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平成15年12月17日政令第523号(抄)


    平成十五年十二月十七日
政令第五百二十三号
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百一号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の一部改正)
第一条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(建築基準法施行令の一部改正)
第二条 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(都市計画法施行令の一部改正)
第三条 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(都市再開発法施行令の一部改正)
第四条 都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(都市基盤整備公団法施行令の一部改正)
第五条 都市基盤整備公団法施行令(平成十一年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第五号中「第三条第一項」を「第三条第一項第一号」に改め、「住宅」の下に「又は同法第三十条第一項に規定する防災都市施設の整備と一体となって同法第二条第三号に規定する特定防災機能を確保するために必要な住宅」を加える。
第三十条第一項第二号中「第二十三条第二項第一号」を「第二十三条第三項第一号」に改める。
第三十一条第一項第十二号中「第六十五条第三項」の下に「並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十三条第三項」を加え、同項第二十二号中「第三十三条第一項第三号」の下に「及び第二百八十一条第一項」を加える。

(都市再生特別措置法施行令の一部改正)
第六条 都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)の一部を次のように改正する。
第六条(見出しを含む。)中「第三十七条第一項第六号」を「第三十七条第一項第八号」に改める。
第七条第一号中「若しくは第五十八条第一項」を「又は第五十八条第一項」に改め、「又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第十四条第一項前段若しくは第三項前段、第三十九条第一項前段(事業計画の変更(土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第四条第一項に規定する軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第七十一条の二第一項若しくは第七十一条の三第十四項(同令第四条に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)」を削り、同条中第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。
二 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百三十六条第一項若しくは第三項、第百五十七条第一項(事業計画の変更(同条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第百六十五条第一項、第百七十二条第一項(同条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更の認可に係る部分を除く。)又は第百八十八条第一項(同条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可 三月
三 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第十四条第一項前段若しくは第三項前段、第三十九条第一項前段(事業計画の変更(土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第四条第一項に規定する軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第七十一条の二第一項又は第七十一条の三第十四項(同令第四条に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可 三月

(地方自治法施行令の一部改正)
第七条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令(平成八年政令第二百十三号)の項の次に次のように加える。
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第二十五条及び第五十三条第二項に規定する事務(都道府県、都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。次号において同じ。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
二 第二十六条に規定する事務(都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
別表第二計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)の項の次に次のように加える。
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの
一 第二十五条及び第五十三条第二項に規定する事務(個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。次号において同じ。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
二 第二十六条に規定する事務(事業組合、事業会社又は地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
三 第二十八条において準用する都市再開発法施行令第八条第三項に規定する事務

(地方税法施行令の一部改正)
第八条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条の四の次に次の一条を加える。
(法附則第三十一条の三第七項の防災街区整備推進機構等)
第十五条の五 法附則第三十一条の三第七項に規定する政令で定める防災街区整備推進機構は、同項に規定する防災街区整備推進機構のうち、民法第三十四条の法人であるものとする。
2 法附則第三十一条の三第七項に規定する政令で定める土地は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百九十条第三号イに掲げる土地で、都市計画法第十二条の四第一項第二号に規定する防災街区整備地区計画の区域内にあるものとする。

(公営住宅法施行令の一部改正)
第九条 公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号中「住宅街区整備事業」の下に「、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)に基づく防災街区整備事業」を加える。

(土地収用法施行令の一部改正)
第十条 土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項の表八の項納付しなければならない者の欄イ中「同法第五十七条の五」の下に「及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百八十五条」を加え、「同法第二十八条第三項」を「都市計画法第二十八条第三項」に改め、同欄に次のように加える。
ホ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十八条第一項

(道路法施行令の一部改正)
第十一条 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第五号中「必要な施設」の下に「又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設」を加える。

(都市公園法施行令の一部改正)
第十二条 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第九号中「除く。)」の下に「又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)」を加える。
第十六条第八号中「市街地再開発事業」の下に「又は防災街区整備事業」を加える。

(租税特別措置法施行令の一部改正)
第十三条 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十条の二第二項第五号を次のように改める。
五 都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百九十条第三号イに掲げる土地の取得、管理及び譲渡を行う同法第二百八十九条第一項に規定する防災街区整備推進機構(民法第三十四条の規定により設立された法人でその設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされ、かつ、その寄附行為又は定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
第二十二条の八第十四項中「政令で定める」の下に「防災街区整備推進機構は、民法第三十四条の規定により設立された法人でその設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされ、かつ、その寄附行為又は定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める」を加える。
第三十八条の四第十一項第三号中「防災街区整備組合」を「防災街区計画整備組合」に改め、同条第十三項第五号を次のように改める。
五 都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百九十条第三号イに掲げる土地の取得、管理及び譲渡を行う同法第二百八十九条第一項に規定する防災街区整備推進機構(民法第三十四条の規定により設立された法人でその設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされ、かつ、その寄附行為又は定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
第三十九条の五第十五項中「政令で定める」の下に「防災街区整備推進機構は、民法第三十四条の規定により設立された法人でその設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされ、かつ、その寄附行為又は定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める」を加える。

(住宅金融公庫法施行令の一部改正)
第十四条 住宅金融公庫法施行令(昭和三十二年政令第七十号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二号ロ中「ものであつて、」を「もの(」に改め、「とするもの」の下に「に限る。)」を加え、同条第二項第十三号中「第三条第一項」を「第三条第一項第一号」に改め、同号を同項第十五号とし、同項中第八号から第十二号までを二号ずつ繰り下げ、同項第七号中「(平成九年法律第四十九号)」を削り、同号を同項第九号とし、同項中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 都市計画法第八条第一項第五号の二の特定防災街区整備地区内の中高層耐火建築物
第四条第二項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百十七条第五号に規定する防災施設建築物である中高層耐火建築物(以下「中高層防災施設建築物」という。)
第十三条第一項第二号中「前号」を「前二号」に改め、「施設建築物」の下に「又は中高層防災施設建築物」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第二号に規定する施行地区内に同条第四号に規定する宅地を所有する者、当該施行地区内に権原に基づき存する建築物を所有する者又は当該施行地区内の建築物について同法第二条第十五号に規定する借家権を有する者が当該施行地区内の中高層防災施設建築物を購入する場合 中高層防災施設建築物の購入価額及び中高層防災施設建築物の購入に付随して新たに取得する土地又は借地権の価額のそれぞれ九割に相当する金額
第十七条第一項の表六の項及び附則第四項第三号中「施設建築物」の下に「又は中高層防災施設建築物」を加える。

(日本道路公団法施行令の一部改正)
第十五条 日本道路公団法施行令(昭和三十二年政令第百八十号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第八号中「第六十五条第三項」の下に「並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百八十三条第三項」を加える。

(道路整備費の財源等の特例に関する法律施行令の一部改正)
第十六条 道路整備費の財源等の特例に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第一号中「住宅街区整備事業」の下に「、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業」を加える。

(首都高速道路公団法施行令の一部改正)
第十七条 首都高速道路公団法施行令(昭和三十四年政令第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第八号中「第六十五条第三項」の下に「並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百八十三条第三項」を加える。

(阪神高速道路公団法施行令の一部改正)
第十八条 阪神高速道路公団法施行令(昭和三十七年政令第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第八号中「第六十五条第三項」の下に「並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百八十三条第三項」を加える。

(地域振興整備公団法施行令の一部改正)
第十九条 地域振興整備公団法施行令(昭和三十七年政令第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項第十号中「第六十五条第三項」の下に「並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百八十三条第三項」を加え、同項第十八号中「(平成九年法律第四十九号)」を削り、「第三十三条第一項第三号」の下に「及び第二百八十一条第一項」を加える。

(組合等登記令の一部改正)
第二十条 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の一部を次のように改正する。
別表一防災街区整備組合の項及び別表二防災街区整備組合の項中「防災街区整備組合」を「防災街区計画整備組合」に改める。

(宅地建物取引業法施行令の一部改正)
第二十一条 宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)の一部を次のように改正する。
第二条の四第二号中「第五十九条の二第一項」の下に「、第六十七条の二第三項第二号」を、「第三十九条第二項」の下に「、第四十三条の二」を加え、同条第五号の三中「第百十五条第一項」を「第百十六条第一項、第百九十七条第一項及び第二百八十三条第一項」に改める。
第三条第一項第一号中「第五十七条の四」の下に「及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十四条」を加え、同項第二号中「第四十三条」の下に「、第四十三条の二」を、「第六十二条」の下に「、第六十七条の二第一項及び第三項から第七項まで」を加え、同項第十二号の四中「第二項」の下に「、第百九十七条第一項、第二百三十条並びに第二百八十三条第一項」を加える。

(法人税法施行令の一部改正)
第二十二条 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一号中「防災街区整備組合」を「防災街区計画整備組合」に改める。

(都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部改正)
第二十三条 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第五条の八を第五条の十とし、第五条の五から第五条の七までを二条ずつ繰り下げ、第五条の四の次に次の二条を加える。
(法第一条第二項第一号の政令で定める防災街区整備推進機構)
第五条の五 法第一条第二項第一号の政令で定める防災街区整備推進機構は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であるものとする。
(法第一条第二項第一号の政令で定める土地)
第五条の六 法第一条第二項第一号の政令で定める土地は、都市計画法第十二条の四第一項第二号の防災街区整備地区計画の区域内の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百九十条第三号イに掲げる土地とする。

(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部改正)
第二十四条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項第三号中「第六十五条第三項」の下に「並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百八十三条第三項」を加え、同項第七号中「(平成九年法律第四十九号)」を削る。

(本州四国連絡橋公団法施行令の一部改正)
第二十五条 本州四国連絡橋公団法施行令(昭和四十五年政令第二百九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十一号中「第六十五条第三項」の下に「並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百八十三条第三項」を加え、同項第二十号中「(平成九年法律第四十九号)」を削る。

(公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部改正)
第二十六条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「第三条第一項」を「第三条第一項第一号」に改める。

(司法書士法施行令の一部改正)
第二十七条 司法書士法施行令(昭和五十三年政令第三百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業 防災街区整備事業組合又は同法第百十九条第一項若しくは第三項の規定による施行者

(土地家屋調査士法施行令の一部改正)
第二十八条 土地家屋調査士法施行令(昭和五十四年政令第二百九十八号)の一部を次のように改正する。
第三条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業 防災街区整備事業組合又は同法第百十九条第一項若しくは第三項の規定による施行者

(幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令の一部改正)
第二十九条 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百七十三号)の一部を次のように改正する。
第九条に次の一号を加える。
五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業の施行として行う行為

(農住組合法施行令の一部改正)
第三十条 農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「第五号まで」の下に「及び第七号」を加え、「及び」を「並びに」に改める。

(市民農園整備促進法施行令の一部改正)
第三十一条 市民農園整備促進法施行令(平成二年政令第二百七十二号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一号を加える。
六 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百八十一条第一項の規定により施行予定者が定められている都市計画に係る同法第三十一条第二項に規定する防災都市計画施設(公園及び緑地を除く。)の区域

(不動産特定共同事業法施行令の一部改正)
第三十二条 不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第二号中「第五十九条の二第一項」の下に「、第六十七条の二第三項第二号」を、「第三十九条第二項」の下に「、第四十三条の二」を加え、同条第六号の二中「第百十五条第一項」を「第百十六条第一項、第百九十七条第一項及び第二百八十三条第一項」に改める。

(行政手続法施行令の一部改正)
第三十三条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「農水産業協同組合貯金保険機構」の下に「、防災街区整備事業組合」を加える。

(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令の一部改正)
第三十四条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令(平成十年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
第八条中「第十一号まで」を「第十二号まで」に改める。

(中小企業総合事業団法施行令の一部改正)
第三十五条 中小企業総合事業団法施行令(平成十一年政令第二百三号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第五号中「第六十五条第三項」の下に「並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百八十三条第三項」を加え、同項第九号中「(平成九年法律第四十九号)」を削る。

(雇用・能力開発機構法施行令の一部改正)
第三十六条 雇用・能力開発機構法施行令(平成十一年政令第二百七十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項第五号中「第六十五条第三項」の下に「並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百八十三条第三項」を加え、同項第十一号中「(平成九年法律第四十九号)」を削る。

(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第二号の法人を定める政令の一部改正)
第三十七条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第二号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
第百六号を次のように改める。
百六 防災街区整備事業組合

(日本郵政公社法施行令の一部改正)
第三十八条 日本郵政公社法施行令(平成十四年政令第三百八十四号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項第二十七号中「第六十五条第三項」の下に「並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百八十三条第三項」を加え、同項第三十七号中「(平成九年法律第四十九号)」を削る。

(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の一部改正)
第三十九条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項第十一号中「第六十五条第三項」の下に「並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百八十三条第三項」を加え、同項第十七号中「(平成九年法律第四十九号)」を削る。

(独立行政法人環境再生保全機構法施行令の一部改正)
第四十条 独立行政法人環境再生保全機構法施行令(平成十五年政令第四百八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第三十九条のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七条の改正規定中「第二十号」を「第二十一号」に、「第二十一号」を「第二十二号」に、「第二十二号から第二十八号まで」を「第二十三号から第二十九号まで」に、「前項第二十五号」を「前項第二十六号」に、「前項第二十四号」を「前項第二十五号」に改める。

(国土交通省組織令の一部改正)
第四十一条 国土交通省組織令の一部を次のように改正する。
第七条第一項第十四号中「関すること(」の下に「防災街区整備事業及び」を加え、同項中第二十八号を第二十九号とし、第十七号から第二十七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十六号に次のように加える。
ニ 防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
第七条第一項中第十六号を第十七号とし、第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次の一号を加える。
十五 防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条第一項に規定する防災都市施設をいう。以下同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。
第七条第二項中「前項第二十五号」を「前項第二十六号」に改める。
第十条第九号を同条第十号とし、同条第八号中「防災街区整備組合」を「防災街区計画整備組合」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号の次に次の一号を加える。
八 防災街区整備事業に関すること(都市・地域整備局の所掌に属するものを除く。)。
第八十七条第二号中「平成九年法律第四十九号。第三十一条」を「第三章並びに第六章第一節、第三節及び第四節」に、「住宅局及び市街地整備課の所掌に属するもの」を「防災街区計画整備組合が施行する防災街区整備事業、土地区画整理事業及び市街地再開発事業に関すること」に改める。
第八十八条中第八号を第九号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同条第三号に次のように加える。
ハ 防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
第八十八条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。
第百二十条第七号を同条第八号とし、同条第六号中「防災街区整備組合」を「防災街区計画整備組合」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。
六 防災街区整備事業に関すること(都市基盤整備公団の行う業務に関すること及び都市・地域整備局の所掌に属するものを除く。)。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。