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平成16年11月17日政令第356号


    平成十六年十一月十七日
政令第三百五十六号
独立行政法人医薬基盤研究所法施行令
内閣は、独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十九条第六項及び第二十二条並びに附則第二条、第八条第一項、第二項及び第四項(同法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)、第十条、第十二条第一項並びに第十四条並びに同法第十九条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十四条第一項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。

(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
第一条 独立行政法人医薬基盤研究所法(以下「法」という。)第十八条第二号に掲げる業務に係る勘定における法第十九条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第六条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、通則法第四十四条第一項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。

(積立金の処分に係る承認の手続)
第二条 独立行政法人医薬基盤研究所(以下「研究所」という。)は、法第十八条第一号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第十九条第一項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における法第十五条に規定する業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を厚生労働大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第十九条第一項の規定による承認を受けなければならない。
一 法第十九条第一項の規定による承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
3 前二項の規定は、法第十八条第二号に掲げる業務に係る勘定について準用する。この場合において、第一項中「通則法第四十四条第一項」とあるのは「法第十九条第四項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項」と、「第十九条第一項」とあるのは「第十九条第五項において準用する同条第一項」と、前項中「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(国庫納付金の納付の手続)
第三条 研究所は、法第十九条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2 厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

(国庫納付金の納付期限)
第四条 国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

(国庫納付金の帰属する会計)
第五条 国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。
一 法第十八条第一号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 一般会計
二 法第十八条第二号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 産業投資特別会計産業投資勘定

(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
第六条 前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第三条第一項及び第四条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。

(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第七条 研究所又は研究所の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。

(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
第二条 法附則第二条の政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所の内部組織のうち、厚生労働省令で定めるものとする。

(研究所の成立の時において承継される国の権利及び義務)
第三条 法附則第八条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一 国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一号において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
二 研究所の成立の際現に国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所に使用されている物品のうち厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務
三 研究所の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの

(国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
第四条 法附則第八条第二項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
一 前条第一号の規定により指定された土地等
二 前条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち厚生労働大臣が指定するもの

(研究所が承継する財産等に係る評価委員の任命等)
第五条 法附則第八条第三項(法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 厚生労働省の職員 一人
三 研究所の役員(研究所が成立するまでの間は、研究所に係る通則法第十五条第一項の設立委員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 法附則第八条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第八条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において処理する。

(国有財産の無償使用)
第六条 法附則第十条の規定により国が研究所に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。

(研究所が承継した株式の処分を行う期限等)
第七条 法附則第十二条第一項の政令で指定する日は、平成三十六年三月三十一日とする。
2 研究所が法附則第十二条第一項から第三項までに規定する業務を行う場合には、第五条第二号中「に係る勘定」とあるのは、「に係る勘定及び法附則第十二条第四項に規定する承継勘定」とする。
3 法附則第十三条第一項の規定による納付金については、同項に規定する残余財産の額に相当する金額を産業投資特別会計産業投資勘定に帰属させるものとする。

(余裕金の運用に関する経過措置)
第八条 研究所は、法附則第十一条第一項の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)の権利及び義務を承継したときは、その承継の際現に財政融資資金預託金として預託されているものについては、通則法第四十七条の規定にかかわらず、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き業務上の余裕金として財政融資資金に預託することができる。

(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 機構が交付した法附則第十六条の規定による改正前の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号。附則第十二条において「旧機構法」という。)第二十七条に規定する機構の助成金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」」とあるのは「「独立行政法人医薬基盤研究所」」と、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構の理事長」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所の理事長」と、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構の事業年度」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所の事業年度」とする。

(大麻取締法等の適用に関する経過措置)
第十条 研究所の成立前に次の各号に掲げる法律の規定により国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所に対しされた免許、許可その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により研究所が承継することとなる権利及び義務に係るものは、研究所の成立後は、それぞれの法律の規定により研究所に対しされた免許、許可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
一 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)
二 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
三 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)
四 覚せ剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)
五 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)
六 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)
七 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)
八 種苗法(平成十年法律第八十三号)
九 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)
十 アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)
十一 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)
2 研究所の成立前に前項各号に掲げる法律の規定により国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所がしている届出その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により研究所が承継することとなる権利及び義務に係るものは、研究所の成立後は、それぞれの法律の規定により研究所がした届出その他の行為とみなす。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第二十七条」を削り、「及び独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号)第十九条」を「、独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号)第十九条及び独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十六条」に改める。
第三条第一項第五号中「、独立行政法人医薬品医療機器総合機構」を削り、「又は独立行政法人国立大学財務・経営センター」を「、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は独立行政法人医薬基盤研究所」に改める。
第九条第二項中「、独立行政法人医薬品医療機器総合機構」を削り、「又は独立行政法人国立大学財務・経営センター」を「、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は独立行政法人医薬基盤研究所」に改め、同条第四項中「、独立行政法人医薬品医療機器総合機構」を削り、「又は独立行政法人国立大学財務・経営センターの」を「、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は独立行政法人医薬基盤研究所の」に、「又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構」を「又は独立行政法人医薬基盤研究所」に改める。
第十六条第一項中「、独立行政法人医薬品医療機器総合機構」を削り、「又は独立行政法人国立大学財務・経営センター」を「、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は独立行政法人医薬基盤研究所」に改め、同条第二項中「、独立行政法人医薬品医療機器総合機構」を削り、「又は独立行政法人国立大学財務・経営センターの」を「、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は独立行政法人医薬基盤研究所の」に、「又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構」を「又は独立行政法人医薬基盤研究所」に改める。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定の施行前に機構が交付した旧機構法第二十七条に規定する機構の助成金については、前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第二十七条」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所法施行令(平成十六年政令第三百五十六号)附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)附則第十六条の規定による改正前の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号。以下「旧機構法」という。)第二十七条」と、同令第三条第一項第五号及び第九条第二項中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人環境再生保全機構」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、「、これらの理事長」とあるのは「これらの理事長、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が交付した旧機構法第二十七条に規定する機構の助成金に関しては独立行政法人医薬基盤研究所の理事長」と、同条第四項中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人環境再生保全機構」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所、独立行政法人環境再生保全機構」と、「又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構」とあるのは「又は独立行政法人医薬基盤研究所」と、「、独立行政法人医薬品医療機器総合機構にあつては」とあるのは「にあつては」と、同令第十四条第一項第一号中「国」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所」と、同令第十六条第一項及び第二項中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所」とする。

(地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正)
第十三条 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条の二中「及び独立行政法人メディア教育開発センター」を「、独立行政法人メディア教育開発センター及び独立行政法人医薬基盤研究所」に改める。

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正)
第十四条 次に掲げる政令の規定中「独立行政法人奄美群島振興開発基金」の下に「、独立行政法人医薬基盤研究所」を加える。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第二号
二 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第二号
三 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第一号

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第十五条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第四項第五号中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」の下に「、独立行政法人医薬基盤研究所」を加える。

(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第十六条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「及び独立行政法人奄美群島振興開発基金」を「、独立行政法人奄美群島振興開発基金及び独立行政法人医薬基盤研究所」に改める。

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第十七条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二第二十号を次のように改める。
二十 独立行政法人医薬基盤研究所

(新事業創出促進法施行令の一部改正)
第十八条 新事業創出促進法施行令(平成十一年政令第七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」を「独立行政法人医薬基盤研究所」に改める。

(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第十九条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
別表第二十三号を次のように改める。
二十三 独立行政法人医薬基盤研究所

(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第二十条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「及び独立行政法人メディア教育開発センター法(平成十五年法律第百十六号)第十条第一項」を「、独立行政法人メディア教育開発センター法(平成十五年法律第百十六号)第十条第一項及び独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十条」に改める。

(国立大学法人法施行令の一部改正)
第二十一条 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第十三号を次のように改める。
十三 独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一号ハ及びニ

(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部改正)
第二十二条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(平成十六年政令第八十三号)の一部を次のように改正する。
第二十六条を次のように改める。
第二十六条 削除
第二十七条第一項中「第二十九条第一項第四号及び第五号」を「第二十九条第一項第三号」に改め、「それぞれの」を削り、「、通則法」を「、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)」に改め、同条第三項を削る。
第二十八条第一項中「(同条第五項において準用する場合を含む。)」を削る。
第三十条及び第三十一条を次のように改める。
(国庫納付金の帰属する会計)
第三十条 法第二十九条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
第三十一条 削除
附則第十三条を次のように改める。
第十三条 削除

(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 前条の規定による改正前の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この政令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。