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平成16年4月28日政令第173号


    平成十六年四月二十八日
政令第百七十三号
中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十四号)の施行に伴い、並びに投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項第三号、第四号、第七号及び第九号から第十二号まで、第三条第四項並びに第六条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成十年政令第二百三十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令
第一条を削る。
第二条中「法」を「投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号。以下「法」という。)」に改め、同条を第一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(指定有価証券)
第二条 法第三条第一項第三号の事業者の資金調達に資するものとして政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第四号に掲げる社債券(法第三条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等(以下単に「新株予約権付社債等」という。)を除く。)
二 証券取引法第二条第一項第八号に掲げる約束手形
三 前二号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、証券取引法第二条第二項の規定により、有価証券とみなされるもの
第五条に次のただし書を加える。
ただし、法第六条の二第一項に規定する特定組合(第十三条において単に「特定組合」という。)については、適格機関投資家(証券取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。第十三条第一号において同じ。)以外の組合員の数は、四十九人を超えてはならない。
第五条を第十一条とする。
第四条中「第三条第一項第七号」を「第三条第一項第十二号」に改め、同条第六号ロ中「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削り、「約束手形」の下に「(法第三条第一項第三号に規定する特定指定有価証券であるものに限る。)」を加え、同条を第十条とする。
第三条中「第三条第一項第六号」を「第三条第一項第十一号」に、「同号イ」を「同項第九号の規定による出資の価額並びに同項第十一号イ」に改め、同条を第九条とし、同条の前に次の六条を加える。
(特定指定有価証券の保有期間)
第三条 法第三条第一項第三号の政令で定める期間は、六月とする。
(特定金銭債権の保有期間)
第四条 法第三条第一項第四号の政令で定める期間は、六月とする。
(特定中小企業等)
第五条 法第三条第一項第七号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものをいう。次号において同じ。)に該当する株式会社その他の株式会社であって次のいずれかに該当するもののうち、証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第七十五条第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式を発行する株式会社
イ 資本の額が五億円以下のもの
ロ 常時使用する従業員の数が千人以下のもの
ハ 最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が二百億円以下のもの
ニ 前事業年度において次の(1)に掲げる額の(2)に掲げる額に対する割合が百分の三を超えるもの
(1) 試験研究費及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第五号に規定する開発費の合計額
(2) 総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額
ホ 設立の日以後一年を経過していないものであって、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
二 中小企業者に該当する合名会社、合資会社、有限会社及び個人
三 企業組合及び協業組合
(一の投資組合等又は投資営業者に対する投資組合向け出資等の割合)
第六条 法第三条第一項第九号の政令で定める割合は、百分の五十とする。
(投資事業有限責任組合の業務の執行を実質的に支配する関係を有する者)
第七条 法第三条第一項第九号イの政令で定める投資組合等は、次に掲げるものとする。
一 投資事業有限責任組合の無限責任組合員(無限責任組合員が数人あるときは、そのいずれか一人の無限責任組合員。以下同じ。)である株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者がその業務を執行する者である投資組合等
二 投資事業有限責任組合の無限責任組合員である有限会社の総社員の議決権の過半数を有する者がその業務を執行する者である投資組合等
2 法第三条第一項第九号ロの政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 投資事業有限責任組合の無限責任組合員である株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
二 投資事業有限責任組合の無限責任組合員である有限会社の総社員の議決権の過半数を有する者
(付随事業)
第八条 法第三条第一項第十号の政令で定める事業は、同項第三号に規定する指定有価証券に表示されるべき権利又は同項第四号の金銭債権に係る担保権の目的である不動産(担保権の目的が土地である場合にあっては当該土地の隣地、担保権の目的が建物である場合にあっては当該建物の所在する土地及びその隣地を含む。)及び動産の売買、交換若しくは貸借又はその代理若しくは媒介を行う事業とする。
本則に次の二条を加える。
(中小未公開企業株式取得等事業)
第十二条 法第六条の二第一項の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一 株式会社(法第三条第一項第七号に規定する特定中小企業等(以下単に「特定中小企業等」という。)に限る。次号において同じ。)の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに有限会社(特定中小企業等に限る。次号において同じ。)又は企業組合の設立に際しての持分の取得及び当該取得に係る持分の保有
二 株式会社の発行する株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債等又は有限会社若しくは企業組合の持分の取得及び保有
三 前二号の規定により投資事業有限責任組合(以下この条(第十二号を除く。)において「組合」という。)がその株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債等を保有している株式会社(特定中小企業等を除く。第九号において同じ。)の発行する株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債等又は組合がその持分を保有している有限会社(特定中小企業等を除く。第九号において同じ。)の持分の取得及び保有
四 株式等保有会社(前三号の規定により組合がその株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債等又はその持分を保有している株式会社等(株式会社及び有限会社をいう。以下この号、次号及び第八号において同じ。)をいう。以下同じ。)が合併により消滅する場合において、存続会社(合併後存続する株式会社等又は合併により設立する株式会社等であって、特定中小企業等及び株式等保有会社以外のものをいう。以下この号において同じ。)が当該合併に際して割り当てる株式若しくは持分又は存続会社(株式会社に限る。)がその義務を承継した新株予約権若しくは新株予約権付社債等の取得及び保有
五 株式等保有会社が分割により承継会社(新設分割により設立する株式会社等又は吸収分割により営業を承継する株式会社等であって、特定中小企業等及び株式等保有会社以外のものをいう。以下この号において同じ。)に営業を承継させる場合において、当該承継会社が当該株式等保有会社の株主に対して当該分割に際して割り当てる株式若しくは持分又は当該承継会社(株式会社に限る。)がその義務を承継した新株予約権若しくは新株予約権付社債等の取得及び保有
六 株式等保有会社(株式会社に限る。以下この号において同じ。)が株式交換又は株式移転により完全子会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百五十二条第一項に規定する完全子会社をいう。第八号において同じ。)となる場合において、特定完全親会社(株式交換により完全親会社(同項に規定する完全親会社をいう。以下この号において同じ。)となる株式会社又は株式移転により設立する完全親会社であって、特定中小企業等及び株式等保有会社以外の株式会社をいう。以下この号において同じ。)が当該株式交換若しくは株式移転に際して割り当てる株式又は特定完全親会社がその義務を承継した新株予約権の取得及び保有
七 株式等保有会社等(株式等保有会社及び組合がその持分を保有している企業組合をいう。以下この号において同じ。)に対する金銭の新たな貸付け及び当該貸付けに係る金銭債権であって株式等保有会社等に対するものの保有
八 組合が前号の規定により保有することとなった金銭債権であって、株式等保有会社が合併により消滅する場合における存続会社(合併後存続する株式会社等又は合併により設立する株式会社等であって、株式等保有会社以外のものをいう。)若しくは分割により承継会社(新設分割により設立する株式会社等又は吸収分割により営業を承継する株式会社等であって、株式等保有会社以外のものをいう。以下この号において同じ。)に営業を承継させる場合における当該承継会社がその債務を承継したもの又は株式等保有会社(株式会社に限る。)が株式交換若しくは株式移転により完全子会社となる場合における当該完全子会社に対するものの保有
九 特定中小企業等又は第三号の株式会社若しくは有限会社の所有する工業所有権又は著作権の取得及び保有(これらの権利に関して利用を許諾することを含む。)
十 特定中小企業等(投資事業を営む者を除く。)を相手方とする匿名組合契約(商法第五百三十五条の匿名組合契約をいう。以下同じ。)の出資の持分又は信託の受益権(特定中小企業等の営む事業から生ずる収益又は利益の分配を受ける権利に限る。)の取得及び保有
十一 前各号の規定により組合がその株式、持分、新株予約権、新株予約権付社債等、金銭債権、工業所有権、著作権又は信託の受益権を保有している特定中小企業等に対して経営又は技術の指導を行う事業
十二 次に掲げる事業であって、イの規定による取得及びロの規定による出資の価額の合計額の総組合員の出資の総額に対する割合が百分の五十に満たない範囲内において、組合契約の定めるところにより、前各号に掲げる事業の遂行を妨げない限度において行うもの
イ 外国法人であって、その発行する株式が証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及びこれに類似するものであって外国に所在するものに上場されておらず、かつ、同法第七十五条第一項の店頭売買有価証券登録原簿及びこれに類似するものであって外国に備えられるものに登録されていないものの発行する株式、新株予約権、新株予約権付社債等又はこれらに類似するものの取得及び保有
ロ 投資事業有限責任組合若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合若しくは外国に所在するこれらの組合に類似する団体に対する出資又は投資事業を営む者を相手方とする匿名組合契約に基づく出資
十三 組合契約の目的を達成するため、次に掲げる方法により行う業務上の余裕金の運用
イ 銀行その他の金融機関への預金又は郵便貯金
ロ 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)又は銀行その他の金融機関の発行する債券の取得
ハ 特別の法律により設立された法人の発行する債券(ロに規定する債券に該当するものを除く。)の取得
ニ 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
ホ 投資信託又は貸付信託の受益証券の取得
ヘ 譲渡性預金証書又は証券取引法第二条第一項第八号に掲げる約束手形をもって表示される金銭債権の取得
ト 外国の政府若しくは地方公共団体、国際機関、外国の政府関係機関(その機関の本店又は主たる事務所の所在する国の政府が主たる出資者となっている機関をいう。)、外国の地方公共団体が主たる出資者となっている法人又は外国の銀行その他の金融機関が発行し、又は債務を保証する債券の取得
(特定組合の組合員の資格を有する者)
第十三条 法第六条の二第一項の政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
一 適格機関投資家
二 資本の額又は出資の総額が一億円以上の会社
三 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(その組合員のすべてが前二号又は次号から第七号までに掲げる者であるものに限る。)及び匿名組合契約に係る営業者(投資事業を営む者であって、当該営業者を相手方としてその投資事業のために匿名組合契約に基づく出資をする者のすべてが前二号又は次号から第七号までに掲げる者であるものに限る。)
四 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条第三号及び第五号に掲げる学校法人
五 外国の法令上前各号に掲げるものに相当する者
六 外国に所在する投資事業有限責任組合に類似する団体
七 中小企業総合事業団
八 当該特定組合の無限責任組合員が法人である場合におけるその役員及び使用人

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十四号)の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に存する投資事業有限責任組合に係るこの政令による改正後の投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第十二条の適用については、同条第十号中「特定中小企業等(投資事業を営む者を除く。)」とあるのは、「特定中小企業等」とする。

(新事業創出促進法施行令の一部改正)
第三条 新事業創出促進法施行令(平成十一年政令第七号)の一部を次のように改正する。
第一条の次に次の一条を加える。
(特定投資事業組合の範囲)
第一条の二 法第二条第五項第四号の政令で定める費用は、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第五号に規定する開発費とする。
2 法第二条第五項第四号の政令で定める収入金額は、総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額とする。
3 法第二条第五項第四号の政令で定める収入金額に対する割合は、百分の三とする。
4 法第二条第五項第四号の政令で定める数は、二人とする。
5 法第二条第五項第四号の政令で定める常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合は、十分の一とする。

(産業活力再生特別措置法施行令の一部改正)
第四条 産業活力再生特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八号)の一部を次のように改正する。
第四条の見出しを「(投資事業有限責任組合が営むことができる事業の範囲)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「第十六条の二第一項第二号イ」を「第十六条の二第一項第一号イ」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第十六条の二第一項第八号イからニまで」を「第十六条の二第一項第五号イからハまで」に改め、「、組合契約」の下に「(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する組合契約をいう。次条第二項において同じ。)」を加え、同項第一号中「第十六条の二第一項第八号イからハまで」を「第十六条の二第一項第五号イ及びロ」に改め、同項第二号中「第十六条の二第一項第八号ニ」を「第十六条の二第一項第五号ハ」に改め、同項第三号中「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項第六号イ」を「投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第九号の規定による出資の価額並びに同項第十一号イ」に改め、同項を同条第二項とし、同条の次に次の一条を加える。
(特定組合に該当しないものとみなす投資事業有限責任組合の事業の範囲)
第四条の二 法第十六条の二第四項第二号の政令で定める社債は、新株予約権を発行する者が当該新株予約権とともに募集し、かつ、割り当てたものとする。
2 法第十六条の二第四項第八号イからニまでに掲げる事業については、次に掲げる額の合計額の総組合員の出資の総額に対する割合が百分の五十に満たない範囲内において、組合契約の定めるところにより、行わなければならない。
一 法第十六条の二第四項第八号イからハまでの規定による取得の価額
二 法第十六条の二第四項第八号ニの規定による貸付けに係る残高の額
三 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第九号の規定による出資の価額並びに同項第十一号イの規定による取得及び同号ロの規定による出資の価額の合計額
3 法第十六条の二第四項第九号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一 株式等保有会社(法第十六条の二第四項第一号、第二号、第四号又は第八号イの規定により投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)がその株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債等又はその持分を保有している株式会社等(株式会社及び有限会社をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下同じ。)が合併により消滅する場合において、存続会社(合併後存続する株式会社等又は合併により設立する株式会社等であって、認定等会社(法第十六条の二第一項第一号に規定する認定等株式会社及び認定等有限会社をいう。以下この条において同じ。)及び株式等保有会社以外のものをいう。以下この号において同じ。)が当該合併に際して割り当てる株式若しくは持分又は存続会社(株式会社に限る。)がその義務を承継した新株予約権若しくは新株予約権付社債等の取得及び保有
二 株式等保有会社が分割により承継会社(新設分割により設立する株式会社等又は吸収分割により営業を承継する株式会社等であって、認定等会社及び株式等保有会社以外のものをいう。以下この号において同じ。)に営業を承継させる場合において、当該承継会社が当該株式等保有会社の株主に対して当該分割に際して割り当てる株式若しくは持分又は当該承継会社(株式会社に限る。)がその義務を承継した新株予約権若しくは新株予約権付社債等の取得及び保有
三 株式等保有会社(株式会社に限る。以下この号において同じ。)が株式交換又は株式移転により完全子会社(商法第三百五十二条第一項に規定する完全子会社をいう。)となる場合において、特定完全親会社(株式交換により完全親会社(同項に規定する完全親会社をいう。以下この号において同じ。)となる株式会社又は株式移転により設立する完全親会社であって、認定等会社及び株式等保有会社以外の株式会社をいう。以下この号において同じ。)が当該株式交換若しくは株式移転に際して割り当てる株式又は特定完全親会社がその義務を承継した新株予約権の取得及び保有
四 投資事業有限責任組合が法第十六条の二第四項第三号、第四号又は第八号の規定により保有することとなった社債及び金銭債権であって、当該社債に係る債権又は金銭債権の債務者である株式会社等が合併により消滅する場合における存続会社(合併後存続する株式会社等又は合併により設立する株式会社等であって、認定等会社等(認定等会社並びに同項第四号の株式会社及び有限会社をいう。以下この号において同じ。)及び株式等保有会社以外のものをいう。)又は分割により承継会社(新設分割により設立する株式会社等又は吸収分割により営業を承継する株式会社等であって、認定等会社等及び株式等保有会社以外のものをいう。以下この号において同じ。)に営業を承継させる場合における当該承継会社がその債務を承継したものの保有(第一号及び第二号に掲げるものを除く。)

(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令の一部改正)
第五条 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令(平成十二年政令第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第二号中「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律」を「投資事業有限責任組合契約に関する法律」に、「中小企業等投資事業有限責任組合契約の」を「投資事業有限責任組合契約の」に改める。

(投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正)
第六条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)の一部を次のように改正する。
第三条第十七号中「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律」を「投資事業有限責任組合契約に関する法律」に、「中小企業等投資事業有限責任組合契約(」を「投資事業有限責任組合契約(」に改める。