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平成16年2月4日政令第17号


    平成十六年二月四日
政令第十七号
弁護士法第五条の三第三項の手数料の額を定める政令
内閣は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の三第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

弁護士法第五条の三第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき一万九千八百円とする。

   附 則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。