回る金額に前項第二号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
三 承継資金運用勘定 当該下回る金額から前二号に定める額の合算額を控除して得た額

(厚生年金勘定等に属する資産に係る評価委員の任命等)
第七条 法附則第五条第六項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 厚生労働省の職員 一人
三 管理運用法人の役員(管理運用法人が成立するまでの間は、管理運用法人に係る通則法第十五条第一項の設立委員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 法附則第五条第六項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第五条第六項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省年金局運用指導課において処理する。

(主たる事務所を東京都に置く期限)
第八条 法附則第七条の政令で定める日は、平成二十一年三月三十一日とする。

(承継資金運用業務を行う場合における利益又は損失の勘定間の按あん分)
第九条 管理運用法人が法附則第八条の規定による業務(次項において「承継資金運用業務」という。)を行う場合には、第八条第一項の規定にかかわらず、法附則第十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第一項の利益のうち次の各号に掲げる勘定に帰属させる額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 厚生年金勘定 当該利益の額に、当該厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額をその額、国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額及び承継資金運用勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額の合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
二 国民年金勘定 当該利益の額に、当該国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額を前号の合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
三 承継資金運用勘定 当該利益の額から前二号に定める額の合算額を控除して得た額
2 管理運用法人が承継資金運用業務を行う場合には、第八条第二項の規定にかかわらず、法附則第十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項の損失のうち次の各号に掲げる勘定から受け入れた資金を減額して整理する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 厚生年金勘定 当該損失の額に前項第一号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
二 国民年金勘定 当該損失の額に前項第二号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
三 承継資金運用勘定 当該損失の額から前二号に定める額の合算額を控除して得た額

(融通資金の運用により生じたものとして算出する利益又は損失の金額)
第十条 法附則第十一条第二項に規定する同条第一項の規定により融通された資金(以下この条において「融通資金」という。)の運用により生じたものとして算出される金額は、前条第一項第三号に定める額に、融通資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額をその額と法附則第八条の長期借入金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
2 法附則第十一条第三項に規定する融通資金の運用により生じたものとして算出される金額は、前条第二項第三号に定める額に、前項の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

(承継資金運用勘定の廃止の際の資産及び負債の処理)
第十一条 承継資金運用勘定の廃止の際の当該承継資金運用勘定に属する資産及び負債の総合勘定への帰属に関し必要な事項は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。

(年金資金運用基金法施行令及び年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律施行令の廃止)
第十二条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 年金資金運用基金法施行令(平成十三年政令第十九号)
二 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律施行令(平成十三年政令第二十号)

(厚生保険特別会計法施行令及び厚生年金基金令の一部改正)
第十三条 次に掲げる政令の規定中「年金資金運用基金」を「年金積立金管理運用独立行政法人」に改める。
一 厚生保険特別会計法施行令(昭和十九年勅令第四百七十号)第八条第二項
二 厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)第六十六条第三項

(公認会計士法施行令の一部改正)
第十四条 公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)の一部を次のように改正する。
第七条の四中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を第七号とし、第九号を第八号とする。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第十五条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第二十五号を次のように改める。
二十五 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金(同法附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第一条第一項の規定により解散した旧年金福祉事業団を含む。)
第九条の四第七十八号を次のように改める。
七十八 年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金

(自衛隊法施行令の一部改正)
第十六条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
別表第十第十一号を次のように改める。
十一 削除

(地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正)
第十七条 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条の二中「独立行政法人メディア教育開発センター」の下に「、年金積立金管理運用独立行政法人」を加える。

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第十八条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第四号中「年金資金運用基金(年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第一条第一項の規定により解散した旧年金福祉事業団を含む。)」を「年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金(同法附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第一条第一項の規定により解散した旧年金福祉事業団を含む。)」に改め、同条第二項第四号中「年金資金運用基金」を「年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金」に改める。

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第十九条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
別表第二第二号中「及び独立行政法人労働政策研究・研修機構」を「、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び年金積立金管理運用独立行政法人」に改め、同表第八号中「、日本原子力研究所及び年金資金運用基金」を「及び日本原子力研究所」に改める。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第二十条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第四号中「年金資金運用基金」を「年金積立金管理運用独立行政法人(年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金及び同法附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第一条第一項の規定により解散した旧年金福祉事業団を含む。)」に改める。
第四十三条第四項第四号中「年金資金運用基金」を「年金積立金管理運用独立行政法人(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金を含む。)」に改める。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令等の一部改正)
第二十一条 次に掲げる政令の規定中「、年金資金運用基金」を削る。
一 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)本則
二 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第一条
三 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第二十二条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表年金資金運用基金の項を削る。

(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第二十三条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「独立行政法人奄美群島振興開発基金」の下に「、年金積立金管理運用独立行政法人」を加え、同条第八号中「、年金資金運用基金」を削る。

(沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部改正)
第二十四条 沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第六条中「年金資金運用基金」を「独立行政法人福祉医療機構」に改める。

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第二十五条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項第二号中「及び独立行政法人労働政策研究・研修機構」を「、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び年金積立金管理運用独立行政法人」に改め、同項第八号中「、日本原子力研究所及び年金資金運用基金」を「及び日本原子力研究所」に改める。

(銀行法施行令の一部改正)
第二十六条 銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)の一部を次のように改正する。
第十五条第五号を次のように改める。
五 年金積立金管理運用独立行政法人

(前払式証票の規制等に関する法律施行令の一部改正)
第二十七条 前払式証票の規制等に関する法律施行令(平成二年政令第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号中「年金資金運用基金、」を削る。

(外国人登録法施行令の一部改正)
第二十八条 外国人登録法施行令(平成四年政令第三百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表第三十五号を削る。

(保険業法施行令の一部改正)
第二十九条 保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の五第五号を次のように改める。
五 年金積立金管理運用独立行政法人

(債権管理回収業に関する特別措置法施行令の一部改正)
第三十条 債権管理回収業に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第四号及び第五号を次のように改める。
四及び五 削除
第一条第七号及び第八号を次のように改める。
七及び八 削除
第三条第四号中「年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)」を「年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)」に、「年金資金運用基金又は年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律」を「年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三条第一項の規定による解散前の年金資金運用基金又は同法附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律」に改める。

(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第三十一条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
第九十四号を次のように改める。
九十四 削除

(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の一部改正)
第三十二条 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)の一部を次のように改正する。
第一号中「及び独立行政法人労働政策研究・研修機構」を「、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び年金積立金管理運用独立行政法人」に改め、第八号中「、日本中央競馬会及び年金資金運用基金」を「及び日本中央競馬会」に改める。

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正)
第三十三条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「、日本中央競馬会及び年金資金運用基金」を「及び日本中央競馬会」に改める。

(確定給付企業年金法施行令の一部改正)
第三十四条 確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)の一部を次のように改正する。
第八十六条中「年金資金運用基金又は年金資金運用基金」を「年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人」に、「年金資金運用基金の」を「年金積立金管理運用独立行政法人の」に、「年金資金運用基金等」を「年金積立金管理運用独立行政法人等」に改める。
第八十八条中「年金資金運用基金等」を「年金積立金管理運用独立行政法人等」に、「年金資金運用基金に」を「年金積立金管理運用独立行政法人に」に改める。

(独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改正)
第三十五条 独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成十五年政令第三百九十三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条の次に次の一条を加える。
(業務の特例)
第五条の二 法附則第五条の二第四項の政令で定める法人は、民法第三十四条の規定により設立された法人で厚生年金保険又は国民年金の被保険者の福祉の増進に必要な業務を行うものとする。
2 機構は、法附則第五条の二第六項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、毎事業年度、国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
4 国庫納付金は、当該事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
5 国庫納付金は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより厚生保険特別会計、船員保険特別会計又は国民年金特別会計に帰属させるものとする。
6 国庫納付金を納付したことにより機構が法附則第五条の二第七項の規定により資本金を減少するときは、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより厚生保険特別会計、船員保険特別会計又は国民年金特別会計からの出資はなかったものとする。
7 機構は、法附則第五条の二第九項の規定により承継債権管理回収勘定又は承継教育資金貸付けあっせん勘定(それぞれ同条第五項に規定する承継債権管理回収勘定又は承継教育資金貸付けあっせん勘定をいう。以下この項において同じ。)を廃止したときは、それぞれの廃止の際承継債権管理回収勘定又は承継教育資金貸付けあっせん勘定に属する資産及び負債を、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより厚生保険特別会計、船員保険特別会計又は国民年金特別会計に帰属させるものとする。
8 法附則第五条の二第十一項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項の政令で定める法人は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社とする。
9 法附則第五条の二第三項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令別表独立行政法人福祉医療機構の項中「第十二条第一項第十二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)」とあるのは、「第十二条第一項第十二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)又は同法附則第五条の二第三項に規定する業務」とする。