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平成16年1月30日政令第14号


    平成十六年一月三十日
政令第十四号
独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)の施行に伴い、並びに同法附則第三条第三項、第八項、第十三項、第十六項第二号及び第三号、第十八項並びに第十九項、第四条第一項、第二項及び第六項並びに第十二条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第二十五条)
第二章 経過措置(第二十六条―第三十四条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(関係政令の廃止)
第一条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 通信・放送機構法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令(平成十一年政令第三百三十九号)
二 通信・放送機構法施行令(平成十三年政令第二百二十六号)

(道路運送車両法施行令等の一部改正)
第二条 次に掲げる政令の規定中「独立行政法人通信総合研究所」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める。
一 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第九条
二 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)第十二条の二
三 研究交流促進法施行令(昭和六十一年政令第三百四十五号)別表の七の項

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第三条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第百五号中「通信・放送機構」を「独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構」に改める。
第九条の四第六十二号を次のように改める。
六十二 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律附則第二条の規定により独立行政法人情報通信研究機構となつた旧独立行政法人通信総合研究所及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第四条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)第十四条」の下に「、独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十八条(同法附則第十六条の規定により読み替えられる場合を含む。)」を加える。
第三条第一項第五号中「独立行政法人平和祈念事業特別基金」の下に「、独立行政法人情報通信研究機構」を加える。
第九条第二項中「独立行政法人平和祈念事業特別基金」の下に「、独立行政法人情報通信研究機構」を加え、同条第四項中「日本中央競馬会、独立行政法人平和祈念事業特別基金」を「日本中央競馬会、独立行政法人平和祈念事業特別基金、独立行政法人情報通信研究機構」に、「独立行政法人平和祈念事業特別基金に」を「独立行政法人平和祈念事業特別基金又は独立行政法人情報通信研究機構に」に改める。
第十六条第一項中「独立行政法人平和祈念事業特別基金」の下に「、独立行政法人情報通信研究機構」を加え、同条第二項中「日本中央競馬会、独立行政法人平和祈念事業特別基金」を「日本中央競馬会、独立行政法人平和祈念事業特別基金、独立行政法人情報通信研究機構」に、「独立行政法人平和祈念事業特別基金に」を「独立行政法人平和祈念事業特別基金又は独立行政法人情報通信研究機構に」に改める。

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第五条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第五号中「通信・放送機構」を「独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構」に改め、同条第二項第五号中「通信・放送機構」を「独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構」に改める。

(電波法関係手数料令の一部改正)
第六条 電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)の一部を次のように改正する。
第十条第四項中「独立行政法人通信総合研究所」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める。

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第七条 次に掲げる政令の規定中「、独立行政法人通信総合研究所」を削り、「独立行政法人情報処理推進機構」の下に「、独立行政法人情報通信研究機構」を加える。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第二号
二 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第二号

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第八条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第五号及び第四十三条第四項第五号中「通信・放送機構」を「独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構」に改める。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令等の一部改正)
第九条 次に掲げる政令の規定中「、通信・放送機構」を削る。
一 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)本則
二 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)第一条
三 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第十条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表通信・放送機構の項を削る。

(著作権法施行令の一部改正)
第十一条 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
別表中第一号を次のように改める。
一 独立行政法人情報通信研究機構

(回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正)
第十二条 回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十一条第一号を次のように改める。
一 独立行政法人情報通信研究機構

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第十三条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
別表中第一号を次のように改める。
一 独立行政法人情報通信研究機構

(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第十四条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第八号中「第六条第一項第三号イ」を「第六条第二号イ」に、「第六条第一項第三号ロ」を「第六条第二号ロ」に改める。

(電気通信基盤充実臨時措置法第六条第一項第三号の資金の貸付けを定める政令の一部改正)
第十五条 電気通信基盤充実臨時措置法第六条第一項第三号の資金の貸付けを定める政令(平成七年政令第二百六十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
電気通信基盤充実臨時措置法第六条第二号の資金の貸付けを定める政令
本則中「第六条第一項第三号」を「第六条第二号」に改める。

(財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第十六条 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第三百四十九号)の一部を次のように改正する。
第六条中第六号を削り、第七号を第六号とする。

(新事業創出促進法施行令の一部改正)
第十七条 新事業創出促進法施行令(平成十一年政令第七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「独立行政法人科学技術振興機構」を「独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人科学技術振興機構」に改め、同条第三号中「、全国商工会連合会及び通信・放送機構」を「及び全国商工会連合会」に改める。

(債権管理回収業に関する特別措置法施行令の一部改正)
第十八条 債権管理回収業に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号を次のように改める。
五 独立行政法人情報通信研究機構
第三条第十四号を次のように改める。
十四 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項の規定により独立行政法人情報通信研究機構が承継した貸付契約に係る貸付債権

(総務省組織令の一部改正)
第十九条 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第十九号中「独立行政法人通信総合研究所」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改め、同条第二十一号を削る。
第七十条第五号中「独立行政法人通信総合研究所」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める。
第七十一条第八号中「通信・放送機構の組織及び運営一般並びに同機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める。
附則第十六条の二第一項中「基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号)附則第六条第一項」を「独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)附則第九条第四項」に、「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改め、同条第二項中「基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律附則第七条第一項」を「独立行政法人情報通信研究機構法附則第九条第五項」に、「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める。

(財務省組織令の一部改正)
第二十条 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第三十四号及び第十九条第五号中「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める。

(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第二十一条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
別表独立行政法人通信総合研究所の項を削る。

(総務省独立行政法人評価委員会令の一部改正)
第二十二条 総務省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表情報通信・宇宙開発分科会の項中「独立行政法人通信総合研究所」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める。

(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第二十三条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
第六十八号を次のように改める。
六十八 削除

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正)
第二十四条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第二号を次のように改める。
二 削除
第一条第三号中「独立行政法人自動車事故対策機構」の下に「、独立行政法人情報通信研究機構」を加える。

(電波法施行令の一部改正)
第二十五条 電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第七条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第三十三号までを一号ずつ繰り上げる。

   第二章 経過措置

(国が承継する資産の帰属する会計)
第二十六条 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二項第五号に規定する残余財産は産業投資特別会計産業投資勘定に、同項第六号に規定する残余財産は一般会計に帰属する。
2 前項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、産業投資特別会計産業投資勘定の歳入とする。

(改正法附則第三条第八項の政令で定める資産の価額)
第二十七条 改正法附則第三条第八項の政令で定める資産の価額は、改正法附則第九条の規定による廃止前の通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号)附則第七条第一項に規定する衛星放送受信対策基金(以下この条において「基金」という。)に属する資産の改正法の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額が、基金を設けた際に政府から通信・放送機構に対し基金に充てるべきものとして出資された金額を超えるときのその差額とする。

(研究機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二十八条 改正法附則第三条第十二項の評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。
一 総務省の職員 一人
二 財務省の職員 二人
三 独立行政法人情報通信研究機構(以下「研究機構」という。)の役員(平成十六年三月三十一日までの間は、通信・放送機構の役員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 改正法附則第三条第十二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 改正法附則第三条第十二項の規定による評価に関する庶務は、総務省情報通信政策局技術政策課(平成十六年三月三十一日までの間は、総務省情報通信政策局情報通信政策課)において処理する。

(改正法附則第三条第十六項第二号及び第三号の政令で定める金額)
第二十九条 改正法附則第三条第十六項第二号及び第三号の規定により国庫に納付するものとして政令で定める金額は、総務大臣が財務大臣に協議して定める金額とする。

(納付金の帰属する会計)
第三十条 改正法附則第三条第十六項の規定による納付金は、一般会計に帰属する。

(通信・放送機構の解散の登記の嘱託等)
第三十一条 改正法附則第三条第一項の規定により通信・放送機構が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

(持分の払戻しの請求期間等)
第三十二条 改正法附則第四条第一項の政令で定める期間は、平成十六年三月一日から同月三十日までとする。
2 改正法附則第四条第二項の政令で定める日は、平成十六年三月三十一日とする。

(旧通信・放送承継勘定に属する資産に係る評価委員の任命等)
第三十三条 改正法附則第四条第五項の評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。
一 総務省の職員 一人
二 財務省の職員 一人
三 通信・放送機構の役員(通信・放送機構が解散した後は、通信・放送機構の役員であった者) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 改正法附則第四条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 改正法附則第四条第五項の規定による評価に関する庶務は、総務省情報通信政策局情報通信政策課において処理する。

(特許法等の適用に関する経過措置)
第三十四条 研究機構は、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。
一 研究機構の成立前に独立行政法人通信総合研究所(以下「研究所」という。)がした特許出願又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)に係る特許料、割増特許料及び手数料 特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号。以下「平成十五年改正法」という。)第一条の規定による改正前の特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第二項
二 研究機構の成立前に研究所がした実用新案登録出願に係る登録料、割増登録料及び手数料 平成十五年改正法第二条の規定による改正前の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第二項
三 研究機構の成立前に研究所がした意匠登録出願に係る登録料、割増登録料及び手数料 平成十五年改正法第三条の規定による改正前の意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第二項
四 研究機構の成立前に研究所がした商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る登録料、割増登録料及び手数料 平成十五年改正法第四条の規定による改正前の商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第三項(同法第四十一条の二第五項において準用する場合を含む。)

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二十六条から第三十三条までの規定は、公布の日から施行する。

(通信・放送機構法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令の廃止に伴う経過措置)
第二条 改正法附則第三条第一項の規定により研究機構が承継した通信・放送機構法の一部を改正する法律(平成十一年法律第三十九号)附則第二条第一項の規定による貸付金の償還期間、償還方法及び償還期限等については、なお従前の例による。

(電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 研究機構は、改正前の電波法施行令第七条第一号に掲げる独立行政法人が平成十六年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。