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平成15年12月19日政令第535号(抄)


    平成十五年十二月十九日
政令第五百三十五号
薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(薬事法施行令の一部改正)
第一条 〔略〕

(輸入の承認前に輸入販売業等の許可を与えることができる動物用医薬品等を定める政令の廃止)
第二条 輸入の承認前に輸入販売業等の許可を与えることができる動物用医薬品等を定める政令(平成九年政令第百七十一号)は、廃止する。

(地方自治法施行令の一部改正)
第三条 〔略〕

(医療法施行令等の一部改正)
第四条 次に掲げる政令の規定中「医療用具」を「医療機器」に改める。
一 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第四条の七第二号
二 統計法施行令(昭和二十四年政令第百三十号)別表第二の七の項
三 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第一条第三号
四 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第三項第二十二号及び第二十三号
五 農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第五条第十二号、第五十条第四号、第六十条第四号及び第八十九条第一項

(輸出貿易管理令の一部改正)
第五条 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。
別表第二の三五の三の項(四)中「第十四条第二項第二号」を「第十四条第二項第三号ロ」に改める。

(家畜伝染病予防法施行令の一部改正)
第六条 家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一号中「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に改める。

(特許法施行令の一部改正)
第七条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第二号中「(同法第二十三条において準用する場合を含む。)」を削り、「同法第十四条第七項(同法第十九条の二第四項及び第二十三条において準用する場合を含む。)の承認及び同法第十九条の二第一項の承認」を「同条第九項(同法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の承認及び同法第十九条の二第一項の承認並びに同法第二十三条の二第一項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の認証及び同条第四項の認証」に改める。

(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第八条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項第十七号中「第二条第七項」を「第二条第十一項」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。ただし、第五条の規定は輸出貿易管理令の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百三十一号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から、附則第九条の規定は公布の日から施行する。