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平成16年3月19日政令第45号
平成十六年三月十九日
政令第四十五号
担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三十四号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(船舶登記規則の一部改正)
第一条 船舶登記規則(明治三十二年勅令第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第百十九条ノ八」を「第百十九条ノ十」に改める。
(農業用動産抵当登記令の一部改正)
第二条 農業用動産抵当登記令(昭和八年勅令第三百八号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「第百十九条ノ八」を「第百十九条ノ十」に改める。
(建設機械登記令の一部改正)
第三条 建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)の一部を次のように改正する。
第九条中「第百十九条ノ八まで」を「第百十九条ノ十まで」に改め、「他ノ建設機械」と」の下に「、同法第百十九条ノ十中「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第四十九条第二項(同法第百八十八条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル催告」とあるのは「民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第九十八条ニ於テ準用スル同規則第九十七条(同規則第百七十七条ニ於テ準用スル同規則第百七十六条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ於テ準用スル民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第四十九条第二項ノ規定ニ依ル催告」と」を加える。
(沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第四条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第二項の表第五章第二条の項中「定める雇人の給料」を「掲げる雇用関係」に改める。
(民事執行法施行令の一部改正)
第五条 民事執行法施行令(昭和五十五年政令第二百三十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「二十一万円」を「六十六万円」に改める。
第二条第一項第一号中「二十一万円」を「三十三万円」に改め、同項第二号中「十万五千円」を「十六万五千円」に改め、同項第三号中「七万円」を「十一万円」に改め、同項第四号中「二十一万円」を「三十三万円」に改め、同項第五号及び第六号中「七千円」を「一万千円」に改め、同条第二項中「二十一万円」を「三十三万円」に改める。
(公証人手数料令の一部改正)
第六条 公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第三十八条ただし書中「第二十七条」を「第二十七条第一項若しくは第二項」に改める。
(保険業法施行令の一部改正)
第七条 保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の五の三中「第二百九十四条ノ二第四項」を「第二百九十五条第四項」に改める。
第十八条第二項の表第二百六十六条第一項第二号の項中「第二百九十四条ノ二第一項」を「第二百九十五条第一項」に改める。
(資産の流動化に関する法律施行令の一部改正)
第八条 資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条の表担信法第八十三条第一項の項中「実行トシテノ競売」を「実行」に改める。
第四十五条中「第二百九十四条ノ二第二項」を「第二百九十五条第二項」に改める。
(投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正)
第九条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)の一部を次のように改正する。
第七十九条の表中「
第二百九十四条ノ二第一項及び第二項 |
第二百九十四条ノ二第三項 |
第二百九十四条ノ二第四項 |
第二百九十四条ノ二第四項において準用する第二百六十七条第一項 |
第二百九十四条ノ二第四項において準用する第二百六十七条第二項において準用する第二百四条ノ二第三項 |
第二百九十四条ノ二第四項において準用する第二百六十七条第三項、第四項及び第六項並びに第二百六十八条第二項から第四項まで |
第二百九十四条ノ二第四項において準用する第二百六十八条第五項 |
第二百九十四条ノ二第四項において準用する第二百六十八条第七項 |
第二百九十四条ノ二第四項において準用する第二百六十八条第八項において準用する第二百六十六条第九項 |
第二百九十四条ノ二第四項において準用する第二百六十八条ノ二並びに第二百六十八条ノ三第一項 |
」を「
第二百九十五条第一項及び第二項 |
第二百九十五条第三項 |
第二百九十五条第四項 |
第二百九十五条第四項において準用する第二百六十七条第一項 |
第二百九十五条第四項において準用する第二百六十七条第二項において準用する第二百四条ノ二第三項 |
第二百九十五条第四項において準用する第二百六十七条第三項、第四項及び第六項並びに第二百六十八条第二項から第四項まで |
第二百九十五条第四項において準用する第二百六十八条第五項 |
第二百九十五条第四項において準用する第二百六十八条第七項 |
第二百九十五条第四項において準用する第二百六十八条第八項において準用する第二百六十六条第九項 |
第二百九十五条第四項において準用する第二百六十八条ノ二及び第二百六十八条ノ三第一項 |
」に改める。
第七十九条の二中「第二百九十四条ノ二第四項」を「第二百九十五条第四項」に改める。
第八十三条の表担信法第八十三条第一項の項中「実行トシテノ競売」を「実行」に改める。
(商法、有限会社法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の関係規定に基づく電磁的方法による情報の提供等に関する承諾の手続等を定める政令の一部改正)
第十条 商法、有限会社法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の関係規定に基づく電磁的方法による情報の提供等に関する承諾の手続等を定める政令(平成十四年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項中「第二百九十四条ノ二第四項」を「第二百九十五条第四項」に改める。
第十六条第二項中「第四十六条第一項」を「第四十六条」に改める。
(資産の流動化に関する法律施行令附則第二条の規定によりなお効力を有するものとされる特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 資産の流動化に関する法律施行令附則第二条の規定によりなお効力を有するものとされる特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行令(平成十年政令第二百七十九号)の一部を次のように改正する。
第七条の表第八十三条第一項の項中「実行トシテノ競売」を「実行」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
(民事執行法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この政令の施行日前に申し立てられた民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百四十三条に規定する債権執行又は同法第百九十三条第一項に規定する一般の先取特権の実行若しくは行使に係る事件における差し押さえてはならない債権の部分の額については、第五条の規定による改正後の民事執行法施行令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この政令の施行日前に破産宣告があった場合における破産法(大正十一年法律第七十一号)第六条第三項の差し押さえることのできない財産として破産財団に属さない財産については、第五条の規定による改正後の民事執行法施行令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。