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平成16年3月31日政令第107号(抄)


    平成十六年三月三十一日
政令第百七号
関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十五号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(弁理士法施行令の一部改正)
第十二条 弁理士法施行令(平成十二年政令第三百八十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第六十一条の三第一項に規定する権利者」を「関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十一条第四項に規定する特許権者等」に改め、同条第一号中「(明治四十三年法律第五十四号)」を削り、「、第六項及び第七項」を「から第六項まで、第八項及び第九項」に改め、同条第二号中「関税定率法施行令」の下に「(昭和二十九年政令第百五十五号)」を加える。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令目次の改正規定、同令第八章の章名を削る改正規定、同令第八十二条の次に章名を付する改正規定、同令第八十三条の改正規定及び同令第八十五条の改正規定(「第九十五条第三項」を「第九十五条第四項」に改める部分に限る。)は同年十月一日から、第三条中関税暫定措置法施行令別表第一の改正規定は同年五月一日から施行する。