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平成15年12月17日政令第526号


    平成十五年十二月十七日
政令第五百二十六号
公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第七十六号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正)
第一条 回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十八条」を「第七十一条」に改める。
第六十六条(見出しを含む。)中「指定登録機関」を「登録機関」に、「登録事務」を「設定登録等事務」に改める。
第四章中第六十八条を第七十一条とする。
第六十七条中「指定登録機関」を「登録機関」に改め、同条を第六十八条とし、同条の次に次の二条を加える。
(回路配置原簿に係る書類の交付等の手数料)
第六十九条 法第四十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者金額
一 法第四十八条第一項の規定により回路配置原簿に記録されている事項を記載した書類の交付を請求しようとする者
一件につき 三千円
二 法第四十八条第一項の規定により申請書又はこれに添付した図面その他の資料の閲覧又は謄写を請求しようとする者
一件につき 三千円
(登録機関が行う設定登録等事務に係る手数料の額の認可)
第七十条 法第四十九条第二項の規定による認可を受けようとする登録機関は、認可を受けようとする手数料の額及び設定登録等事務の実施に要する費用の額に関し経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
一 手数料の額が当該設定登録等事務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
二 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
第六十六条の次に次の一条を加える。
(機関登録の有効期間)
第六十七条 法第三十条の二第一項の政令で定める期間は、三年とする。

(消費生活用製品安全法施行令の一部改正)
第二条 消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号)の一部を次のように改正する。
第五条の見出し中「認定検査機関の認定等」を「検査機関の登録」に改め、同条中「(法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)」を削る。
第六条の見出し中「承認検査機関」を「外国登録検査機関」に改める。

(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第三条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号)の一部を次のように改正する。
第九条の二の見出し中「認定検査機関の認定等」を「検査機関の登録」に改め、同条中「(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)」を削る。
第九条の三の見出し中「承認検査機関」を「外国登録検査機関」に改める。

(ガス事業法施行令の一部改正)
第四条 ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号)の一部を次のように改正する。
第四条の見出し中「認定ガス工作物検査機関の認定等」を「登録ガス工作物検査機関の登録等」に改め、同条中「第三十九条の十五第二項及び第三十九条の十六第二項」を「第三十九条の十四の四」に改める。
第十条の見出し中「承認ガス用品検査機関」を「外国登録ガス用品検査機関」に改める。

(電気用品安全法施行令の一部改正)
第五条 電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「電気用品安全法(」の下に「昭和三十六年法律第二百三十四号。」を加える。
第二条の二の見出し中「認定検査機関の認定等」を「検査機関の登録」に改め、同条中「(法第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。)」を削る。
第二条の三の見出し中「承認検査機関」を「外国登録検査機関」に改める。

(揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令の一部改正)
第六条 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一項中「揮発油等の品質の確保等に関する法律(」の下に「昭和五十一年法律第八十八号。」を加え、「第十七条の十三の二第一項」を「第十七条の十四第一項」に改める。
第三項の表の三の項及び五の項中「指定分析機関」を「登録分析機関」に改める。

(電気事業法施行令の一部改正)
第七条 電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
第六条の三の見出し中「指定安全管理審査機関の指定等」を「登録安全管理審査機関の登録等」に改め、同条中「第九十二条の四」を「第九十二条の五」に改める。
第八条第四項中「指定調査機関」を「登録調査機関」に改める。
第九条の表第九号の二中「指定に関する権限」を「登録に係る部分」に改め、同表第十号中「第五十二条第三項(指定に関する権限を除く。)及び同条第五項」を「第五十二条第五項」に改め、同表第十二号の二中「指定に関する権限」を「登録に係る部分」に改め、同表第十五号中「第五項まで及び」を「第四項まで及び第五項(登録安全管理審査機関に係る部分を除く。)並びに」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。

(半導体集積回路の回路配置に関する法律関係手数料令の廃止)
第二条 半導体集積回路の回路配置に関する法律関係手数料令(昭和六十年政令第三百二十七号)は、廃止する。

(国立大学法人法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正)
第三条 国立大学法人法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十五年政令第四百八十三号)の一部を次のように改正する。
第三十九条中「第六十八条」を「第七十一条」に改める。