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平成15年12月25日政令第551号


    平成十五年十二月二十五日
政令第五百五十一号
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第六十一号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(情報公開審査会令の廃止)
第一条 情報公開審査会令(平成十三年政令第百三十二号)は、廃止する。

(鉱業登録令の一部改正)
第二条 鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)の一部を次のように改正する。
第十条に次の一項を加える。
4 鉱業原簿の附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

(漁業登録令の一部改正)
第三条 漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第十条に次の一項を加える。
4 免許漁業原簿の附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

(鉱害賠償登録令の一部改正)
第四条 鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第二十八条の三」を「―第二十八条の四」に改める。
第三章の二中第二十八条の三の次に次の一条を加える。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第二十八条の四 登録簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

(ダム使用権登録令の一部改正)
第五条 ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)の一部を次のように改正する。
第六十二条の見出し中「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」を「行政機関の保有する情報の公開に関する法律等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 ダム使用権登録簿の附属書類並びに閉鎖ダム使用権登録簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

(特定鉱業権関係登録令の一部改正)
第六条 特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)の一部を次のように改正する。
第六条に次の一項を加える。
4 特定鉱業原簿の附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

(債権譲渡登記令の一部改正)
第七条 債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十四条」を「第二十五条」に改める。
第二十四条を第二十五条とし、第二十三条の次に次の一条を加える。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第二十四条 登記申請書等に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

(後見登記等に関する政令の一部改正)
第八条 後見登記等に関する政令(平成十二年政令第二十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十九条」を「第二十条」に改める。
第十九条を第二十条とし、第十八条の次に次の一条を加える。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第十九条 登記申請書等に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部改正)
第九条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「第三十七条第二項」を「第二十二条第二項」に改める。

(国立大学法人法施行令の一部改正)
第十条 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号から第十四号までを一号ずつ繰り上げる。

(内閣法制局設置法施行令の一部改正)
第十一条 内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)の一部を次のように改正する。
第五条第九号中「の外」を「のほか」に改め、同号を同条第十号とし、同条第五号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 内閣法制局の保有する情報の公開に関する事項
第六条第三項及び第四項中「第一課」を「総務課」に、「第二課」を「会計課」に改め、同条第五項中「第二課」を「会計課」に、「前条第六号」を「前条第七号」に改める。

第十二条 内閣法制局設置法施行令の一部を次のように改正する。
第五条中第十号を第十一号とし、第六号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 内閣法制局の保有する個人情報の保護に関する事項
第六条第五項中「前条第七号」を「前条第八号」に改める。

(公正取引委員会事務総局組織令の一部改正)
第十三条 公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中第二十四号を第二十五号とし、第五号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 公正取引委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
第八条中第二十四号を第二十五号とし、第五号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 公正取引委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

(防衛庁組織令の一部改正)
第十四条 防衛庁組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中第二十五号を第二十六号とし、第七号から第二十四号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。
七 防衛庁の保有する個人情報の保護に関すること。
第六条第三号中「前条第十六号」を「前条第十七号」に改める。
第十三条中第十四号を第十五号とし、第五号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 防衛庁の保有する個人情報の保護に関すること。
第二百十三条中第二十五号を第二十六号とし、第六号から第二十四号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 防衛施設庁の保有する個人情報の保護に関すること。

(総務省組織令の一部改正)
第十五条 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三条中第二十七号を第二十九号とし、第二十三号から第二十六号までを二号ずつ繰り下げ、第二十二号の二を第二十四号とし、第十四号から第二十二号までを一号ずつ繰り下げ、第十三号の次に次の一号を加える。
十四 総務省の保有する個人情報の保護に関すること。
第五条第五号中「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号)」を「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)」に改め、同条に次の一号を加える。
十 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の施行に関すること。
第二十五条中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 総務省の保有する個人情報の保護に関すること。
第三十八条第四号中「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」を「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に改め、同条に次の一号を加える。
五 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の施行に関すること。
第百四十五条中第二十四号を第二十五号とし、第十六号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げ、第十五号の次に次の一号を加える。
十六 消防庁の保有する個人情報の保護に関すること。

(公害等調整委員会事務局組織令の一部改正)
第十六条 公害等調整委員会事務局組織令(昭和四十七年政令第二百三十六号)の一部を次のように改正する。
第三条中第二十二号を第二十三号とし、第八号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
八 公害等調整委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

(法務省組織令の一部改正)
第十七条 法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 法務省の保有する個人情報の保護に関すること。
第十四条中第二十二号を第二十三号とし、第六号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 法務省の保有する個人情報の保護に関すること。
第七十八条中第二十二号を第二十三号とし、第八号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
八 公安調査庁の保有する個人情報の保護に関すること。

(外務省組織令の一部改正)
第十八条 外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中第四十六号を第四十七号とし、第七号から第四十五号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。
七 外務省の保有する個人情報の保護に関すること。
第三条第二項中「前項第二十七号から第三十一号まで」を「前項第二十八号から第三十二号まで」に、「同項第四十四号」を「同項第四十五号」に改め、同条第三項中「第一項第三十二号から第四十三号まで」を「第一項第三十三号から第四十四号まで」に改める。
第十六条第三項中「第三条第一項第二号及び第十五号」を「第三条第一項第二号及び第十六号」に改める。
第十八条中第十九号を第二十号とし、第八号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
八 外務省の保有する個人情報の保護に関すること。

(財務省組織令の一部改正)
第十九条 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条中第四十四号を第四十五号とし、第十号から第四十三号までを一号ずつ繰り下げ、第九号の次に次の一号を加える。
十 財務省の保有する個人情報の保護に関すること。
第十五条中第十七号を第十八号とし、第十号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、第九号の次に次の一号を加える。
十 財務省の保有する個人情報の保護に関すること。
第八十九条中第二十九号を第三十号とし、第五号から第二十八号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 国税庁の保有する個人情報の保護に関すること。

(文部科学省組織令の一部改正)
第二十条 文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中第四十号を第四十一号とし、第九号から第三十九号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の一号を加える。
九 文部科学省の保有する個人情報の保護に関すること。
第三条第二項中「前項第二十八号から第三十九号まで」を「前項第二十九号から第四十号まで」に改める。
第十八条中第十三号を第十四号とし、第六号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 文部科学省の保有する個人情報の保護に関すること。
第九十五条中第二十二号を第二十三号とし、第八号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
八 文化庁の保有する個人情報の保護に関すること。
第百条中第二十五号を第二十六号とし、第十号から第二十四号までを一号ずつ繰り下げ、第九号の次に次の一号を加える。
十 文化庁の保有する個人情報の保護に関すること。

(厚生労働省組織令の一部改正)
第二十一条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中第二十号を第二十一号とし、第八号から第十九号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
八 厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
第三条第二項中「前項第十七号から第十九号まで」を「前項第十八号から第二十号まで」に、「同項第二十号」を「同項第二十一号」に改める。
第二十二条中第九号を第十号とし、第四号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
四 厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
第百五十九条中第十五号を第十六号とし、第七号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。
七 社会保険庁の保有する個人情報の保護に関すること。
第百六十八条中第二十号を第二十一号とし、第九号から第十九号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の一号を加える。
九 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

(経済産業省組織令の一部改正)
第二十二条 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中第十九号を第二十号とし、第七号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。
七 経済産業省の保有する個人情報の保護に関すること。
第十九条中第十二号を第十三号とし、第五号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 経済産業省の保有する個人情報の保護に関すること。
第百六条中第二十七号を第二十八号とし、第七号から第二十六号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。
七 資源エネルギー庁の保有する個人情報の保護に関すること。
第百十一条中第二十四号を第二十五号とし、第七号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。
七 資源エネルギー庁の保有する個人情報の保護に関すること。
第百三十六条中第二十二号を第二十三号とし、第七号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。
七 特許庁の保有する個人情報の保護に関すること。
第百四十八条中第十五号を第十六号とし、第七号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。
七 中小企業庁の保有する個人情報の保護に関すること。
第百五十三条中第十五号を第十六号とし、第七号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。
七 中小企業庁の保有する個人情報の保護に関すること。

(国土交通省組織令の一部改正)
第二十三条 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第五十六号を第五十七号とし、第五十五号を第五十六号とし、第五十四号を第五十五号とし、第五十三号の次に次の一号を加える。
五十四 国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
第四条第三項中「第五十五号まで」を「第五十六号まで」に改める。
第五十九条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
第二百二十七条中第二十四号を第二十五号とし、第六号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 気象庁の保有する個人情報の保護に関すること。
第二百四十七条中第十九号を第二十号とし、第十四号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十三号の次に次の一号を加える。
十四 海上保安庁の保有する個人情報の保護に関すること。

(環境省組織令の一部改正)
第二十四条 環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中第二十九号を第三十号とし、第八号から第二十八号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
八 環境省の保有する個人情報の保護に関すること。
第三条第二項中「前項第二十号から第二十六号まで」を「前項第二十三号から第二十九号まで」に改める。
第十三条中第十号を第十一号とし、第四号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
四 環境省の保有する個人情報の保護に関すること。

   附 則

この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十一条中内閣法制局設置法施行令第五条の改正規定及び同令第六条第五項の改正規定(「前条第六号」を「前条第七号」に改める部分に限る。) 公布の日
二 第十一条中内閣法制局設置法施行令第六条第三項及び第四項の改正規定並びに同条第五項の改正規定(「前条第六号」を「前条第七号」に改める部分を除く。) 平成十六年四月一日