[INDEX]

平成16年3月26日政令第83号(抄)


    平成十六年三月二十六日
政令第八十三号
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令
内閣は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)及び同法第三十一条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づき、この政令を制定する。

   第六章 雑則

(他の法令の準用)
第三十三条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十五条第一項、第二十八条ノ二から第三十一条まで、第三十五条第三項及び第六十一条(これらの規定を船舶登記規則(明治三十二年勅令第二百七十号)第一条において準用する場合を含む。)の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。この場合において、同法第三十五条第三項中「命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員」とあるのは、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構ノ理事長ガ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル独立行政法人医薬品医療機器総合機構ノ役員又ハ職員」と読み替えるものとする。

第三十四条 勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第三十五条 機構又は機構の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第三条から第十二条までの規定は、公布の日から施行する。

(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
第二条 法附則第六条の政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、国立医薬品食品衛生研究所の内部組織のうち、厚生労働省令で定めるものとする。

(機構の成立の時において承継される権利及び義務)
第三条 法附則第十二条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一 厚生労働大臣の所管に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務
二 法第十五条第一項第五号に掲げる業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの

(承継に際し出資されたものとする財産)
第四条 法附則第十二条第二項の政令で定める財産は、前条第二号の規定により指定された権利に係る財産のうち厚生労働大臣が指定するものとする。

(評価委員の任命等)
第五条 法附則第十二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 厚生労働省の職員 一人
三 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第十五条第一項の設立委員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 法附則第十二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第十二条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省医薬食品局総務課において処理する。

(機構の資産の承継に伴う出資の取扱い)
第六条 法附則第十三条第六項の規定により医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(以下「旧機構」という。)に対し政府及び政府以外のそれぞれの者から出資されたものとされ、又は出資はなかったものとされる額は、同条第一項の規定による旧機構の解散の時までに当該政府及び政府以外のそれぞれの者から旧機構に対して出資された額の割合に応じて同条第六項に規定する差額に相当する額をあん分した額とする。

(評価に関する規定の準用)
第七条 附則第五条の規定は、法附則第十三条第九項の評価委員その他評価について準用する。

(国庫に納付する金額に係る資産の範囲)
第八条 法附則第十三条第十一項の政令で定める資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。

(国庫納付金の納付の手続)
第九条 機構は、法附則第十三条第十一項の規定による納付金(以下この条から附則第十一条までにおいて「国庫納付金」という。)の計算書に、当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成十六年八月三十一日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

(国庫納付金の納付期限)
第十条 国庫納付金は、平成十六年九月三十日までに納付しなければならない。

(国庫納付金の帰属する会計)
第十一条 国庫納付金は、一般会計に帰属させるものとする。

(旧機構の解散の登記の嘱託等)
第十二条 法附則第十三条第一項の規定により旧機構が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

(機構が承継した株式の処分を行う期限等)
第十三条 法附則第十八条第一項の政令で指定する日は、平成三十六年三月三十一日とする。
2 機構が法附則第十八条第一項から第三項までに規定する業務を行う場合には、第三十条第一号中「研究振興勘定」とあるのは、「研究振興勘定及び承継勘定」とする。
3 法附則第十九条第一項の規定による納付金については、同項に規定する残余財産の額に相当する金額を産業投資特別会計産業投資勘定に帰属させるものとする。

(医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令の廃止)
第十四条 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令(昭和五十四年政令第二百六十八号)は、廃止する。

(医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令の廃止に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定による廃止前の医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この政令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第十六条 平成十六年三月以前の月分の医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前に生じた支給事由に係る遺族一時金及び葬祭料の額については、第五条第一項各号及び第二項、第七条第一項各号、第九条第一項各号、第十条第五項、第十一条第二項各号並びに第十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第十七条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第百六号中「医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構」を「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)附則第十三条第一項の規定により解散した旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構」に改める。
第九条の四第六十四号を次のように改める。
六十四 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法附則第十三条第一項の規定により解散した旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第十八条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第二十四条」の下に「、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第二十七条」を加える。
第三条第一項第五号中「独立行政法人福祉医療機構」の下に「、独立行政法人医薬品医療機器総合機構」を加える。
第九条第二項中「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」の下に「、独立行政法人医薬品医療機器総合機構」を加え、同条第四項中「、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」の下に「、独立行政法人医薬品医療機器総合機構」を加え、「独立行政法人福祉医療機構に」を「独立行政法人福祉医療機構又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構に」に改める。
第十六条第一項中「独立行政法人福祉医療機構」の下に「、独立行政法人医薬品医療機器総合機構」を加え、同条第二項中「独立行政法人福祉医療機構、」の下に「独立行政法人医薬品医療機器総合機構、」を加え、「独立行政法人福祉医療機構に」を「独立行政法人福祉医療機構又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構に」に改める。

(地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正)
第十九条 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条の二中「独立行政法人国立病院機構」の下に「、独立行政法人医薬品医療機器総合機構」を加える。

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第二十条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第五号中「医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構」を「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)附則第十三条第一項の規定により解散した旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構」に改め、同条第二項第五号中「医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構」を「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法附則第十三条第一項の規定により解散した旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構」に改める。

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第二十一条 次に掲げる政令の規定中「自動車検査独立行政法人」の下に「、独立行政法人医薬品医療機器総合機構」を加える。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第二号
二 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第二号

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第二十二条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第四項第五号中「医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構」を「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」に改める。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令等の一部改正)
第二十三条 次に掲げる政令の規定中「、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構」を削る。
一 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)本則
二 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)第一条
三 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第二十四条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構の項を削る。

(輸入の承認前に輸入販売業等の許可を与えることができる動物用医薬品等を定める政令の一部改正)
第二十五条 輸入の承認前に輸入販売業等の許可を与えることができる動物用医薬品等を定める政令(平成九年政令第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第一項中「第十三条の二第一項本文」を「第十三条の三第一項本文」に改める。
第二項中「第十三条の二第一項第二号」を「第十三条の三第一項第二号」に改める。

(臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の法律を定める政令の一部改正)
第二十六条 臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の法律を定める政令(平成九年政令第三百十一号)の一部を次のように改正する。
第四十七号を削り、第四十八号を第四十七号とし、第四十九号から第五十四号までを一号ずつ繰り上げ、本則に次の一号を加える。
五十四 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)

(財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第二十七条 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第三百四十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第三号中「医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構、」を削る。

(新事業創出促進法施行令の一部改正)
第二十八条 新事業創出促進法施行令(平成十一年政令第七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「独立行政法人科学技術振興機構」の下に「、独立行政法人医薬品医療機器総合機構」を加え、同条第三号中「医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構、」を削る。

(薬事・食品衛生審議会令の一部改正)
第二十九条 薬事・食品衛生審議会令(平成十二年政令第二百八十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項の表薬事分科会の項中「医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第五十五号)」を「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)」に改める。

(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第三十条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「独立行政法人日本貿易振興機構法(平成十四年法律第百七十二号)第九条第一項」の下に「、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十条」を加える。

(薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正)
第三十一条 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十五年政令第五百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条のうち薬事法施行令(昭和三十六年政令第十一号)第十五条の四第一項第一号から第三号までを改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に一号を加える改正規定中「第十四条の九第一項」を「第十四条の九」に改める。
第一条のうち薬事法施行令第十五条の四第二項の改正規定中「ホ 法第四十三条第一項」を「ホ 法第四十三条」に改める。
第八条の次に次の一条を加える。
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部改正)
第九条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(平成十六年政令第八十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「第十四条の五の二第一項」を「第十四条の七第一項」に改め、「及び第二十三条」を削り、同条第二号中「第八十条の四第一項」を「第八十条の三第一項」に改め、同条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第七号とし、同条第三号中「第八十条の四第四項」を「第八十条の三第四項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第二号の次に次の三号を加える。
三 薬事法第十四条の二第四項の届出の受理
四 薬事法第十四条の十第一項の届出の受理
五 薬事法第二十三条の五第二項の報告の受理
第二条第三号中「第八十条の五第一項」を「第八十条の四第一項」に改める。
第十八条及び第十九条中「許可医薬品製造業者等」を「許可医薬品製造販売業者」に改める。
第二十三条の表第十八条第一項の項、第十八条第二項の項及び第十八条第三項から第五項まで及び第十九条の項中「許可医薬品製造業者等」を「許可医薬品製造販売業者」に、「許可生物由来製品製造業者等」を「許可生物由来製品製造販売業者」に改める。
第二十四条の表第十八条第一項の項中「許可医薬品製造業者等」を「許可医薬品製造販売業者」に、「医薬品等製造業者等」を「医薬品等製造販売業者」に改め、同表第十八条第二項の項中「許可医薬品製造業者等」を「許可医薬品製造販売業者」に改め、同表第十八条第三項から第五項まで及び第十九条の項中「許可医薬品製造業者等」を「許可医薬品製造販売業者」に、「医薬品等製造業者等」を「医薬品等製造販売業者」に改める。
附則第二条第二項中「及び第十四条第一項」を「、第十四条第一項及び第二十三条の二第一項」に改める。