[INDEX]
平成15年12月12日政令第514号
平成十五年十二月十二日
政令第五百十四号
法務省組織令等の一部を改正する政令
内閣は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号)の施行に伴い、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十九条第一項第三号並びに国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法務省組織令の一部改正)
第一条 法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第三十号中「(司法試験管理委員会の所掌に属するものを除く。)」を削り、同条第二項中「司法試験管理委員会の庶務に関することを除く」を「司法試験制度に関する企画及び立案に関することに限る」に改める。
第十五条第六号中「司法試験管理委員会」を「司法試験委員会」に改める。
(公職選挙法施行令の一部改正)
第二条 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の一部を次のように改正する。
(人事管理官を置く機関を指定する政令の一部改正)
第三条 人事管理官を置く機関を指定する政令(昭和四十年政令第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
附 則
この政令は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。