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平成16年11月12日政令第354号(抄)


    平成十六年十一月十二日
政令第三百五十四号
証券取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十七号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(証券取引法施行令の一部改正)
第一条 証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(外国証券業者に関する法律施行令の一部改正)
第二条 外国証券業者に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号ヘ中「第七号」を「第五号」に改め、「有価証券」の下に「(当該有価証券に係る有価証券指数を含む。)」を加える。

(投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正)
第三条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)の一部を次のように改正する。
第三条第十六号中「又は次号」を削り、「持分(」の下に「第一号に掲げるものに該当するものを除く。」を加え、同条第十七号を削り、同条第十八号中「又は投資事業有限責任組合出資持分」を削り、同号を同条第十七号とする。
第十四条の二を次のように改める。
(特別の関係)
第十四条の二 法第九条第五項第二号に規定する政令で定める特別の関係は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。
一 対象議決権(法第九条第三項に規定する対象議決権をいい、同条第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定により保有しているものとみなされる対象議決権を除く。以下この号において同じ。)を保有している者又はその被支配会社が対象議決権を保有している者 当該者と次に掲げる者との関係
イ 対象議決権をその者と共同で保有し、又は対象議決権をその者と共同で行使することを合意している者(第三項において「共同保有者」という。)
ロ その配偶者
ハ その被支配会社
ニ その支配株主等
ホ その支配株主等の他の被支配会社
二 前号に掲げる者以外の者 当該者と同号イ又はロに掲げる者との関係
2 前項第一号ニ及びホの「支配株主等」とは、会社の総株主又は総社員の議決権(法第九条第四項に規定する議決権をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有している者をいい、同号の「被支配会社」とは、支配株主等によりその総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている会社をいう。この場合において、支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社を当該支配株主等の被支配会社と、当該支配株主等を当該他の会社の支配株主等とそれぞれみなす。
3 共同保有者と合わせて会社の総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者をそれぞれ当該会社の支配株主等(前項に規定する支配株主等をいう。次項において同じ。)と、当該会社を当該者の被支配会社(前項に規定する被支配会社をいう。次項において同じ。)とそれぞれみなして、第一項の規定を適用する。
4 配偶者と合わせて会社の総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者を当該会社の支配株主等と、当該会社を当該者の被支配会社とそれぞれみなして、第一項の規定を適用する。
第十九条第一項第九号中「第十八号」を「第十七号」に改め、同項第十一号を削り、同項第十二号を同項第十一号とする。
第二十七条中「含む」の下に「。第三号において同じ」を加え、同条に次の一号を加える。
三 受益証券を取得しようとする者の同居者が既に当該受益証券に係る法第二十六条第二項の規定による書面の交付を受け、又は確実に交付を受けると見込まれる場合であって、当該受益証券を取得しようとする者が当該書面の交付を受けないことについて同意したとき(当該受益証券を取得する時までにその同意した者から当該書面の交付の請求があった場合を除く。)。
第三十条第三項第十一号を削る。
第五十三条の表第三十三条第一項の項を次のように改める。
第三十三条第一項その運用の指図を行う当該外国投資信託の
取得の申込みの勧誘国内における取得の申込みの勧誘
投資信託約款外国投資信託約款等

(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令の一部改正)
第四条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第三百三十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条の三を次のように改める。
(特別の関係)
第十四条の三 法第二十七条第五項第二号に規定する政令で定める特別の関係は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。
一 対象議決権(法第二十七条第三項に規定する対象議決権をいい、同条第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定により保有しているものとみなされる対象議決権を除く。以下この号において同じ。)を保有している者又はその被支配会社が対象議決権を保有している者 当該者と次に掲げる者との関係
イ 対象議決権をその者と共同で保有し、又は対象議決権をその者と共同で行使することを合意している者(第三項において「共同保有者」という。)
ロ その配偶者
ハ その被支配会社
ニ その支配株主等
ホ その支配株主等の他の被支配会社
二 前号に掲げる者以外の者 当該者と同号イ又はロに掲げる者との関係
2 前項第一号ニ及びホの「支配株主等」とは、会社の総株主又は総社員の議決権(法第二十七条第四項に規定する議決権をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有している者をいい、同号の「被支配会社」とは、支配株主等によりその総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている会社をいう。この場合において、支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社を当該支配株主等の被支配会社と、当該支配株主等を当該他の会社の支配株主等とそれぞれみなす。
3 共同保有者と合わせて会社の総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者をそれぞれ当該会社の支配株主等(前項に規定する支配株主等をいう。次項において同じ。)と、当該会社を当該者の被支配会社(前項に規定する被支配会社をいう。次項において同じ。)とそれぞれみなして、第一項の規定を適用する。
4 配偶者と合わせて会社の総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者を当該会社の支配株主等と、当該会社を当該者の被支配会社とそれぞれみなして、第一項の規定を適用する。

(中小企業等協同組合法施行令の一部改正)
第五条 中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
2 法第八条第六項第三号の政令で定める投資事業有限責任組合は、企業組合の組合員となる時点において、当該投資事業有限責任組合が保有する次に掲げる資産の合計額の当該投資事業有限責任組合の総組合員の出資の総額に占める割合が百分の五十を超える投資事業有限責任組合とする。
一 特定株式会社(中小企業者(法第八条第六項第三号に規定する中小企業者をいう。以下この項において同じ。)に該当する株式会社その他の株式会社であつて次のいずれかに該当するもののうち、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第七十五条第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式を発行するものをいう。以下この項において同じ。)の設立に際して取得する株式又は有限会社(中小企業者に該当するものに限る。以下この項において同じ。)若しくは企業組合の設立に際して取得する持分
イ 資本の額が五億円以下のもの
ロ 常時使用する従業員の数が千人以下のもの
ハ 最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が二百億円以下のもの
ニ 前事業年度において次の(1)に掲げる額の(2)に掲げる額に対する割合が百分の三を超えるもの
(1) 試験研究費及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第五号に規定する開発費の合計額
(2) 総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額
ホ 設立の日以後一年を経過していないものであつて、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
二 特定株式会社の発行する株式若しくは新株予約権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項に規定する新株予約権をいう。)又は有限会社若しくは企業組合の持分
三 特定株式会社の発行する社債若しくは約束手形又は有限会社若しくは企業組合の発行する約束手形
四 中小企業者等(特定株式会社、有限会社、企業組合、協業組合並びに中小企業者に該当する合名会社、合資会社及び個人をいう。以下この項において同じ。)に対する金銭債権
五 中小企業者等を相手方とする匿名組合契約(商法第五百三十五条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分又は信託の受益権(中小企業者等の営む事業から生ずる収益又は利益の分配を受ける権利に限る。)
六 工業所有権又は著作権(中小企業者等から取得したものに限る。)
第九条第一項中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。

(租税特別措置法施行令の一部改正)
第六条 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の九第八項中「証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十七条の三第一号ロ若しくはハ又は第二号ロ」を「同法第六十五条第二項第二号に掲げる有価証券の同法第二条第八項第二号又は第三号」に改め、同条第九項を次のように改める。
9 法第三十七条の十一第一項第三号に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げるものとする。
一 法第三十七条の十一第一項第三号に規定する登録金融機関に対する上場株式等(証券取引法第六十五条第二項第二号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の譲渡で同法第二条第八項第一号の規定に該当するもの
二 法第三十七条の十一第一項第三号に規定する投資信託委託業者に対する上場株式等の譲渡で投資信託及び投資法人に関する法律施行令第二十八条に規定する行為に該当するもの
第二十五条の十三の二第十項中「第六十五条第二項第四号」を「第六十五条第二項第二号」に、「売買に係るものであつて証券取引法施行令第十七条の三第一号ハ又は第二号ロ」を「同法第二条第八項第三号」に改める。

(投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令の一部改正)
第七条 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成十年政令第二百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条を削る。
第二条各号列記以外の部分中「法」を「投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号。以下「法」という。)」に改め、同条第三号中「前二号」を「第一号から第十一号まで」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第二号を同条第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。
十二 証券取引法第二条第一項第六号若しくは前各号に掲げる有価証券又は次号に掲げる権利に係る同項第十号の二に規定するオプションを表示する証券又は証書
第二条第一号中「(昭和二十三年法律第二十五号)」及び「(法第三条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等(以下単に「新株予約権付社債等」という。)を除く。)」を削り、同号を同条第三号とし、同号の次に次の七号を加える。
四 証券取引法第二条第一項第五号に掲げる出資証券
五 証券取引法第二条第一項第五号の二に掲げる優先出資証券又は優先出資引受権を表示する証書
六 証券取引法第二条第一項第五号の三に掲げる優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
七 証券取引法第二条第一項第七号に掲げる受益証券
八 証券取引法第二条第一項第七号の二に掲げる投資証券又は投資法人債券
九 証券取引法第二条第一項第七号の三に掲げる受益証券
十 証券取引法第二条第一項第七号の四に掲げる受益証券
第二条に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第三号に掲げる債券
二 証券取引法第二条第一項第三号の二に掲げる特定社債券
第二条を第一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(付随事業)
第二条 法第三条第一項第十号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一 法第二条第一項の事業者が発行し、又は所有する約束手形(証券取引法第二条第一項第八号に掲げるものを除く。)の取得及び保有を行う事業
二 譲渡性預金証書の取得及び保有を行う事業
三 第一号に規定する約束手形若しくは前条第一号から第三号まで、第八号若しくは第十一号に掲げる有価証券(同条第八号に規定する投資証券を除く。)に表示されるべき権利又は法第三条第一項第四号の金銭債権に係る担保権の目的である不動産(担保権の目的が土地である場合にあっては当該土地の隣地、担保権の目的が建物である場合にあっては当該建物の所在する土地及びその隣地を含む。)及び動産の売買、交換若しくは貸借又はその代理若しくは媒介を行う事業
第三条から第八条までを削る。
第九条中「同項第九号の規定による出資の価額並びに同項第十一号イ」を「同号」に改め、「及び同号ロの規定による出資」を削り、同条を第三条とする。
第十条第二号中「、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)又は銀行その他の金融機関の発行する債券」を「又は地方債」に改め、同条中第三号から第六号までを削り、第七号を第三号とし、同条を第四条とする。
第十一条から第十三条までを削る。

(産業活力再生特別措置法施行令の一部改正)
第八条 産業活力再生特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第二号中「第五条第二項」を「第四条第二項」に改める。
第四条及び第四条の二を削り、第五条を第四条とし、第六条から第十条までを一条ずつ繰り上げ、第十一条を第十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の範囲)
第十一条 法第二十九条の八の政令で定める投資事業有限責任組合は、次に掲げる者に対して投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項各号に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約した投資事業有限責任組合とする。
一 法第四条第一項に規定する認定事業再構築事業者、法第五条の二第一項に規定する認定共同事業再編事業者、法第七条第一項に規定する認定経営資源再活用事業者又は法第九条第一項に規定する認定事業革新設備導入事業者
二 事業再構築(法第二条第二項に規定する事業再構築をいう。)を実施することが特に必要なものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する事業者
イ 次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる額の前事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)に対する割合が百分の二を超えるものであること。
(1) 前事業年度において生じた純損失の額
(2) 前事業年度前三年度のいずれかの事業年度から前事業年度までの各年度に生じた純損失の額の合計額
(3) 前事業年度終了の日における欠損の額
ロ 前事業年度終了の日における貸借対照表上の負債の額が資産の額を超えるものであること。
三 前二号に掲げる事業者の関係事業者(法第二条第二項第一号イに規定する関係事業者をいう。)
2 前項第二号イに規定する純資産、純損失及び欠損の額並びに同号ロに規定する負債及び資産の額の算定の方法は、経済産業省令で定める。

(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の一部改正)
第九条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第三号を削り、同条第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日(平成十六年十二月一日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(破産法及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正)
第三条 破産法及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十六年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
第十六条中「第十八条の九中」の下に「第四号を第五号とし、」を加える。