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平成15年12月25日政令第545号


    平成十五年十二月二十五日
政令第五百四十五号
仲裁法の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
内閣は、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の施行に伴い、並びに社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)第十五条、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十九条第三項及び第八十四条第三項、自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第五条第二項、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十条第四項、航空機抵当法(昭和二十八年法律第六十六号)第二十五条、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二十七条第三項、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二十六条第五項、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第五十条並びに土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十五条の十三の規定に基づき、この政令を制定する。

(社債等登録法施行令等の一部改正)
第一条 次に掲げる勅令及び政令の規定中「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律」を「公示催告手続ニ関スル法律」に改める。
一 社債等登録法施行令(昭和十七年勅令第四百九号)第五十七条第一項
二 鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)第三十一条第一項
三 自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第五十八条第一項
四 漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第十五条第一項
五 航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第四十七条第一項
六 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第五十二条第一項
七 ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第二十条第一項
八 回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第四十九条第一項

(土地収用法施行令の一部改正)
第二条 土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)の一部を次のように改正する。
第一条の七の二第二項中「仲裁契約について証書」を「仲裁合意を証する書面」に、「当該証書」を「当該書面」に改める。

   附 則
この政令は、仲裁法の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。