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平成16年6月23日政令第211号
平成十六年六月二十三日
政令第二百十一号
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十九号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第七条)
第二章 経過措置(第八条―第十条)
附則
第一章 関係政令の整備
(特許法施行令の一部改正)
第一条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条から第十三条の二までの規定中「工業所有権研修所」を「独立行政法人工業所有権情報・研修館」に改める。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の一部改正)
第二条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号)の一部を次のように改正する。
第一条の次に次の一条を加える。
(登録情報処理機関の登録等の有効期間)
第一条の二 法第十九条の二第一項(法第三十九条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
第二条の次に次の一条を加える。
(先行技術調査業務)
第二条の二 法第三十九条の二の政令で定める調査は、特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって、その特許出願に係る発明が特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許を受けることができないものでないかどうかについての判断に必要なものとする。
(道路運送車両法施行令等の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「独立行政法人工業所有権総合情報館」を「独立行政法人工業所有権情報・研修館」に改める。
一 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第九条
二 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)第十二条の二
三 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第二号
四 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)第二条第一号
五 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)別表第十二号
六 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第二号
七 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第一号
(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第四条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
別表に次の一号を加える。
五十七 独立行政法人工業所有権情報・研修館
(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第五条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
別表独立行政法人工業所有権総合情報館の項の第一欄及び第二欄を次のように改める。
独立行政法人工業所有権情報・研修館 | 独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第十一条第一項 |
(経済産業省独立行政法人評価委員会令の一部改正)
第六条 経済産業省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表工業所有権総合情報館分科会の項を次のように改める。
工業所有権情報・研修館分科会 | 独立行政法人工業所有権情報・研修館 |
(経済産業省組織令の一部改正)
第七条 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百四十四条」を「第百四十四条・第百四十五条」に改め、「第四款 施設等機関(第百四十五条)」を削る。
「第四款 施設等機関」を削る。
第百四十五条を次のように改める。
第百四十五条 削除
第二章 経過措置
(独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ特許庁の部局又は機関)
第八条 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第五条第二項の政令で定める特許庁の部局又は機関のうち、法附則第四条第二項に規定する一部施行日(以下単に「一部施行日」という。)の前日に係るものは、次のとおりとする。
一 総務部に置く課又はこれに準ずる室のうち経済産業省令で定めるもの
二 工業所有権研修所
(独立行政法人工業所有権情報・研修館が国から承継する権利及び義務)
第九条 法附則第五条第四項の政令で定める権利及び義務のうち、一部施行日の前日に係るものは、次のとおりとする。
一 特許庁の所属に属する物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
二 法第五条の規定による改正後の独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第十条第四号、第六号及び第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの
(国有財産の無償使用)
第十条 法附則第五条第五項の政令で定める国有財産のうち、一部施行日の前日に係るものは、同日において現に専ら第八条第一号の経済産業省令で定める課若しくはこれに準ずる室又は工業所有権研修所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。
2 前項の国有財産については、独立行政法人工業所有権総合情報館の理事長が一部施行日の前日までに申請したときに限り、独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下「情報・研修館」という。)に対し、無償で使用させることができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第二条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第二条の次に一条を加える改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
(審査官の資格に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前に工業所有権研修所において修了した研修課程又は履修した研修課程の一部は、第一条の規定による改正後の特許法施行令(以下「新特許法施行令」という。)第十二条(実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第四条第二項、意匠法施行令(昭和三十五年政令第十八号)第二項、商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第三条第二項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)第四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、それぞれ情報・研修館において修了した相当の研修課程又は履修した相当の研修課程の一部とみなす。
(審判官及び審判書記官の資格に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前に工業所有権研修所において修了した研修課程又は履修した研修課程の一部は、新特許法施行令第十三条及び第十三条の二(これらの規定を実用新案法施行令第四条第二項、意匠法施行令第二項及び商標法施行令第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、それぞれ情報・研修館において修了した相当の研修課程又は履修した相当の研修課程の一部とみなす。