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平成16年6月4日政令第191号


    平成十六年六月四日
政令第百九十一号
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令及び弁理士法施行令の一部を改正する政令
内閣は、特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十九号)の一部の施行に伴い、並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十四条第四項及び弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第七十五条の規定に基づき、この政令を制定する。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の一部改正)
第一条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項中「及び」を「並びに」に改め、「第十五条第一項」の下に「及び第二項」を加える。
別表を削る。

(弁理士法施行令の一部改正)
第二条 弁理士法施行令(平成十二年政令第三百八十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第六号中「過誤納」を「既納」に改め、同条第八号中「第十五条第二項」を「第十五条第三項」に改め、同条に次の一号を加える。
十七 第四号及び第六号に掲げる手続に際してする工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十五条第二項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による申出

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。