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平成15年12月10日政令第493号
平成十五年十二月十日
政令第四百九十三号
情報処理の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号)の施行に伴い、情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二十二条第六項及び第二十八条、同法第二十二条第四項(情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十四条第一項ただし書並びに情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第三項、第八項及び第十一項、第四条第一項、第五条第一項及び第二項並びに第十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「情報処理の促進に関する法律(」の下に「昭和四十五年法律第九十号。」を加える。
第二条中「第六条第五項」を「第七条第四項」に改め、本則に次の七条を加える。
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
第三条 法第二十一条第一号に掲げる業務に係る勘定における法第二十二条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第八条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、通則法第四十四条第一項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
(積立金の処分に係る承認の手続)
第四条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行つた後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第二十二条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第二十二条第一項の規定による承認を受けなければならない。
一 法第二十二条第一項の規定による承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続)
第五条 機構は、法第二十二条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2 経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があつたときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の納付期限)
第六条 国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第七条 国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。
一 法第二十一条第一号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 産業投資特別会計産業投資勘定
二 法第二十一条第二号及び第三号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 一般会計
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
第八条 前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第五条第一項及び第六条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第九条 機構又は機構の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年一月五日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は公布の日から、附則第七条の規定は同年三月一日から施行する。
(国が承継する資産の範囲等)
第二条 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第三条 改正法附則第二条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 経済産業省の職員 一人
三 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第十五条第一項の設立委員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 改正法附則第二条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 改正法附則第二条第七項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省商務情報政策局情報政策課において処理する。
(情報処理振興事業協会の解散の登記の嘱託等)
第四条 改正法附則第二条第一項の規定により情報処理振興事業協会が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(資産の承継に伴う出資金の取扱いに係る特定日)
第五条 改正法附則第四条第一項の政令で定める日は、平成十四年四月一日とする。
(承継業務を行う期限等)
第六条 改正法附則第五条第一項の政令で定める日は、平成二十年一月四日とする。
2 改正法附則第五条第二項の政令で定める日は、平成十六年三月三十一日とする。
3 改正法附則第六条第二項及び第七条第二項の規定による納付金については、これらの規定に規定する残余財産の額を産業投資特別会計産業投資勘定に帰属させるものとする。
(地域事業出資業務勘定における残余の額の国庫納付)
第七条 改正法附則第八条第一項の規定により機構が同項に規定する地域事業出資業務勘定の経理を行う場合には、この政令による改正後の情報処理の促進に関する法律施行令(以下「新令」という。)第三条中「法第二十一条第一号に掲げる業務に係る勘定」とあるのは「法第二十一条第一号に掲げる業務に係る勘定及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号。以下「改正法」という。)附則第八条第一項に規定する地域事業出資業務勘定」と、「法第二十二条第四項」とあるのは「改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた法第二十二条第四項」と、新令第四条第一項及び第五条第一項(新令第八条において準用する場合を含む。)中「同条第五項」とあるのは「改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた法第二十二条第五項」とする。
2 改正法附則第八条第一項に規定する地域事業出資業務勘定における国庫納付金(前項の規定により読み替えられた新令第五条第一項(新令第八条において準用する場合を含む。)に規定する国庫納付金をいう。)については、新令第七条(新令第八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた情報処理の促進に関する法律第二十二条第五項において準用する同条第三項に規定する残余の額を産業投資特別会計産業投資勘定又は労働保険特別会計雇用勘定からの出資金の額に応じてあん分した額を、それぞれ産業投資特別会計産業投資勘定又は労働保険特別会計雇用勘定に帰属させるものとする。
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第八条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第六十二号を次のように改める。
六十二 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会
第九条の四第二十九号を次のように改める。
二十九 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会
(自衛隊法施行令の一部改正)
第九条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
別表第十第二十八号を次のように改める。
二十八 削除
(地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正)
第十条 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条の二中「独立行政法人国際協力機構」の下に「、独立行政法人情報処理推進機構」を加える。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第十一条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第五号中「情報処理振興事業協会」を「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会」に改め、同条第二項第五号中「情報処理振興事業協会」を「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会」に改める。
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正)
第十二条 次に掲げる政令の規定中「独立行政法人消防研究所」の下に「、独立行政法人情報処理推進機構」を加える。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第二号
二 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第二号
三 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第一号
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第十三条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第四項第五号中「情報処理振興事業協会」を「独立行政法人情報処理推進機構(情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会を含む。)」に改める。
(独立行政法人等登記令の一部改正)
第十四条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第十五条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「独立行政法人国際交流基金」の下に「、独立行政法人情報処理推進機構」を加える。
(行政手続法施行令等の一部改正)
第十六条 次に掲げる政令の規定中「、情報処理振興事業協会」を削る。
一 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)第一条
二 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第三百四十九号)第六条第五号
三 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条
(新事業創出促進法施行令の一部改正)
第十七条 新事業創出促進法施行令(平成十一年政令第七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構及び独立行政法人情報処理推進機構」に改め、同条第四号中「、情報処理振興事業協会」を削る。
(債権管理回収業に関する特別措置法施行令の一部改正)
第十八条 債権管理回収業に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第十四号)の一部を次のように改正する。
(経済産業省組織令の一部改正)
第十九条 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第八十一条第五号中「情報処理振興事業協会」を「独立行政法人情報処理推進機構」に改める。