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平成16年11月4日政令第338号
平成十六年十一月四日
政令第三百三十八号
著作権法施行令の一部を改正する政令
内閣は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十三条第五項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九章 手数料の納付を要しない独立行政法人(第六十五条)」を「
第九章 手数料の納付を要しない独立行政法人(第六十五条)
第十章 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間(第六十六条)
」に改める。
第九章の次に次の一章を加える。
第十章 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間
第六十六条 法第百十三条第五項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、平成十七年一月一日から施行する。
(国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間に関する経過措置)
2 著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十二号)附則第三条の規定により読み替えて適用される同法による改正後の著作権法第百十三条第五項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。