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平成16年3月31日政令第92号


    平成十六年三月三十一日
政令第九十二号
弁護士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
内閣は、弁護士法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九号)の施行に伴い、並びに沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法(昭和四十五年法律第三十三号)第七条、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条第一号及び第五条の二第三項並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。

(沖縄弁護士に関する政令の一部改正)
第一条 沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、第五条の二」を削る。

(弁護士法第五条の機関を定める政令の一部改正)
第二条 弁護士法第五条の機関を定める政令(昭和五十九年政令第二百二十一号)の一部を次のように改正する。
題名及び本則中「第五条」を「第五条第一号」に改める。

(法務省組織令の一部改正)
第三条 法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第三十五号及び第二十五条第一号中「第五条の二第一項」を「第五条」に改める。

(弁護士法第五条の三第三項の手数料の額を定める政令の一部改正)
第四条 弁護士法第五条の三第三項の手数料の額を定める政令(平成十六年政令第十七号)の一部を次のように改正する。
題名及び本則中「第五条の三第三項」を「第五条の二第三項」に改める。

   附 則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。