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平成16年3月26日政令第66号


    平成十六年三月二十六日
政令第六十六号
国立大学法人法施行令の一部を改正する政令
内閣は、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項第十六号中「第五十条の五」の下に「及び第六十条の二第二項から第四項まで」を加える。

   附 則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。