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平成16年5月26日政令第181号


    平成十六年五月二十六日
政令第百八十一号
中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)の施行に伴い、並びに中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第二条第三項、第六項、第九項、第十一項及び第十九項、第四条第三項、第五項及び第十七項並びに第五十二条並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第三条第三項、第七項、第九項及び第十一項並びに第十一条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備等(第一条―第四十三条)
第二章 経過措置(第四十四条―第五十七条)
附則

   第一章 関係政令の整備等

(中小企業総合事業団法施行令及び地域振興整備公団法施行令の廃止)
第一条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 中小企業総合事業団法施行令(平成十一年政令第二百三号)
二 地域振興整備公団法施行令(昭和三十七年政令第二百六十一号)

(相続税法施行令等の一部改正)
第二条 次に掲げる政令の規定中「中小企業総合事業団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。
一 相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第一条の二第一項第四号及び第一条の三第五号
二 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令(昭和四十二年政令第七十六号)第一条第五項第十一号
三 中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号)第七条
四 中小企業倒産防止共済法施行令(昭和五十三年政令第三十一号)第四条第三項

(地方税法施行令の一部改正)
第三条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の五中「中小企業構造の高度化」を「連携等又は中小企業の集積の活性化」に、「中小企業総合事業団法施行令(平成十一年政令第二百三号)第三条第一項第一号に規定する」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)第二条第一項第三号に掲げる」に改める。
第五十四条の二十一第一項を次のように改める。
法第五百八十六条第二項第十二号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構法第二条第一項に規定する中小企業者の行う同法第十五条第一項第三号ロ若しくはハに規定する連携等、中小企業の集積の活性化に寄与する事業又は中小企業の集積の活性化を支援する事業で政令で定めるものは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第二条第一項第二号から第四号までに掲げる事業(総務省令で定めるものを除く。)又は同条第二項各号に掲げる事業(総務省令で定める要件を満たすものに限る。)とする。
第五十四条の二十一第二項中「高度化事業」を「連携集積活性化事業」に改め、「又は施設の譲渡し」を削る。
第五十六条の三十五第一項を次のように改める。
法第七百一条の三十四第三項第二十号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第二条第一項第二号から第四号までに掲げる事業(総務省令で定めるものを除く。)とする。
第五十六条の三十五第二項中「高度化事業」を「連携集積活性化事業」に改め、「又は施設の譲渡し」を削り、同条第三項中「中小企業総合事業団法第二条第一項」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法第二条第一項」に改める。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第四条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第三十号中「地域振興整備公団(」を「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号。以下この号において「廃止法」という。)附則第二条第一項の規定により解散した旧中小企業総合事業団(廃止法第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号。以下この号において「旧中小企業総合事業団法」という。)附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号。以下この号において「旧中小企業事業団法」という。)附則第十六条の規定による廃止前の中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)附則第八条第一項の規定により解散した旧日本中小企業指導センター、中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)附則第四条第一項の規定により中小企業共済事業団となつた旧小規模企業共済事業団、旧中小企業事業団法附則第六条第一項の規定により解散した旧中小企業共済事業団及び旧中小企業事業団法附則第七条第一項の規定により解散した旧中小企業振興事業団、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十七号)による改正前の繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)第二十一条の繊維工業構造改善事業協会並びに旧中小企業総合事業団法附則第五条第一項の規定により解散した旧中小企業信用保険公庫、旧中小企業総合事業団法附則第六条第一項の規定により解散した旧繊維産業構造改善事業協会及び旧中小企業総合事業団法附則第七条第一項の規定により解散した旧中小企業事業団を含む。)及び廃止法附則第四条第一項の規定により解散した旧産業基盤整備基金(特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十三号)による改正前の特定不況産業安定臨時措置法(昭和五十三年法律第四十四号)第十三条の特定不況産業信用基金、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)附則第七条第五項の規定により解散した旧特定産業信用基金及び産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律(平成八年法律第四十九号)による廃止前の産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)附則第四条の規定による改正前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第十四条の産業基盤信用基金を含む。)並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団(」に改め、同条第三十二号中「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第五条第一項の規定により解散した旧金属鉱業事業団と」を「金属鉱業事業団と」に改め、同条第三十八号を次のように改める。
三十八 削除
第九条の二第百三号を次のように改める。
百三 削除
第九条の四第四十一号を次のように改める。
四十一 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧中小企業総合事業団及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧産業基盤整備基金並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団
第九条の四第五十四号を次のように改める。
五十四 削除
第九条の四第七十一号を次のように改める。
七十一 削除

(自衛隊法施行令の一部改正)
第五条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
別表第十第二十八号を次のように改める。
二十八 削除
別表第十第三十九号を次のように改める。
三十九 削除
別表第十第五十号を次のように改める。
五十 削除

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第六条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)附則第五項、」を削り、「附則第十二条第三項の規定により読み替えられる場合を含む。)」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十六条(同法附則第十四条の規定により読み替えられる場合を含む。)」を加える。
第三条第一項第五号中「地域振興整備公団の補助金等に関してはその総裁、」を削り、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加え、「これら」を「、これら」に改める。
第九条第二項中「地域振興整備公団の補助金等に関してはその総裁、」を削り、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加え、「これら」を「、これら」に改め、同条第四項中「地域振興整備公団の総裁又は」を削り、「、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加え、「若しくは独立行政法人国立大学財務・経営センター」を「又は独立行政法人国立大学財務・経営センター」に改め、「、地域振興整備公団又は独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構にあつては経済産業大臣」を削り、「厚生労働大臣」の下に「、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構にあつては経済産業大臣」を加え、同条第五項中「経済産業大臣、」を削り、「厚生労働大臣」の下に「、経済産業大臣」を加える。
第十六条第一項中「地域振興整備公団の総裁の事務については地域振興整備公団の機関、」を削り、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加え、「ついては日本中央競馬会」を「ついては、日本中央競馬会」に改め、同条第二項中「地域振興整備公団の総裁又は」を削り、「、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加え、「若しくは」を「又は」に改め、「、地域振興整備公団又は独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構にあつては経済産業大臣」を削り、「厚生労働大臣」の下に「、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構にあつては経済産業大臣」を加える。

(地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正)
第七条 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条の二中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える。

(租税特別措置法施行令の一部改正)
第八条 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の八第二十二項第二号中「中小企業総合事業団法施行令(平成十一年政令第二百三号)第三条第一項第三号ロ」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)第二条第一項第一号」に、「同項第四号イ」を「同項第二号イ」に改める。
第二十五条第十二項第六号を次のように改める。
六 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第二条第一項第三号に掲げる事業により整備される同号に規定する工場、事業場、店舗その他の施設に係る敷地の区域
第三十九条の五第二十三項第二号中「中小企業総合事業団法施行令第三条第一項第三号ロ」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第二条第一項第一号」に、「同項第四号イ」を「同項第二号イ」に改める。
第三十九条の七第五項第六号を次のように改める。
六 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第二条第一項第三号に掲げる事業により整備される同号に規定する工場、事業場、店舗その他の施設に係る敷地の区域
第四十条の十四第一項中「中小企業総合事業団法施行令」を「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成十六年政令第百八十一号)第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法施行令(平成十一年政令第二百三号)」に改める。

(首都圏整備法施行令等の一部改正)
第九条 次に掲げる政令の規定中「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。
一 首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)第十五条第一号の表第五条第一号に規定する事項に係る事業の項
二 近畿圏整備法施行令(昭和四十年政令第百五十九号)第三条第一号の表前条第三号イに掲げる施設に係る事業の項
三 中部圏開発整備法施行令(昭和四十二年政令第二十号)第十条第一号の表第二条第二号に掲げる施設に係る事業の項
四 電源開発促進対策特別会計法施行令(昭和四十九年政令第三百四十号)第一条第一項第二十五号
五 国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第十四条
六 被災市街地復興特別措置法施行令(平成七年政令第三十六号)第五条

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第十条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第一号中「地域振興整備公団」を「中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団」に改め、同項第二号中「中小企業総合事業団(」を「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第二条第一項の規定により解散した旧中小企業総合事業団(同法第一条の規定による廃止前の」に改め、同項第五号中「産業基盤整備基金」を「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第四条第一項の規定により解散した旧産業基盤整備基金」に改め、同条第二項第一号中「地域振興整備公団」を「中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団」に改め、同項第二号中「中小企業総合事業団」を「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧中小企業総合事業団」に改め、同項第五号中「産業基盤整備基金」を「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第四条第一項の規定により解散した旧産業基盤整備基金」に改める。
附則第三十三条の二中「中小企業総合事業団法附則第二十四条」を「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(以下この条において「旧中小企業総合事業団法」という。)附則第二十四条」に、「中小企業総合事業団法附則第五条第一項」を「旧中小企業総合事業団法附則第五条第一項及び中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第二条第一項」に改める。

(国税徴収法施行令の一部改正)
第十一条 国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第三項第四号中「中小企業総合事業団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改め、「新法等」を「小規模企業共済法」に改める。

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第十二条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
別表第二第二号中「独立行政法人大学評価・学位授与機構」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加え、同表第四号中「、地域振興整備公団」を削り、同表第五号中「中小企業総合事業団及び」を削る。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第十三条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一号中「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第二条第一項の規定により解散した旧中小企業総合事業団、同法第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)附則第七条第一項の規定により解散した旧中小企業事業団及び同法附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)附則第七条第一項の規定により解散した旧中小企業振興事業団を含む。)」に改め、同条第二号中「、中小企業総合事業団(中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)附則第七条第一項の規定により解散した旧中小企業事業団及び同法附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)附則第七条第一項の規定により解散した旧中小企業振興事業団を含む。)」を削る。
第四十三条第四項第一号中「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団並びに中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧中小企業総合事業団及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧産業基盤整備基金を含む。)」に改め、同項第二号中「、中小企業総合事業団」を削り、同項第五号中「、産業基盤整備基金」を削る。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正)
第十四条 次に掲げる政令の規定中「、産業基盤整備基金」、「、地域振興整備公団」及び「、中小企業総合事業団」を削る。
一 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)本則
二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第十五条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表産業基盤整備基金の項、地域振興整備公団の項及び中小企業総合事業団の項を削る。

(行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の一部改正)
第十六条 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令(昭和四十一年政令第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一号中「自動車検査独立行政法人」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加え、第五号中「、本州四国連絡橋公団及び地域振興整備公団」を「及び本州四国連絡橋公団」に改める。

(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第十七条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加え、同条第三号中「地域振興整備公団、」を削り、同条第四号中「及び中小企業総合事業団」を削る。

(流通業務市街地の整備に関する法律施行令の一部改正)
第十八条 流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三号)の一部を次のように改正する。
第九条及び第十条を削り、第十一条を第九条とする。

(都市計画法施行令の一部改正)
第十九条 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の十中「地域振興整備公団、中小企業総合事業団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。

(工業再配置促進法施行令の一部改正)
第二十条 工業再配置促進法施行令(昭和四十七年政令第三百八十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、中小企業総合事業団」を削り、「、又は」の下に「地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構若しくは環境事業団が」を加える。
附則第二項中「中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)」を「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第二条第一項の規定により解散した旧中小企業総合事業団(同法第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)」に、「(中小企業総合事業団法」を「及び同法」に、「中小企業総合事業団が」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が」に改める。

(生産緑地法施行令の一部改正)
第二十一条 生産緑地法施行令(昭和四十九年政令第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「、独立行政法人都市再生機構及び地域振興整備公団」を「及び独立行政法人都市再生機構」に改める。

(文化財保護法施行令の一部改正)
第二十二条 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、地域振興整備公団」及び「、中小企業総合事業団」を削り、「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える。

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第二十三条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二号中「地域振興整備公団、」を削る。
附則第二項第二号中「独立行政法人大学評価・学位授与機構」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加え、同項第四号中「、地域振興整備公団」を削り、同項第五号中「中小企業総合事業団及び」を削る。

(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令の一部改正)
第二十四条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二号中「地域振興整備公団、」を削る。

(特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第二十五条 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法施行令(平成三年政令第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
第三条 削除

(輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令の一部改正)
第二十六条 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令(平成四年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第六条中「第十三条第三項」を「第九条第三項」に改める。

(外国人登録法施行令の一部改正)
第二十七条 外国人登録法施行令(平成四年政令第三百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表第二十七号を次のように改める。
二十七 独立行政法人中小企業基盤整備機構
別表第三十三号を次のように改める。
三十三 削除

(行政手続法施行令の一部改正)
第二十八条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、産業基盤整備基金」を削る。

(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法施行令の一部改正)
第二十九条 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法施行令(平成七年政令第三百八十五号)の一部を次のように改正する。
第三条から第五条までを次のように改める。
第三条から第五条まで 削除

(環境影響評価法施行令の一部改正)
第三十条 環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一の十三の項のロの第二欄及び第三欄中「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。

(財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第三十一条 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第三百四十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第二号中「、厚生年金保険法等の一部を改正する法律」を「並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律」に改め、「並びに産業基盤整備基金」を削る。

(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律施行令の一部改正)
第三十二条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「中小企業総合事業団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。
第十条を次のように改める。
第十条 削除

(破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部改正)
第三十三条 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令(平成十年政令第四百四号)の一部を次のように改正する。
第四条を次のように改める。
(国庫納付金)
第四条 公庫の国庫納付金に関する政令(昭和二十六年政令第百六十二号)第一条(第二項第一号、第二号、第三号イ、第四号及び第五号を除く。)、第二条及び第三条第四項の規定は、法第十条第八項の規定により政令で定めるものとされる利益の計算の方法並びに国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計について準用する。この場合において、公庫の国庫納付金に関する政令第一条第二項第三号ロ中「中小企業金融公庫法第二十四条第十項」とあるのは「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第十条第六項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第二項」と、「中小企業信用保険準備基金若しくは融資基金」とあるのは「同法第九条第一項の破綻金融機関等関連特別保険等準備基金」と読み替えるものとする。

(新事業創出促進法施行令の一部改正)
第三十四条 新事業創出促進法施行令(平成十一年政令第七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号を次のように改める。
二 独立行政法人中小企業基盤整備機構
第八条中「及び法第三十二条第二号」を削る。
第十条から第十四条までを削る。

(債権管理回収業に関する特別措置法施行令の一部改正)
第三十五条 債権管理回収業に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第五号を次のように改める。
五 削除
第二条第四号を次のように改める。
四 削除

(国土交通省設置法第四条第二十八号の業務等を定める政令及び独立行政法人建築研究所法第十一条第五号の公共的団体を定める政令の一部改正)
第三十六条 次に掲げる政令の規定中「、地域振興整備公団」を削る。
一 国土交通省設置法第四条第二十八号の業務等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条
二 独立行政法人建築研究所法第十一条第五号の公共的団体を定める政令(平成十二年政令第三百二十九号)本則

(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第三十七条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「第十二条第一項」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十条」を加える。

(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第三十八条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
第五十八号を次のように改める。
五十八 独立行政法人中小企業基盤整備機構
第六十六号を次のように改める。
六十六 削除

(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の一部改正)
第三十九条 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)の一部を次のように改正する。
第一号中「独立行政法人大学評価・学位授与機構」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加え、第三号中「、地域振興整備公団」を削り、第四号中「中小企業総合事業団及び」を削る。

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正)
第四十条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「、地域振興整備公団」を削り、同条第三号中「独立行政法人情報通信研究機構」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える。

(独立行政法人都市再生機構法施行令の一部改正)
第四十一条 独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条中「地域公団の義務を承継した時において発行されている」の下に「機構が承継した」を、「関する」の下に「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成十六年政令第百八十一号)第五十六条第二項前段の規定によりなおその効力を有する」を、「が公団の義務を承継した時において発行されている」の下に「独立行政法人都市再生機構が承継した」を加え、「公団又は独立行政法人都市再生機構」を「独立行政法人都市再生機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。
附則第十五条中「第一項第二十七号」を「第一項第二十八号」に改める。

(財務省組織令の一部改正)
第四十二条 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第三十四号中「産業基盤整備基金」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。
第十九条第三号中「、中小企業総合事業団」を削り、同条第五号中「産業基盤整備基金」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。

(経済産業省組織令の一部改正)
第四十三条 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十八号を次のように改める。
二十八 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十八条第一項第二号に掲げる業務に関する事務の調整に関すること。
第四条第一項中第三十号を削り、第三十一号を第三十号とし、第三十二号から第三十六号までを一号ずつ繰り上げる。
第二十六条第四号を次のように改める。
四 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十八条第一項第二号に掲げる業務に関する事務の調整に関すること。
第二十九条中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号から第十一号までを一号ずつ繰り上げる。
第百四十九条第十一号及び第百五十四条第七号中「中小企業総合事業団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。
附則第九条及び附則第十条を削る。
附則第八条中「附則第二条」を「附則第三条」に改め、同条を附則第十条とし、附則第七条を附則第九条とし、附則第六条を附則第八条とし、附則第五条を附則第六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(経済産業政策局産業資金課の所掌事務の特例)
第七条 経済産業政策局産業資金課は、第二十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第九条第一項に規定する株式に関して行う処分その他の事務の調整に関する事務をつかさどる。
附則第四条を附則第五条とし、附則第三条を附則第四条とし、附則第二条を附則第三条とし、附則第一条の次に次の一条を加える。
(経済産業政策局の所掌事務の特例)
第二条 経済産業政策局は、第四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第九条第一項に規定する株式に関して行う処分その他の事務の調整に関する事務をつかさどる。

   第二章 経過措置

(中小企業総合事業団から国が承継する資産の範囲等)
第四十四条 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(以下「廃止法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣が定める。
2 前項の資産は、経済産業大臣が定めるところにより、一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定に帰属する。
3 経済産業大臣は、前二項の規定により国が承継する資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4 第二項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、産業投資特別会計産業投資勘定の歳入とする。

(中小企業総合事業団に係る承継計画書の作成基準)
第四十五条 廃止法附則第二条第一項の承継計画書は、同条第二項の規定により国が承継する資産を除き、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時において現に中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)が有する権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
一 廃止法第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号。以下「旧事業団法」という。)第三十二条第一項第二号に掲げる業務、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十九条の規定による改正前の破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)第七条の業務及び改正法附則第二条の規定による改正前の廃止法附則第九条に規定する機械保険経過業務に係る権利及び義務並びに廃止法附則第二条第五項の規定により経済産業大臣が財務大臣と協議の上定めた資産については、中小企業金融公庫が承継するものとすること。
二 前号の規定により中小企業金融公庫が承継する権利及び義務以外の権利及び義務については、機構が承継するものとすること。

(廃止法附則第二条第九項の規定により積立金として整理すべき金額を定める勘定)
第四十六条 廃止法附則第二条第九項の規定により経済産業大臣が財務大臣と協議して定める積立金として整理すべき金額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(以下「機構法」という。)第十八条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定、機構法附則第五条第三項に規定する特別の勘定及び機構法附則第六条第五項に規定する特別の勘定についてそれぞれ定めるものとする。

(事業団から機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第四十七条 廃止法附則第二条第十項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 経済産業省の職員 一人
三 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第十五条第一項の設立委員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 廃止法附則第二条第十項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 廃止法附則第二条第十項の規定による評価に関する庶務は、中小企業庁事業環境部企画課において処理する。

(事業団等の解散の登記の嘱託等)
第四十八条 廃止法附則第二条第一項の規定により事業団が解散したとき、及び改正法附則第三条第一項の規定により地域振興整備公団が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、これらの法人の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、これらの法人の登記用紙を閉鎖しなければならない。

(産業基盤整備基金から国が承継する資産の範囲等)
第四十九条 廃止法附則第四条第二項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣及び財務大臣が定める。
2 前項の資産は、経済産業大臣及び財務大臣が定めるところにより、一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定に帰属する。
3 経済産業大臣及び財務大臣は、前二項の規定により国が承継する資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4 第二項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、産業投資特別会計産業投資勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定の歳入とする。

(産業基盤整備基金に係る承継計画書の作成基準)
第五十条 廃止法附則第四条第一項の承継計画書は、同条第二項の規定により国が承継する資産を除き、機構の成立の時において現に産業基盤整備基金が有する権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
一 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十七号。以下「特定事業活動促進法等一部改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた特定事業活動促進法等一部改正法第一条の規定による改正前のエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第十条第一号に規定する業務及びこれに附帯する業務に係る権利及び義務については、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が承継するものとすること。
二 前号の規定により独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が承継する権利及び義務以外の権利及び義務については、機構が承継するものとすること。

(評価に関する規定の準用)
第五十一条 第四十七条の規定は、廃止法附則第四条第十六項において準用する廃止法附則第二条第十項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第四十七条第一項第一号中「一人」とあるのは「二人」と、同条第二項中「評価委員の過半数」とあるのは「評価委員四人以上」と、同条第三項中「中小企業庁事業環境部企画課」とあるのは「経済産業省経済産業政策局産業資金課」と読み替えるものとする。
2 第四十七条の規定は、改正法附則第三条第八項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第四十七条第三項中「中小企業庁事業環境部企画課」とあるのは、「経済産業省経済産業政策局地域経済産業政策課」と読み替えるものとする。

(解散の登記に関する規定の準用)
第五十二条 第四十八条の規定は、廃止法附則第四条第一項の規定による解散の登記について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「経済産業大臣」とあるのは、「経済産業大臣及び財務大臣」と読み替えるものとする。

(地域振興整備公団から国が承継する資産の範囲等)
第五十三条 改正法附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣が定める。
2 前項の資産は、経済産業大臣が定めるところにより、一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定に帰属する。
3 経済産業大臣は、前二項の規定により国が承継する資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4 第二項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、それぞれ産業投資特別会計産業投資勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定の歳入とする。

(改正法附則第三条第七項の積立金又は繰越欠損金として整理する勘定)
第五十四条 改正法附則第三条第七項の積立金又は繰越欠損金は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、機構法第十八条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定、同項第三号に掲げる業務に係る勘定及び機構法附則第五条第三項に規定する特別の勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

(国庫納付金の納付の手続に関する経過措置)
第五十五条 廃止法附則第二条第八項の規定により従前の例によることとされる国庫納付金の納付の手続については、第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法施行令第七条中「翌事業年度の五月二十日」とあるのは、「平成十六年八月二十日」とする。

(中小企業総合事業団債券及び地域振興整備債券に係る経過措置)
第五十六条 事業団が旧事業団法第三十七条第一項の規定により発行した中小企業総合事業団債券に係る中小企業総合事業団債券原簿及び利札の取扱いについては、第一条の規定の施行後においても、同条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法施行令第十七条及び第十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第十七条第一項中「事業団は、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構は、その中小企業総合事業団債券原簿に係る中小企業総合事業団債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第二項第三号中「第十二条第三項第一号」とあるのは「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成十六年政令第百八十一号)第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法施行令(平成十一年政令第二百三号)第十二条第三項第一号」と、同令第十八条第二項中「事業団」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」とする。
2 地域振興整備公団が改正法附則第八条の規定による廃止前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第二十六条第一項の規定により発行した地域振興整備債券に係る地域振興整備債券原簿及び利札の取扱いについては、第一条の規定の施行後においても、同条の規定による廃止前の地域振興整備公団法施行令第十二条及び第十三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第十二条第二項第三号中「第七条第三項第一号」とあるのは「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成十六年政令第百八十一号)第一条の規定による廃止前の地域振興整備公団法施行令(昭和三十七年政令第二百六十一号)第七条第三項第一号」とし、機構が承継した地域振興整備債券については、同条第一項中「公団は、主たる事務所に地域振興整備債券原簿」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が承継する地域振興整備債券(以下この項において「承継地域振興整備債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に承継地域振興整備債券に係る地域振興整備債券原簿」と、同令第十三条第二項中「公団」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構又は独立行政法人都市再生機構」とする。

(経済産業省令への委任)
第五十七条 第四十四条から前条までに定めるもののほか、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に関し必要な経過措置は、経済産業省令で定める。

   附 則

この政令は、機構の成立の時から施行する。ただし、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第四十九条から第五十一条まで、第五十三条及び第五十七条の規定は、公布の日から施行する。