[INDEX]
平成16年4月9日政令第160号(抄)
平成十六年四月九日
政令第百六十号
独立行政法人都市再生機構法施行令
内閣は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)及び同法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 評価委員(第一条)
第二章 業務の範囲(第二条・第三条)
第三章 業務の実施方法(第四条―第六条)
第四章 特定公共施設工事(第七条―第十三条)
第五章 賃貸住宅の建替え(第十四条)
第六章 利益の処理及び納付金(第十五条―第二十三条)
第七章 都市再生債券(第二十四条―第三十三条)
第八章 雑則(第三十四条―第三十六条)
附則
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。
(承継計画書の作成基準)
第二条 〔略〕
(評価に関する規定の準用)
第三条 第一条第一項、第三項及び第四項の規定は、法附則第三条第七項(法附則第四条第八項において準用する場合を含む。)の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員)」と、同項第四号中「機構に出資した地方公共団体」とあるのは「法附則第四条第七項に規定する地方公共団体」とする。
(都市基盤整備公団の解散の登記の嘱託等)
第四条 法附則第四条第一項の規定により都市基盤整備公団(以下「都市公団」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(交付金の金額)
第五条 法附則第五条第一項の政令で定める金額は、千四百二億千七百九十万五千四百十六円とする。
(機構が当分の間行うことができる業務に関する特例)
第六条 〔略〕
第七条 〔略〕
(無利子貸付けの対象となる公共の用に供する施設)
第八条 法附則第二十一条第一項の政令で定める公共の用に供する施設は、道路、公園、下水道、河川、砂防設備及び急傾斜地崩壊防止施設とする。
(無利子貸付金の償還方法)
第九条 法附則第二十一条第一項の規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
(社会資本整備関連特定工事に要する費用の範囲等)
第十条 第十二条第一項の規定は法附則第二十二条第一項の費用の範囲について、第十二条第二項の規定は機構が法第十八条の規定により社会資本整備関連特定工事を施行する道路につき道路管理者が共同溝整備法第二十条第一項の規定による負担金を徴収した場合について、第十三条の規定は法附則第二十二条第二項の規定による支払の方法について準用する。この場合において、第十二条第二項中「前項」とあるのは、「附則第十条において準用する第十二条第一項」と読み替えるものとする。
(地域振興整備公団法施行令の一部改正)
第十一条 地域振興整備公団法施行令(昭和三十七年政令第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
(地域振興整備債券原簿等に関する経過措置)
第十二条 法附則第三条第一項の規定により機構が地域公団の義務を承継した時において発行されている地域振興整備債券に係る地域振興整備債券原簿及び利札に関する地域振興整備公団法施行令第十二条及び第十三条の規定の適用については、同令第十二条第一項中「公団は」とあるのは「独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第三条第一項の規定により独立行政法人都市再生機構が承継する地域振興整備債券(以下この項において「承継地域振興整備債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、「地域振興整備債券原簿」とあるのは「承継地域振興整備債券に係る地域振興整備債券原簿」と、同令第十三条第一項中「地域振興整備債券」とあるのは「独立行政法人都市再生機構法附則第三条第一項の規定により独立行政法人都市再生機構が公団の義務を承継した時において発行されている地域振興整備債券」と、同条第二項中「公団」とあるのは「公団又は独立行政法人都市再生機構」とする。
(都市基盤整備公団法施行令の廃止)
第十三条 都市基盤整備公団法施行令(平成十一年政令第二百五十四号)は、廃止する。
(都市基盤整備公団法施行令の廃止に伴う経過措置)
第十四条 都市公団が法附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下「旧都市公団法」という。)第五十五条第一項の規定により発行した都市基盤整備債券に係る都市基盤整備債券原簿及び利札については、前条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法施行令(以下「旧都市公団法施行令」という。)第二十八条及び第二十九条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧都市公団法施行令第二十八条第一項中「公団は」とあるのは「独立行政法人都市再生機構は、都市基盤整備債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第二十三条第三項第一号」とあるのは「独立行政法人都市再生機構法施行令附則第十三条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法施行令第二十三条第三項第一号」と、旧都市公団法施行令第二十九条第二項中「公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。
第十五条 旧都市公団法施行令第三十一条(第一項第二十七号及び第二項の表登記手数料令第七条の項に係る部分に限る。)の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。この場合において、旧都市公団法施行令第三十一条第一項中「公団」とあり、及び同条第二項の表登記手数料令第七条の項中「都市基盤整備公団」とあるのは、「独立行政法人都市再生機構」とする。
(地方自治法施行令の一部改正)
第十六条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 〔略〕
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第十八条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第一号中「都市基盤整備公団(都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)」を「独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団(同法附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下この号において「旧都市基盤整備公団法」という。)」に、「並びに都市基盤整備公団法」を「並びに旧都市基盤整備公団法」に改める。
第九条の四第七十七号を次のように改める。
七十七 独立行政法人都市再生機構法附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団
(自衛隊法施行令の一部改正)
第十九条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
別表第十中第五十四号を削り、第五十五号を第五十四号とし、第五十六号から第六十四号までを一号ずつ繰り上げる。
(学校給食法施行令等の一部改正)
第二十条 次に掲げる政令の規定中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
一 学校給食法施行令(昭和二十九年政令第二百十二号)第四条第二項第一号イ
二 首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)第十一条第一号並びに第十五条第一号の表第五条第一号に規定する事項に係る事業の項、第七条第一号に規定する事項に係る事業の項及び第十一条に規定する事項に係る事業の項
三 義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令(昭和三十三年政令第百八十九号)第五条第一号イ
四 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十八条の十
五 生産緑地法施行令(昭和四十九年政令第二百八十五号)第二条
六 農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)第一条第二号
七 住宅・都市整備公団法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和五十六年政令第二百六十八号)附則第二条及び第四条
八 被災市街地復興特別措置法施行令(平成七年政令第三十六号)第五条
(土地区画整理法施行令の一部改正)
第二十一条 土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「都市基盤整備公団が」を「独立行政法人都市再生機構が」に、「都市基盤整備公団総裁、地域振興整備公団が土地区画整理事業を施行する場合における地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に改める。
第七十八条第一項中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正)
第二十二条 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条の二中「独立行政法人海洋研究開発機構」の下に「、独立行政法人都市再生機構」を加える。
(都市公園法施行令の一部改正)
第二十三条 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「法第五条第三項又は法第九条(法第二十三条第三項においてこれらの規定を」を「法第九条(法第二十三条第三項において」に改め、同項第一号中「都市基盤整備公団が設置し、又は管理するものその他」を削る。
(都市公園法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 機構が法附則第十二条第一項の規定により設置し、又は管理する公園施設については、前条の規定による改正前の都市公園法施行令第二十条第一項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「都市基盤整備公団」とあるのは、「独立行政法人都市再生機構」とする。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第二十五条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第一号中「都市基盤整備公団(都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)」を「独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団(同法附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号。以下「旧都市基盤整備公団法」という。)」に、「並びに都市基盤整備公団法」を「並びに旧都市基盤整備公団法」に改め、同条第二項第一号中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構法附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団」に改める。
附則第三十三条中「及び都市基盤整備公団法附則第六条第一項」を「、旧都市基盤整備公団法附則第六条第一項及び独立行政法人都市再生機構法附則第四条第一項」に改める。
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令の一部改正)
第二十六条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「地方公共団体等」を「施行者であつた者」に改める。
第十二条第一項を削り、同条第二項中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加え、同項を同条とする。
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 機構が法附則第十二条第一項の規定により行う首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第七項の造成敷地等及び同条第八項の造成工場敷地の処分及び管理については、前条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令(第十二条第一項を除く。)の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
2 この政令の施行前に都市公団により首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第六項の工業団地造成事業が施行された土地について前条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、同令第十二条第一項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
(公団等の恩給納付金に関する政令の一部改正)
第二十八条 公団等の恩給納付金に関する政令(昭和三十四年政令第二百六十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「都市基盤整備公団、」を「独立行政法人都市再生機構、」に、「都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)」を「独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第二十条の規定によりなおその効力を有するとされた旧都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)」に、「又は都市基盤整備公団」を「又は独立行政法人都市再生機構」に改める。
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第二十九条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
別表第二第二号中「独立行政法人統計センター」の下に「、独立行政法人都市再生機構」を加え、同表第四号中「、都市基盤整備公団」を削る。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第三十条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一号中「都市基盤整備公団(」を「独立行政法人都市再生機構(独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団、同法附則第十八条の規定による廃止前の」に改める。
第四十三条第四項第一号中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構(独立行政法人都市再生機構法附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団を含む。)」に改める。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令等の一部改正)
第三十一条 次に掲げる政令の規定中「、都市基盤整備公団」を削る。
一 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)本則
二 独立行政法人建築研究所法第十一条第五号の公共的団体を定める政令(平成十二年政令第三百二十九号)本則
三 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条
(住宅宅地債券及び宅地債券令の一部改正)
第三十二条 住宅宅地債券及び宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
住宅宅地債券令
〔後略〕
(住宅宅地債券及び宅地債券令の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 〔略〕
(新住宅市街地開発法施行令の一部改正)
第三十四条 新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三号を次のように改める。
三 住宅、公益的施設又は特定業務施設の建設又は管理の事業を営む民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人、株式会社又は有限会社(地方公共団体が基本金、資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資しているものに限る。)が当該事業の用に供する造成宅地等
第四条第二項第一号中「、都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を削る。
第五条第二号中「、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券又は都市基盤整備公団宅地債券」を「又は沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券」に改め、同号ただし書を削る。
第十五条の二第一項中「、都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を削る。
(新住宅市街地開発法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条 機構が法附則第十二条第一項の規定により施行する新住宅市街地開発法第二条第一項の新住宅市街地開発事業については、前条の規定による改正前の新住宅市街地開発法施行令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定による改正前の新住宅市街地開発法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条第一項第三号ロ | 都市基盤整備公団法 | 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法 |
第四条第二項第一号、第十五条の二第一項 | 都市基盤整備公団、地域振興整備公団 | 独立行政法人都市再生機構 |
第五条第二号 | 又は都市基盤整備公団宅地債券 | 、都市基盤整備公団宅地債券又は都市再生機構宅地債券 |
都市基盤整備公団宅地債券で | 都市基盤整備公団宅地債券又は都市再生機構宅地債券で |
(独立行政法人等登記令の一部改正)
第三十六条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令の一部改正)
第三十七条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「地方公共団体等」を「施行者であつた者」に改める。
第十三条第一項を削り、同条第二項中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加え、同項を同条とする。
(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条 機構が法附則第十二条第一項の規定により行う近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第五項の造成敷地等及び同条第六項の造成工場敷地の処分及び管理については、前条の規定による改正前の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(第十三条第一項を除く。)の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
2 この政令の施行前に都市公団により近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第四項の工業団地造成事業が施行された土地について前条の規定による改正前の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、同令第十三条第一項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
(近畿圏整備法施行令の一部改正)
第三十九条 近畿圏整備法施行令(昭和四十年政令第百五十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号ロ中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
第三条第一号の表前条第三号イに掲げる施設に係る事業の項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同表前条第三号ロに掲げる施設に係る事業の項中「、都市基盤整備公団及び地域振興整備公団」を「及び独立行政法人都市再生機構」に改める。
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正)
第四十条 次に掲げる政令の規定中「施行者」を「施行者であつた者」に改める。
一 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令(昭和四十一年政令第二十号)第五条第一項、第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項並びに第十一条第一項及び第二項
二 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による不動産登記に関する政令(昭和四十七年政令第三百七十六号)第五条第一項、第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項並びに第十一条第一項及び第二項
(行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の一部改正)
第四十一条 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令(昭和四十一年政令第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一号中「独立行政法人国立病院機構」の下に「、独立行政法人都市再生機構」を加え、第五号中「都市基盤整備公団、」を削る。
(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第四十二条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「独立行政法人海洋研究開発機構」の下に「、独立行政法人都市再生機構」を加え、同条第三号中「、本州四国連絡橋公団及び都市基盤整備公団」を「及び本州四国連絡橋公団」に改める。
(流通業務市街地の整備に関する法律施行令の一部改正)
第四十三条 流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三号)の一部を次のように改正する。
第八条第三項中「都市基盤整備公団若しくは地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
(中部圏開発整備法施行令の一部改正)
第四十四条 中部圏開発整備法施行令(昭和四十二年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
第十条第一号の表第二条第一号に掲げる施設に係る事業の項中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同表第二条第二号及び第九条第六号に掲げる施設に係る事業の項中「及び第九条第六号」を削り、「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同表第五条第一号に掲げる施設に係る事業の項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同表に次のように加える。
第九条第六号に掲げる施設に係る事業 | 地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構 |
(都市再開発法施行令の一部改正)
第四十五条 都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「都市基盤整備公団等」を「独立行政法人都市再生機構等」に改める。
「第五節 地方公共団体及び都市基盤整備公団等」を「第五節 地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構等」に改める。
第四十二条第一項中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に、「公団等」を「機構等」に改め、同条第三項中「公団等」を「機構等」に改める。
第四十六条の十五の表附則第五条第二項の項中「附則第五条第二項」を「附則第五条第三項」に改める。
第五十三条第一項第一号及び第二号中「公団等」を「機構等」に改める。
(公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部改正)
第四十六条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、都市基盤整備公団及び地域振興整備公団」を「及び独立行政法人都市再生機構」に改める。
第五条第二号中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同条第三号中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
(新都市基盤整備法施行令の一部改正)
第四十七条 新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)の一部を次のように改正する。
(国土利用計画法施行令の一部改正)
第四十八条 国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第九号中「の認可を受け、又は同条第二項」を削る。
第十四条中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
(文化財保護法施行令の一部改正)
第四十九条 文化財保護法施行令の一部を次のように改正する。
第一条中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」の下に「、独立行政法人都市再生機構」を加え、「、都市基盤整備公団」を削る。
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第五十条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の一部を次のように改正する。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第五十一条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一号中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」の下に「、独立行政法人都市再生機構」を加え、第二号中「、都市基盤整備公団」を削る。
附則第二項第二号中「独立行政法人統計センター」の下に「、独立行政法人都市再生機構」を加え、同項第四号中「、都市基盤整備公団」を削る。
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令の一部改正)
第五十二条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一号中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」の下に「、独立行政法人都市再生機構」を加え、同条第二号中「、都市基盤整備公団」を削る。
(司法書士法施行令の一部改正)
第五十三条 司法書士法施行令(昭和五十三年政令第三百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条各号を次のように改める。
一 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業 土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立されたもの又は土地改良法第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う同法第三条に規定する資格を有する者
二 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項第三号の規定による地籍調査 土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水害予防組合、水害予防組合連合、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
三 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業 土地区画整理組合又は同法第三条第一項の規定による施行者
四 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業 同法第四十五条第一項の規定による施行者
五 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第二十八条第一項第一号から第三号まで及び第五号の事業 独立行政法人空港周辺整備機構
六 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業 市街地再開発組合又は同法第二条の二第一項若しくは第三項の規定による施行者
七 農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化事業その他の農地保有の合理化に関する事業で農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内において行われるもの 農地保有合理化法人であつて、民法第三十四条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)
八 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第七条第一項第一号又は第二項第三号に規定する事業 農住組合
九 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業 防災街区整備事業組合又は同法第百十九条第一項若しくは第三項の規定による施行者
十 独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第一号から第三号まで及び第六号から第九号までの事業 独立行政法人緑資源機構
十一 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十二条第一項第一号から第六号まで及び第十一号並びに第三項の事業 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
十二 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項第一号から第三号まで及び第二項の事業 独立行政法人水資源機構
十三 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項第一号から第十六号まで並びに第二項及び第三項の事業 独立行政法人都市再生機構(土地区画整理法第三条第一項、都市再開発法第二条の二第一項又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十九条第一項の規定による施行者である場合を除く。)
附則第二項を次のように改める。
(独立行政法人都市再生機構に関する特例)
2 独立行政法人都市再生機構法附則第十二条から第十四条までの規定により独立行政法人都市再生機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第四条第十三号中「並びに第二項及び第三項の事業」とあるのは、「、第二項及び第三項並びに附則第十二条から第十四条までの事業」とする。
(土地家屋調査士法施行令の一部改正)
第五十四条 土地家屋調査士法施行令(昭和五十四年政令第二百九十八号)の一部を次のように改正する。
第三条各号を次のように改める。
一 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業 土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立されたもの又は土地改良法第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う同法第三条に規定する資格を有する者
二 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項第三号の規定による地籍調査 土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水害予防組合、水害予防組合連合、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
三 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業 土地区画整理組合又は同法第三条第一項の規定による施行者
四 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業 同法第四十五条第一項の規定による施行者
五 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第二十八条第一項第一号から第三号まで及び第五号の事業 独立行政法人空港周辺整備機構
六 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業 市街地再開発組合又は同法第二条の二第一項若しくは第三項の規定による施行者
七 農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化事業その他の農地保有の合理化に関する事業で農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内において行われるもの 農地保有合理化法人であつて、民法第三十四条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)
八 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第七条第一項第一号又は第二項第三号に規定する事業 農住組合
九 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業 防災街区整備事業組合又は同法第百十九条第一項若しくは第三項の規定による施行者
十 独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第一号から第三号まで及び第六号から第九号までの事業 独立行政法人緑資源機構
十一 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十二条第一項第一号から第六号まで及び第十一号並びに第三項の事業 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
十二 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項第一号から第三号まで及び第二項の事業 独立行政法人水資源機構
十三 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項第一号から第十六号まで並びに第二項及び第三項の事業 独立行政法人都市再生機構(土地区画整理法第三条第一項、都市再開発法第二条の二第一項又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十九条第一項の規定による施行者である場合を除く。)
附則第二項を次のように改める。
(独立行政法人都市再生機構に関する特例)
2 独立行政法人都市再生機構法附則第十二条から第十四条までの規定により独立行政法人都市再生機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第三条第十三号中「並びに第二項及び第三項の事業」とあるのは、「、第二項及び第三項並びに附則第十二条から第十四条までの事業」とする。
(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第五十五条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第十号中「第四十条第二項第二号」を「第四十条第一項第二号」に改める。
(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令の一部改正)
第五十六条 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令(昭和六十三年政令第二百四十七号)の一部を次のように改正する。
第七条中「、都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を削る。
(外国人登録法施行令の一部改正)
第五十七条 外国人登録法施行令(平成四年政令第三百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表第三十四号を次のように改める。
三十四 独立行政法人都市再生機構
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の一部改正)
第五十八条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「都市基盤整備公団等」を「独立行政法人都市再生機構等」に改める。
「第五款 地方公共団体及び都市基盤整備公団等」を「第五款 地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構等」に改める。
第五十七条中「第三十条第一項」を「第三十条」に改める。
第六十一条第一項第一号及び第二号中「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
(環境影響評価法施行令の一部改正)
第五十九条 環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一の十三の項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、「地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第十九条の三第二項に規定する業務を行う場合につき、同法第十九条の四第一項」を削る。
別表第四の三の項中「、土地区画整理法」を「並びに土地区画整理法」に改め、「並びに地域振興整備公団法第十九条の四第一項」を削る。
(都市基盤整備公団法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正)
第六十条 都市基盤整備公団法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十一年政令第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「都市基盤整備公団は」を「独立行政法人都市再生機構は」に、「都市基盤整備公団」」を「独立行政法人都市再生機構」」に改める。
附則第三条中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める。
(国土交通省設置法第四条第二十九号の業務等を定める政令の一部改正)
第六十一条 国土交通省設置法第四条第二十九号の業務等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
国土交通省設置法第四条第二十八号の業務等を定める政令
第一条(見出しを含む。)中「第四条第二十九号」を「第四条第二十八号」に改める。
第二条中「、都市基盤整備公団」を削る。
(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第六十二条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
第七十号を次のように改める。
七十 独立行政法人都市再生機構
(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の一部改正)
第六十三条 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)の一部を次のように改正する。
第一号中「独立行政法人統計センター」の下に「、独立行政法人都市再生機構」を加え、第三号中「、都市基盤整備公団」を削る。
(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正)
第六十四条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「、都市基盤整備公団」を削り、同条第三号中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」の下に「、独立行政法人都市再生機構」を加える。
(高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部改正)
第六十五条 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第六条の見出し中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、同条中「都市基盤整備公団(以下「公団」を「独立行政法人都市再生機構(以下「機構」に改め、同条第一号及び第二号中「公団」を「機構」に改める。
第七条の見出し中「公団」を「機構」に改め、同条中「公団に」を「機構に」に改め、同条第一号及び第二号中「公団」を「機構」に改める。
第九条(見出しを含む。)及び第十条(見出しを含む。)中「公団」を「機構」に改める。
(地方独立行政法人法施行令の一部改正)
第六十六条 地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中第十六号を削り、第十七号を第十六号とし、第十八号を第十七号とし、第十九号を第十八号とし、第二十号を第十九号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項第八号
(国土交通省組織令の一部改正)
第六十七条 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。