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平成16年10月20日政令第318号


    平成十六年十月二十日
政令第三百十八号
破産法及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、破産法(平成十六年法律第七十五号)及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第七十六号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(会社更生法施行令の一部改正)
第一条 会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)の一部を次のように改正する。
本則(第十五条第五項及び第六項並びに第十七条第三項を除く。)中「決定書の」を「裁判書の」に、「認可決定書謄本」を「認可決定謄本」に改める。
第十三条の表一の項中「第二百四十六条第一項」を「第二百五十八条第一項」に改め、同表二の項中「第二百四十六条第三項」を「第二百五十八条第三項」に、「第二百四十六条第二項」を「第二百五十八条第二項」に改め、同表三の項中「第二百四十六条第四項」を「第二百五十八条第四項」に、「監督命令の謄本」を「監督命令の裁判書の謄本」に改め、同表四の項中「第二百四十六条第六項」を「第二百五十八条第六項」に、「前号」を「ロ」に改め、同表五の項中「第二百四十六条第七項」を「第二百五十八条第七項」に改める。
第十四条第一項中「第二百四十七条第一項」を「第二百五十九条第一項」に改め、同条第二項中「第二百四十七条第二項」を「第二百五十九条第二項」に改める。
第十五条第一項中「第二百四十八条第一項」を「第二百六十条第一項」に、「保全処分の謄本」を「保全処分の裁判書の謄本」に改め、同条第二項中「第二百四十八条第二項」を「第二百六十条第二項」に改め、同条第三項中「第二百四十八条第三項」を「第二百六十条第三項」に改め、同条第四項中「第二百四十八条第四項」を「第二百六十条第四項」に改め、同条第五項及び第六項を削る。
第十六条中「第二百四十九条第六項」を「第二百六十一条第六項」に、「第二百四十八条第一項」を「第二百六十条第一項」に改める。
第十七条第一項中「第二百五十条第一項」を「第二百六十二条第一項」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「第二百五十条第二項」を「第二百六十二条第六項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 法第二百六十二条第四項の否認の登記の抹消の嘱託書には、認可決定謄本を添付しなければならない。

(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の一部改正)
第二条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)の一部を次のように改正する。
本則(第十八条第五項及び第六項、第二十条第三項、第三十八条第五項及び第六項並びに第四十条第三項を除く。)中「決定書の」を「裁判書の」に、「認可決定書謄本」を「認可決定謄本」に改める。
第十六条の表三の項中「監督命令の謄本」を「監督命令の裁判書の謄本」に改め、同表四の項中「前号」を「ロ」に改める。
第十八条第一項中「保全処分の謄本」を「保全処分の裁判書の謄本」に改め、同条第五項及び第六項を削る。
第二十条第一項中「第二百五十条第一項」を「第二百六十二条第一項」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「第二百五十条第二項」を「第二百六十二条第六項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 法第百六十三条において準用する会社更生法第二百六十二条第四項の否認の登記の抹消の嘱託書には、認可決定謄本を添付しなければならない。
第三十六条の表三の項中「監督命令の謄本」を「監督命令の裁判書の謄本」に改め、同表四の項中「前号」を「ロ」に改める。
第三十八条第一項中「保全処分の謄本」を「保全処分の裁判書の謄本」に改め、同条第五項及び第六項を削る。
第四十条第一項中「第二百五十条第一項」を「第二百六十二条第一項」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「第二百五十条第二項」を「第二百六十二条第六項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 法第三百三十六条において準用する会社更生法第二百六十二条第四項の否認の登記の抹消の嘱託書には、認可決定謄本を添付しなければならない。
第五十四条中「第五百三十八条」を「第五百四十八条」に、「第四百九十三条第一項」を「第四百九十条第一項」に、「破産」を「破産手続開始」に改める。

(農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律施行令の一部改正)
第三条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律施行令(平成十三年政令第三十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「破産」を「破産手続開始」に改める。

(健康保険法施行令及び貿易保険法施行令の一部改正)
第四条 次に掲げる政令の規定中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
一 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第二十七条ただし書
二 貿易保険法施行令(昭和二十八年政令第百四十一号)第二十八条第一号

(社債等登録法施行令の一部改正)
第五条 社債等登録法施行令(昭和十七年勅令第四百九号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「差押内閣府令、法務省令」を「差押命令」に改める。
第四十八条中「破産ノ宣告」を「破産手続開始ノ決定」に、「解任内閣府令、法務省令」を「解任命令」に改める。

(会社経理応急措置法施行令の一部改正)
第六条 会社経理応急措置法施行令(昭和二十一年勅令第三百九十一号)の一部を次のように改正する。
第十五条第七項ただし書を削る。
第二十条第一項中「調はない」を「調わない」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「、破産手続又は和議手続」を「又は破産手続」に改め、「破産法」の下に「(平成十六年法律第七十五号)」を加え、同条第五項中「第百六十四条」を「第八十五条」に改める。

(予算決算及び会計令の一部改正)
第七条 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第五十七条中「なすこと」を「すること」に改め、同条第十二号中「破産法第百四十条」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第二十三条第一項」に改め、「破産管財人」の下に「(破産管財人代理を含む。)及び保全管理人(保全管理人代理を含む。)」を加える。

(地方自治法施行令等の一部改正)
第八条 次に掲げる政令の規定中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。
一 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十一条の四第一項
二 漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第五十六条
三 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第六十三条
四 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第四十二条
五 回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第六十条
六 産業活力再生特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八号)第十条第一項
七 確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第四十二条第一項
八 独立行政法人緑資源機構法施行令(平成十五年政令第四百三十八号)第十七条第二項第四号

(鉱業登録令の一部改正)
第九条 鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第二項中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
第七十三条中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。

(漁船損害等補償法施行令の一部改正)
第十条 漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第四号及び第十六条第一項第四号中「、解散又は破産」を「若しくは解散又は組合員についての破産手続開始の決定」に改める。

(租税特別措置法施行令の一部改正)
第十一条 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の十二の二第二項中「破産法(大正十一年法律第七十一号)」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)」に、「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。

(国税徴収法施行令の一部改正)
第十二条 国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第二項第一号中「執行機関」の下に「(破産法(平成十六年法律第七十五号)第百十四条第一号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。次条第二号において同じ。)」を加える。

(組合等登記令の一部改正)
第十三条 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の一部を次のように改正する。
第八条中「破産」を「破産手続開始の決定による解散」に改める。
第二十六条第二項中「破産」」を「破産手続開始の決定による解散」」に、「、破産」を「、破産手続開始の決定」に改める。

(所得税法施行令の一部改正)
第十四条 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。
第百四十四条第一項第一号ハを削り、同号ニを同号ハとし、同号ホ中「イからニまで」を「イからハまで」に改め、同号ホを同号ニとし、同項第三号ハ中「破産法」の下に「(平成十六年法律第七十五号)」を加え、「破産の申立て」を「破産手続開始の申立て」に改める。

(法人税法施行令の一部改正)
第十五条 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の一部を次のように改正する。
第九十六条第一項第一号ハを削り、同号ニを同号ハとし、同号ホ中「イからニまで」を「イからハまで」に改め、同号ホを同号ニとし、同項第三号ハ中「破産法」の下に「(平成十六年法律第七十五号)」を加え、「破産の申立て」を「破産手続開始の申立て」に改める。
第百十七条第二号を次のように改める。
二 内国法人について破産法の規定による破産手続開始の決定があつたこと。 同法第二条第五項(定義)に規定する破産債権(同条第七項に規定する財団債権のうち、その破産手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)
第百十七条第三号中「第八十四条第一項」を「第八十四条」に改め、「に規定する再生債権」の下に「(同法に規定する共益債権又は同法第百二十二条第一項(一般優先債権)に規定する一般優先債権のうち、その再生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)」を加える。

(証券取引法施行令の一部改正)
第十六条 証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項第一号ヘ及び同項第二号ハ中「破産」を「破産手続開始」に改め、同条第二項第四号を次のように改める。
四 破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は整理開始の命令を受けたこと。
第十四条第二項第五号中「破産」を「破産手続開始」に改める。
第十八条の九第一号を次のように改める。
一 破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告
第十八条の九中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 法第七十九条の五十五第五項の規定による通知
第二十八条第七号、第二十八条の二第五号、第七号及び第八号、第二十九条第五号並びに第二十九条の二第四号、第六号及び第七号中「破産」を「破産手続開始」に改める。

(通関業法施行令の一部改正)
第十七条 通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第三号中「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に改め、同条第五号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。

(預金保険法施行令の一部改正)
第十八条 預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第一号を次のように改める。
一 破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告
第十条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 法第百三十七条の二第二項の規定による通知

(農水産業協同組合貯金保険法施行令の一部改正)
第十九条 農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項第一号を次のように改める。
一 破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告
第十七条第一項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 法第百十八条の二第二項の規定による通知

(国土利用計画法施行令の一部改正)
第二十条 国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第三号中「破産法(大正十一年法律第七十一号)」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)」に、「又は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)」を「、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)」に改める。

(賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部改正)
第二十一条 賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第三条中「破産の宣告を」を「破産手続開始の決定を」に、「された破産等」を「された破産手続開始等」に、「破産、」を「破産手続開始、」に、「当該破産の宣告」を「当該破産手続開始の決定」に、「最初の破産等」を「最初の破産手続開始等」に、「(破産等」を「(破産手続開始等」に、「職権で破産の宣告」を「職権で破産手続開始の決定」に、「当該宣告」を「当該決定」に改める。

(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行令の一部改正)
第二十二条 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行令(昭和五十三年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中「破産法(大正十一年法律第七十一号)」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)」に、「第百九十七条第二号」を「第七十八条第二項第二号」に改める。

(消費税法施行令の一部改正)
第二十三条 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)の一部を次のように改正する。
第五十九条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げる。

(公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令の一部改正)
第二十四条 公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第三号中「破産法第三百十一条第一項(同法第三百四十八条において準用する場合を含む。)」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百十九条第一項」に改める。

(ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第二十五条 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令(平成五年政令第十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一号中「破産宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。

(保険業法施行令の一部改正)
第二十六条 保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
第七条の表第百二十六条第一項の項中「第二百二十条第二項」の下に「、第二百二十四条ノ五第一項」を加え、同表第百三十八条ノ十四において準用する第百三十五条ノ六十二の項中「商法第四百三条」を「商法第四百三条第二項」に、「第百六十六条」を「第八十七条第一項」に改める。

(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令の一部改正)
第二十七条 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令(平成十一年政令第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第二号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同条第三号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。

(資産の流動化に関する法律施行令の一部改正)
第二十八条 資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の表第百二十六条第一項の項中「、第二百二十条第二項」の下に「、第二百二十四条ノ五第一項」を加え、同表第百三十八条ノ十四において準用する第百三十五条ノ六十二の項中「商法第四百三条」を「商法第四百三条第二項」に、「第百六十六条」を「第八十七条第一項」に改め、同表第百三十九条第四号の項を次のように改める。
第百三十九条第四号執行役、監査役、代表取締役、代表執行役若クハ清算人又ハ有限会社ノ取締役、監査役若クハ監査役又ハ
第五十四条の表第百二十六条第一項の項中「第二百二十条第二項」の下に「、第二百二十四条ノ五第一項」を加える。

(投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正)
第二十九条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二項の表第百二十六条第一項の項中「第二百二十条第二項」の下に「、第二百二十四条ノ五第一項」を加える。
第八十九条中「破産法(大正十一年法律第七十一号)」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)」に改め、同条の表第四百五十六条において準用する破産法第二百三条及び第二百四条の項中「第二百三条及び第二百四条」を「第百八十四条第二項及び第四項並びに第百八十五条第一項」に改める。
第九十三条第一項の表第百二十六条第一項の項中「第二百二十条第二項」の下に「、第二百二十四条ノ五第一項」を加え、同表第百三十九条第四号の項中「株式会社ノ取締役」の下に「、執行役」を、「代表取締役」の下に「、代表執行役」を加え、同条第二項の表第百三十八条ノ十四において準用する第百三十五条ノ六十二の項中「第四百三条」を「第四百三条第二項」に、「第百六十六条」を「第八十七条第一項」に改める。

(預金保険法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第三十条 預金保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十三年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三条中「破産」を「破産手続開始」に改め、「(以下この条において「更生手続開始等の申立て」という。)」を削り、「更生手続開始等の申立てが」を「更生手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は破産法(平成十六年法律第七十五号)附則第二条の規定による廃止前の破産法(大正十一年法律第七十一号)若しくは破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第七十六号)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立てが」に改める。

(中間法人法第百五十二条の規定による非訟事件手続法の規定の技術的読替えに関する政令の一部改正)
第三十一条 中間法人法第百五十二条の規定による非訟事件手続法の規定の技術的読替えに関する政令(平成十四年政令第八十号)の一部を次のように改正する。
本則の表第百二十六条第一項の項中「第二百二十条第二項」の下に「、第二百二十四条ノ五第一項」を加え、同表第百三十九条第四号の項中「株式会社ノ取締役」の下に「、執行役」を、「代表取締役」の下に「、代表執行役」を加える。

(社債等の振替に関する法律施行令の一部改正)
第三十二条 社債等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号を次のように改める。
一 破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告
第五条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 法第六十五条の二の規定による通知

(資産の流動化に関する法律施行令附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行令の一部改正)
第三十三条 資産の流動化に関する法律施行令附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行令(平成十年政令第二百七十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条の表第百二十六条第一項の項中「第二百二十条第二項」の下に「、第二百二十四条ノ五第一項」を加え、同表第百三十八条ノ十四において準用する第百三十五条ノ六十二の項中「第四百三条ニ」を「第四百三条第二項ニ」に、「第百六十六条」を「第八十七条第一項」に、「商法第四百三条第二項」を「同法第四百三条第二項」に改め、同表第百三十九条第四号の項を次のように改める。
第百三十九条第四号執行役、監査役、代表取締役、代表執行役若クハ清算人又ハ有限会社ノ取締役、監査役若クハ監査役又ハ

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 前項に定めるもののほか、第十六条の規定による改正後の証券取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法(大正十一年法律第七十一号)、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。