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平成16年2月4日政令第15号


    平成十六年二月四日
政令第十五号
司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十八号)の施行に伴い、並びに沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第五十三条第三項、沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法(昭和四十五年法律第三十三号)第七条、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。

(沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第一条 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第九十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第六条第一号」を「第七条第一号」に改める。

(沖縄弁護士に関する政令の一部改正)
第二条 沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第一条の見出し中「行なう」を「行う」に改め、同条中「又は第五条」を「、第五条、第五条の二又は第六条」に、「行なう」を「行う」に改める。
第四条第一項第一号中「第六条第一号又は第三号から第五号までの一」を「第七条第一号又は第三号から第五号までのいずれか」に改める。
第九条中「並びに第六十七条第一項及び第二項」を「、第六十七条、第七十条第二項及び第三項、第七十条の七、第七十一条第二項並びに第七十一条の六」に改める。
第十条中「、第六条」を「、第七条」に、「、第四十九条の二及び第八章(第五十七条第三号を除く。)の」を「及び第四十九条の二の規定並びに同法第八章第一節(第五十七条第一項第三号を除く。)及び第二節の弁護士に関する」に、「第六条第一号」を「第七条第一号」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、「沖縄における仲裁手続により」と」の下に「、同法第三十条第二項及び第四項中「営利業務従事弁護士名簿」とあるのは「営利業務従事沖縄弁護士名簿」と」を加える。

(弁護士法第五条第二号の機関を定める政令の一部改正)
第三条 弁護士法第五条第二号の機関を定める政令(昭和五十九年政令第二百二十一号)の一部を次のように改正する。
題名及び本則中「第五条第二号」を「第五条」に改める。

(法務省組織令の一部改正)
第四条 法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中第三十八号を第三十九号とし、第三十五号から第三十七号までを一号ずつ繰り下げ、第三十四号の次に次の一号を加える。
三十五 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の二第一項の認定に関すること。
第三条第二項中「第三十七号」を「第三十八号」に改める。
第二十五条中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 弁護士法第五条の二第一項の認定に関すること。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(沖縄弁護士の営利業務の届出に関する経過措置)
第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の沖縄弁護士に関する政令第十条において準用する司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の弁護士法第三十条第三項の許可を受けて営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役、執行役若しくは使用人となっている沖縄弁護士は、施行日において引き続きその業務を営み、又はその地位にあろうとするときは、施行日前に、第二条の規定による改正後の沖縄弁護士に関する政令(以下「新政令」という。)第十条において準用する司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正後の弁護士法(以下「新弁護士法」という。)第三十条第一項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に規定する事項を、所属弁護士会に届け出ることができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。施行日前に届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る地位を失ったときも、同様とする。
3 前二項の規定による届出のあった事項については、施行日に新政令第十条において準用する新弁護士法第三十条第一項の規定による届出があったものとみなす。ただし、前項後段の規定による届出があったものについては、この限りでない。