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平成16年3月5日政令第32号
平成十六年三月五日
政令第三十二号
独立行政法人海洋研究開発機構法施行令
内閣は、独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第六条第六項、第十八条第四項及び第二十二条並びに附則第二条第一号、第八条、第九条、第十条第三項及び第六項、第十一条第一項及び第六項並びに第十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(評価委員の任命等)
第一条 独立行政法人海洋研究開発機構法(以下「法」という。)第六条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 文部科学省の職員 一人
三 独立行政法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)の役員 一人
四 学識経験のある者 二人
2 法第六条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法第六条第五項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究開発局海洋地球課において処理する。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第二条 機構又は機構の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(研究所)
第二条 法附則第二条第一号に規定する政令で定める研究所は、東京大学附置の海洋研究所とする。
(機構の成立の時において承継される国の権利及び義務)
第三条 法附則第八条に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一 東京大学に所属する土地、建物、工作物及び船舶(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第七条第一号において「土地等」という。)のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
二 機構の成立の際現に東京大学附置の海洋研究所に使用されている物品のうち文部科学大臣が指定するものに関する権利及び義務
三 機構の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの
(国有財産の無償使用)
第四条 法附則第九条の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
(機構の成立の時において国が承継する資産の範囲等)
第五条 法附則第十条第二項の規定により国が承継する資産は、海洋科学技術センターが有する資産のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(海洋科学技術センターの解散の登記の嘱託等)
第六条 法附則第十条第一項の規定により海洋科学技術センターが解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
第七条 法附則第十一条第一項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
一 附則第三条第一号の規定により指定された土地等
二 附則第三条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの
(評価に関する規定の準用)
第八条 第一条の規定は、法附則第十一条第五項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。
(電波法の適用に関する経過措置)
第九条 機構の成立前に電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により東京大学について国に対しされた承認その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第八条の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、電波法の規定により機構に対しされた免許、許可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 機構の成立前に電波法の規定により東京大学について国がしている届出その他の行為であって、法附則第八条の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、電波法の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。
3 機構は、機構の成立前に東京大学について国が承認の申請をした無線局であって機構の業務に係るものに限り、電波法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
(港湾法の適用に関する経過措置)
第十条 機構の成立前に東京大学について国が港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により港湾管理者とした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、同項の規定により港湾管理者がした許可に基づく占用とみなす。この場合において、同条第四項本文の規定は、適用しない。
(都市公園法の適用に関する経過措置)
第十一条 機構の成立前に東京大学について国が都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定により公園管理者とした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、同法の規定により公園管理者がした許可に基づく占用とみなす。
(船員組合員に関する経過措置)
第十二条 機構の職員のうち、国家公務員共済組合法第百十九条に規定する船員組合員である者については、機構の成立の日以後引き続く機構の職員である間、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定にかかわらず、同条の規定による船員保険の被保険者でないものとみなして、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定を適用する。
(海洋科学技術センター法施行令の廃止)
第十三条 海洋科学技術センター法施行令(昭和四十六年政令第二百三十九号)は、廃止する。
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第十四条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第六十八号を次のように改める。
六十八 独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)附則第十条第一項の規定により解散した旧海洋科学技術センター
第九条の四第三十二号を次のように改める。
三十二 独立行政法人海洋研究開発機構法附則第十条第一項の規定により解散した旧海洋科学技術センター
(地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正)
第十五条 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条の二中「独立行政法人環境再生保全機構」の下に「、独立行政法人海洋研究開発機構」を加える。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第十六条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第五号中「海洋科学技術センター」を「独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)附則第十条第一項の規定により解散した旧海洋科学技術センター」に改め、同条第二項第五号中「海洋科学技術センター」を「独立行政法人海洋研究開発機構法附則第十条第一項の規定により解散した旧海洋科学技術センター」に改める。
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第十七条 次に掲げる政令の規定中「独立行政法人海上技術安全研究所」の下に「、独立行政法人海洋研究開発機構」を加える。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第二号
二 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第二号
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第十八条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第五号中「海洋科学技術センター」を「独立行政法人海洋研究開発機構(独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)附則第十条第一項の規定により解散した旧海洋科学技術センターを含む。)」に改める。
第四十三条第四項第五号中「海洋科学技術センター」を「独立行政法人海洋研究開発機構(独立行政法人海洋研究開発機構法附則第十条第一項の規定により解散した旧海洋科学技術センターを含む。)」に改める。
(独立行政法人等登記令の一部改正)
第十九条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
(行政手続法施行令及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正)
第二十条 次に掲げる政令の規定中「、海洋科学技術センター」を削る。
一 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)第一条
二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条
(財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第二十一条 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第三百四十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第一号中「及び海洋科学技術センター」を削る。
(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第二十二条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
別表独立行政法人日本学生支援機構の項の次に次のように加える。
独立行政法人海洋研究開発機構 | 独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十八条第一項 | 文部科学省令 | 同条第三項 | 一般会計 |
(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第二十三条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
第五号を次のように改める。
五 独立行政法人海洋研究開発機構
(文部科学省組織令の一部改正)
第二十四条 文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)の一部を次のように改正する。
第九条第二十二号中「及び独立行政法人宇宙航空研究開発機構」を「、独立行政法人宇宙航空研究開発機構及び独立行政法人海洋研究開発機構」に改め、同条中第二十四号を削り、第二十五号を第二十四号とし、第二十六号を第二十五号とする。
第七十三条第八号中「海洋科学技術センター」を「独立行政法人海洋研究開発機構」に改める。