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平成16年9月8日政令第267号


    平成十六年九月八日
政令第二百六十七号
種苗法施行令の一部を改正する政令
内閣は、種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

種苗法施行令(平成十年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中第二十二号を第三十二号とし、第二十一号を第三十一号とし、第二十号を第二十九号とし、同号の次に次の一号を加える。
三十 むらさきしめじ
第一条中第十九号を第二十七号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十八 まんねんたけ
第一条中第十八号を第二十四号とし、同号の次に次の二号を加える。
二十五 ぶなはりたけ
二十六 ほんしめじ
第一条中第十七号を第二十三号とし、第十六号を第二十二号とし、第十五号を第二十号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十一 はなびらたけ
第一条中第十四号を第十九号とし、第十三号を第十七号とし、同号の次に次の一号を加える。
十八 におうしめじ
第一条中第十二号を第十五号とし、同号の次に次の一号を加える。
十六 とんびまいたけ
第一条中第十一号を第十四号とし、第十号を第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
十三 たまちょれいたけ
第一条中第九号を第十一号とし、第八号を第九号とし、同号の次に次の一号を加える。
十 こむらさきしめじ
第一条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 きぬがさたけ

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。