[INDEX]
平成15年12月10日政令第507号
平成十五年十二月十日
政令第五百七号
個人情報の保護に関する法律施行令
内閣は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項第二号、第三項第四号及び第五項、第二十四条第一項第四号、第二十五条第一項、第二十九条第一項及び第三項、第三十七条第二項、第四十条第一項、第五十一条、第五十二条並びに第五十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(個人情報データベース等)
第一条 個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第二号の政令で定めるものは、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
(個人情報取扱事業者から除外される者)
第二条 法第二条第三項第四号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報として氏名又は住所若しくは居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)若しくは電話番号のみが含まれる場合であって、これを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。
(保有個人データから除外されるもの)
第三条 法第二条第五項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
二 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
三 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
四 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
(保有個人データから除外されるものの消去までの期間)
第四条 法第二条第五項の政令で定める期間は、六月とする。
(保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項)
第五条 法第二十四条第一項第四号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
二 当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先
(個人情報取扱事業者が保有個人データを開示する方法)
第六条 法第二十五条第一項の政令で定める方法は、書面の交付による方法(開示の求めを行った者が同意した方法があるときは、当該方法)とする。
(開示等の求めを受け付ける方法)
第七条 法第二十九条第一項の規定により個人情報取扱事業者が開示等の求めを受け付ける方法として定めることができる事項は、次に掲げるとおりとする。
一 開示等の求めの申出先
二 開示等の求めに際して提出すべき書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)の様式その他の開示等の求めの方式
三 開示等の求めをする者が本人又は次条に規定する代理人であることの確認の方法
四 法第三十条第一項の手数料の徴収方法
(開示等の求めをすることができる代理人)
第八条 法第二十九条第三項の規定により開示等の求めをすることができる代理人は、次に掲げる代理人とする。
一 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
二 開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人
(認定個人情報保護団体の認定の申請)
第九条 法第三十七条第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名
二 認定の申請に係る業務を行おうとする事務所の所在地
三 認定の申請に係る業務の概要
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款、寄附行為その他の基本約款
二 認定を受けようとする者が法第三十八条各号の規定に該当しないことを誓約する書面
三 認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類
四 認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
五 最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
六 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
七 対象事業者の氏名又は名称を記載した書類及び当該対象事業者が認定を受けようとする者の構成員であること又は認定の申請に係る業務の対象となることについて同意した者であることを証する書類
八 認定の申請に係る業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類
九 その他参考となる事項を記載した書類
3 認定個人情報保護団体は、第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は前項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨(同項第三号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、その理由を含む。)を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
(認定業務の廃止の届出)
第十条 認定個人情報保護団体は、認定業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名
二 法第四十二条第一項の申出の受付を終了しようとする日
三 認定業務を廃止しようとする日
四 認定業務を廃止する理由
(地方公共団体の長等が処理する事務)
第十一条 法第三十二条から第三十四条までに規定する主務大臣の権限に属する事務は、個人情報取扱事業者が行う事業であって当該主務大臣が所管するものについての報告の徴収、検査、勧告その他の監督に係る権限に属する事務の全部又は一部が他の法令の規定により地方公共団体の長その他の執行機関(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長等が行う。この場合において、当該事務を行うこととなる地方公共団体の長等が二以上あるときは、法第三十二条及び第三十三条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、各地方公共団体の長等がそれぞれ単独に行うことを妨げない。
2 法第三十七条、第四十条及び第四十六条から第四十八条までに規定する主務大臣の権限に属する事務は、認定個人情報保護団体(法第三十七条第一項の認定を受けようとする者を含む。)であってその設立の許可又は認可に係る主務大臣の権限に属する事務が他の法令の規定により地方公共団体の長等が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長等が行う。
3 第一項の規定は、主務大臣が自ら同項に規定する事務を行うことを妨げない。
4 第一項の規定により同項に規定する主務大臣の権限に属する事務を行った地方公共団体の長等は、速やかに、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
5 第一項及び第二項に規定する場合においては、法及びこの政令中これらの規定に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、地方公共団体の長等に関する規定として地方公共団体の長等に適用があるものとする。
(権限又は事務の委任)
第十二条 主務大臣は、法第五十二条の規定により、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項の庁の長、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の庁の長又は警察庁長官に法第三十二条から第三十四条まで、第三十七条、第三十九条、第四十条及び第四十六条から第四十八条までに規定する権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
2 主務大臣(前項の規定によりその権限又は事務が内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長又は国家行政組織法第三条第二項の庁の長に委任された場合にあっては、その庁の長)は、法第五十二条の規定により、内閣府設置法第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職、同法第四十三条若しくは第五十七条の地方支分部局の長又は国家行政組織法第七条の官房、局若しくは部の長、同法第九条の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に法第三十二条から第三十四条まで、第三十七条、第三十九条、第四十条及び第四十六条から第四十八条までに規定する権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
3 警察庁長官は、法第五十二条の規定により、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十九条第一項の長官官房若しくは局、同条第二項の部又は同法第三十条第一項の地方機関の長に第一項の規定により委任された権限又は事務を委任することができる。
4 主務大臣、内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長、国家行政組織法第三条第二項の庁の長又は警察庁長官は、前三項の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を公示しなければならない。
(主務大臣による権限の行使)
第十三条 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いについて、法第三十六条第一項の規定による主務大臣が二以上あるときは、法第三十二条及び第三十三条に規定する主務大臣の権限は、各主務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
2 前項の規定によりその権限を単独に行使した主務大臣は、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。