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平成16年3月24日政令第57号(抄)


    平成十六年三月二十四日
政令第五十七号
工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令
内閣は、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)、商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)、航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)、武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)、砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第三十三号)、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)、深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)、計量法(平成四年法律第五十一号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)及び特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)の規定に基づき、並びに鉱業法を実施するため、この政令を制定する。

(特許法等関係手数料令の一部改正)
第八条 特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条第四項中「相当する額」の下に「(その額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」を加える。

   附 則

この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。ただし、第八条の規定は、同年四月一日から施行する。