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平成16年9月29日政令第294号


    平成十六年九月二十九日
政令第二百九十四号
独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第十七条第三号、第十八条第一項、第十九条、第二十条第七項、第二十四条、第二十五条及び附則第十二項並びに奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号)附則第六条第八項及び第九項並びに附則第七条第一項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第十二条)
第二章 経過措置(第十三条―第十五条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部改正)
第一条 奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条を第二十六条とする。
第十四条中「又はこの政令に基づき国土交通大臣及び財務大臣」を「若しくは通則法又はこの政令に基づき主務大臣」に改め、同条を第二十五条とする。
第十三条中「国土交通大臣又は財務大臣の権限に属する事務のうち、法第十条の五において準用する信用保証協会法第三十五条の規定による」を「法第四章及び基金に係る通則法の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務のうち、通則法第六十四条の規定による」に改め、同条ただし書中「国土交通大臣又は財務大臣」を「主務大臣」に改め、同条を第二十四条とする。
第十条から第十二条までを次のように改める。
(毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法)
第十条 法第十九条第一項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(以下「毎事業年度において国庫等に納付すべき額」という。)は、同項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
2 独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を法第十九条第一項の規定により読み替えて適用する通則法第四十四条第一項ただし書の規定により国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該毎事業年度において国庫等に納付すべき額を政府及び当該地方公共団体からの出資金の額に応じて按あん分するものとする。
3 前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府又は地方公共団体から基金に出資があつたときは、当該出資があつた日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
(納付金の納付の手続)
第十一条 基金は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じたときは、法第十九条第一項の規定により読み替えて適用する通則法第四十四条第一項ただし書の規定により国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付する金銭(以下「納付金」という。)の計算書に、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを主務大臣及び基金に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
(納付金の納付期限)
第十二条 納付金は、当該事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
第十二条の次に次の十一条を加える。
(国庫に納付すべき納付金の帰属する会計)
第十三条 国庫に納付する納付金については、第十条第二項の規定により国庫に納付する納付金の額を政府の一般会計及び産業投資特別会計産業投資勘定からの出資金の額に応じて按あん分した額を、それぞれ政府の一般会計及び産業投資特別会計産業投資勘定に帰属させるものとする。
2 前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計及び産業投資特別会計産業投資勘定からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定から基金に出資があつたときは、当該出資があつた日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
(奄美群島振興開発債券の形式)
第十四条 奄美群島振興開発債券は、無記名利札付きとする。
(奄美群島振興開発債券の発行の方法)
第十五条 奄美群島振興開発債券の発行は、募集の方法による。
(奄美群島振興開発債券申込証)
第十六条 奄美群島振興開発債券の募集に応じようとする者は、奄美群島振興開発債券申込証にその引き受けようとする奄美群島振興開発債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある奄美群島振興開発債券(次条第二項において「振替奄美群島振興開発債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該奄美群島振興開発債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を奄美群島振興開発債券申込証に記載しなければならない。
3 奄美群島振興開発債券申込証は、基金が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
一 奄美群島振興開発債券の名称
二 奄美群島振興開発債券の総額
三 各奄美群島振興開発債券の金額
四 奄美群島振興開発債券の利率
五 奄美群島振興開発債券の償還の方法及び期限
六 利息支払の方法及び期限
七 奄美群島振興開発債券の発行の価額
八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(奄美群島振興開発債券の引受け)
第十七条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が奄美群島振興開発債券を引き受ける場合又は奄美群島振興開発債券の募集の委託を受けた会社が自ら奄美群島振興開発債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替奄美群島振興開発債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替奄美群島振興開発債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を基金に示さなければならない。
(奄美群島振興開発債券の成立の特則)
第十八条 奄美群島振興開発債券の応募総額が奄美群島振興開発債券の総額に達しないときでも奄美群島振興開発債券を成立させる旨を奄美群島振興開発債券申込証に記載したときは、その応募総額をもつて奄美群島振興開発債券の総額とする。
(奄美群島振興開発債券の払込み)
第十九条 奄美群島振興開発債券の募集が完了したときは、基金は、遅滞なく、各奄美群島振興開発債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第二十条 基金は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、奄美群島振興開発債券につき社債等振替法の規定の適用があるとき、又は奄美群島振興開発債券の応募若しくは引受けをしようとする者がその応募若しくは引受けに際し奄美群島振興開発債券につき社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の規定による登録の請求をしたときは、この限りでない。
2 各債券には、第十六条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる事項並びに番号を記載し、基金の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(奄美群島振興開発債券原簿)
第二十一条 基金は、主たる事務所に奄美群島振興開発債券原簿を備えて置かなければならない。
2 奄美群島振興開発債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。
一 奄美群島振興開発債券の発行の年月日
二 奄美群島振興開発債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、奄美群島振興開発債券の数及び番号)
三 第十六条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十号に掲げる事項
四 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第二十二条 奄美群島振興開発債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、基金は、これに応じなければならない。
(奄美群島振興開発債券の発行の認可)
第二十三条 基金は、法第二十条第一項の規定により奄美群島振興開発債券の発行の認可を受けようとするときは、奄美群島振興開発債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 奄美群島振興開発債券の発行を必要とする理由
二 第十六条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
三 奄美群島振興開発債券の募集の方法
四 奄美群島振興開発債券の発行に要する費用の概算額
五 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 作成しようとする奄美群島振興開発債券申込証
二 奄美群島振興開発債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三 奄美群島振興開発債券の引受けの見込みを記載した書面
第七条から第九条の三までを削る。
第六条の見出しを「(業務を委託する金融機関)」に改め、同条第一項中「法第十条の三第十項」を「法第十八条第一項」に改め、同条第二項を削り、同条を第九条とする。
第五条の二を削る。
第五条中「法第十条の二第八項第五号」を「法第十七条第三号」に改め、同条を第八条とする。
第四条中「第一条の三」を「第三条」に改め、同条を第七条とする。
第三条の二を第六条とし、第三条を第五条とし、第二条を第四条とし、第一条の三を第三条とし、第一条の二を第二条とする。
本則に次の一条を加える。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第二十七条 基金又は基金の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
附則に次の一項を加える。
12 法附則第十二項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 農林畜水産物の加工度の高い工業
二 産業の振興開発に係る交通運輸業
三 産業の振興開発に寄与する事業の用に供する土地の造成事業
四 前三号に掲げるもののほか、産業の振興開発のため特に必要な事業で国土交通大臣及び財務大臣の指定するもの

(地方自治法施行令の一部改正)
第二条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)の項中「第十三条及び第十四条」を「第二十四条及び第二十五条」に改める。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第三条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第七十五号から第七十七号までを次のように改める。
七十五から七十七まで 削除
第九条の四第三十九号を次のように改める。
三十九 削除

(自衛隊法施行令の一部改正)
第四条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
別表第十第五号を次のように改める。
五 削除

(国家公務員共済組合法施行令等の一部改正)
第五条 次に掲げる政令の規定中「、奄美群島振興開発基金」を削る。
一 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第四十三条第二項第四号
二 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)本則
三 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第六条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
別表第二第二号中「自動車検査独立行政法人」の下に「、独立行政法人奄美群島振興開発基金」を加え、同表第八号中「奄美群島振興開発基金、」を削る。

(地方公務員等共済組合法施行令及び財務省組織令の一部改正)
第七条 次に掲げる政令の規定中「奄美群島振興開発基金」を「独立行政法人奄美群島振興開発基金」に改める。
一 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第四十三条第四項第四号
二 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)附則第二条第一項

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第八条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表奄美群島振興開発基金の項を削る。

(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第九条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「及び独立行政法人メディア教育開発センター」を「、独立行政法人メディア教育開発センター及び独立行政法人奄美群島振興開発基金」に改め、同条第八号中「、奄美群島振興開発基金」を削る。

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第十条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項第二号中「自動車検査独立行政法人」の下に「、独立行政法人奄美群島振興開発基金」を加え、同項第八号中「奄美群島振興開発基金、」を削る。

(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の一部改正)
第十一条 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)の一部を次のように改正する。
第一号中「自動車検査独立行政法人」の下に「、独立行政法人奄美群島振興開発基金」を加え、第八号中「奄美群島振興開発基金、」を削る。

(国土交通省組織令の一部改正)
第十二条 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項の表平成二十一年三月三十一日の項中「奄美群島振興開発基金」を「独立行政法人奄美群島振興開発基金」に改める。
附則第十二条の表平成二十一年三月三十一日の項中「奄美群島振興開発基金の」を「独立行政法人奄美群島振興開発基金の」に改める。

   第二章 経過措置

(評価委員の任命等)
第十三条 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第八項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣及び財務大臣が任命する。
一 財務省の職員 二人
二 国土交通省の職員 一人
三 独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下この号において「基金」という。)の役員(基金が成立するまでの間は、基金に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 改正法附則第六条第八項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 改正法附則第六条第八項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省都市・地域整備局特別地域振興課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。

(基金の解散の登記の嘱託等)
第十四条 改正法附則第六条第一項の規定により奄美群島振興開発基金(以下「旧基金」という。)が解散したときは、国土交通大臣及び財務大臣は、遅滞なく、旧基金の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、旧基金の登記用紙を閉鎖しなければならない。

(承継した債権の回収に関する事務を委託する金融機関)
第十五条 改正法附則第七条第一項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。

   附 則

この政令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第十三条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。