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平成15年12月3日政令第487号


    平成十五年十二月三日
政令第四百八十七号
地方独立行政法人法等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)及び地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十九号)の施行に伴い、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 総務省関係(第一条―第十二条)
第二章 法務省関係(第十三条)
第三章 文部科学省関係(第十四条)
第四章 厚生労働省関係(第十五条―第十九条)
第五章 経済産業省関係(第二十条)
第六章 国土交通省関係(第二十一条―第二十四条)
附則

   第一章 総務省関係

(地方自治法施行令の一部改正)
第一条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第百五十二条第一項第一号及び第百六十九条の表第一号ロ中「及び土地開発公社」を「、土地開発公社及び地方独立行政法人」に改める。

(公職選挙法施行令の一部改正)
第二条 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の一部を次のように改正する。
第九十条第一項中「地方公営企業労働関係法」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改め、同条第二項中「特定独立行政法人をいう。)」の下に「、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)」を、「第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職」の下に「又は地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職」を加え、同項第三号中「地方公共団体」の下に「又は特定地方独立行政法人」を加え、同条第三項中「地方公営企業労働関係法第三条第一項」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律第三条第一号」に、「職員で」を「職員又は特定地方独立行政法人の職員で、」に、「本庁」を「主たる事務所」に改める。

(地方税法施行令の一部改正)
第三条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の十六の三の次に次の一条を加える。
(法第三百四十八条第八項の固定資産)
第五十一条の十六の四 法第三百四十八条第八項に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
一 当該固定資産を所有する法第二十五条第一項第一号に規定する非課税地方独立行政法人以外の者が使用している固定資産
二 発電所、変電所又は送電施設の用に供する固定資産(前号に掲げるものを除く。)
三 水道法第三条第八項に規定する水道施設若しくは工業用水道事業法第二条第六項に規定する工業用水道施設のうちダム以外のものの用に供する土地又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産で、総務省令で定めるもの(第一号に掲げるものを除く。)
第五十五条の三の見出し中「第六百九十九条の四第一項」を「第六百九十九条の四第一項ただし書」に改め、同条中「第六百九十九条の四第一項」を「第六百九十九条の四第一項ただし書」に、「政令で定める自動車の取得」を「地方公営企業の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるもの」に改め、同条に次の一項を加える。
2 法第六百九十九条の四第一項ただし書に規定する地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第三号に掲げる業務の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるものは、同号ハからトまでに掲げる事業に係る業務又は同条第六号に掲げる業務(同条第三号ハからトまでに掲げる事業に係るものに限る。)の用に供するための自動車の取得とする。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第四条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「関する規定」の下に「又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第四十八条第二項又は第五十一条第二項に規定する基準をいう。以下同じ。)」を加え、同条第三項中「地方公共団体で」を「地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で」に改め、「関する規定」の下に「又は退職手当の支給の基準」を加え、「地方公共団体の」を「地方公共団体等の」に、「地方公社(」を「一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第五十五条に規定する一般地方独立行政法人をいう。)、地方公社(」に改め、「公庫等をいう。以下同じ。)」の下に「(以下「一般地方独立行政法人等」という。)」を加え、「地方公社若しくは公庫等」を「一般地方独立行政法人等」に改め、「(以下「通算制度を有する地方公共団体」という。)」を削り、「地方公社又は公庫等」を「一般地方独立行政法人等」に、「通算制度を有する地方公社等」を「通算制度を有する一般地方独立行政法人等」に改め、同条中第五項を第六項とし、同条第四項中「通算制度を有する地方公社等」を「通算制度を有する一般地方独立行政法人等」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 通算制度を有する一般地方独立行政法人等である移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)となつた者に対する前項の規定の適用については、同条第二項の規定により地方公務員としての身分を失つたことを任命権者の要請に応じ通算制度を有する一般地方独立行政法人等に使用される者となるため退職したこととみなす。
第九条の三第一項中「通算制度を有する地方公社等」を「通算制度を有する一般地方独立行政法人等」に改める。

(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正)
第五条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令(昭和三十一年政令第百七号)の一部を次のように改正する。
第二条の二(見出しを含む。)中「第二条第六項」を「第二条第七項」に改める。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第六条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「地方公営企業労働関係法」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改める。
第五条第二号中「職員(」を「職員及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員(これらの職員のうち」に改める。
第五条の二第二項中「準用を受ける職員」の下に「及び特定地方独立行政法人の職員」を加える。
第七条の次に次の一条を加える。
(地方独立行政法人の職員を組合員とする組合)
第七条の二 特定地方独立行政法人の職員は、設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下この条、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項において同じ。)(設立団体が二以上の場合にあつては、同法第九十条第五項の規定により読み替えられた同法第五十三条第三項の規定により読み替えられた地方公務員法第六条第一項に規定する条例適用設立団体)の職員(法第三条第一項第二号及び第三号に掲げる職員を除く。)を組合員とする組合の組合員となるものとする。
2 職員引継一般地方独立行政法人(法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人であつて、地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものをいう。以下この項において同じ。)の職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める組合の組合員となるものとする。
一 職員引継一般地方独立行政法人のすべての設立団体の職員(法第三条第一項第二号及び第三号に掲げる職員を除く。次号において同じ。)が同一の組合の組合員である場合 当該組合
二 職員引継一般地方独立行政法人の設立団体の職員が二以上の組合の組合員である場合 当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資する額等を勘案して、当該職員引継一般地方独立行政法人の理事長が、当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体の長と協議して定めた組合
第十八条中「特別職の職員」を「特別職の職員等(地方公務員法第三条第三項に規定する特別職の職員、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項に規定する教育長、組合の役員、連合会(法第百四十一条第二項に規定する連合会をいう。)の役員及び職員引継一般地方独立行政法人(法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員をいう。以下同じ。)」に改める。
第二十三条第一項中「(昭和三十一年法律第百六十二号)」を削り、同条第三項中「地方公務員法第三条第三項に規定する特別職の職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十六条第一項に規定する教育長を含む。以下単に「特別職の職員」という。)」を「特別職の職員等」に改める。
第二十三条の三第一項、第二十三条の三の二第一項、第二十三条の三の四第一項第二号及び第二十三条の四中「特別職の職員」を「特別職の職員等」に改める。
第二十八条第五項中「給付を」を「納付を」に、「第四十八条第二項」を「第四十八条第三項」に、「特別職の職員」を「特別職の職員等」に改め、同条第六項中「第四十八条第二項」を「第四十八条第三項」に、「特別職の職員」を「特別職の職員等」に改める。
第二十九条第一項中「特別職の職員」を「特別職の職員等」に改め、「標準給与の総額」の下に「と当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)との合計額」を加える。
第二十九条の二第一項中「職員である組合員の標準給与の総額」の下に「、当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)、当該地方公共団体を退職した継続長期組合員の標準給与の総額及び当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額(当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)の合計額」を加える。
第二十九条の三中「特別職の職員」を「特別職の職員等」に改める。
第六十五条第一項の表法第百四十四条の三第一項第八号から第十号までに掲げる団体の項中「第十号」を「第十一号」に改める。
第六十八条(見出しを含む。)中「地方公共団体」の下に「又は特定地方独立行政法人」を加える。
附則第三十条の二の二第三項中「特別職の職員」を「特別職の職員等」に改める。
附則第三十条の二の三第一項第一号中「派遣職員(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第三条第二項に規定する派遣職員をいう。)である組合員、」を削り、同条第二項中「特別職の職員」を「特別職の職員等」に改め、同条第三項中「地方公共団体」の下に「、特定地方独立行政法人、職員引継一般地方独立行政法人」を加え、「特別職の職員」を「特別職の職員等」に改める。
附則第三十条の二の四第二項及び第三十七条の二第二項中「特別職の職員」を「特別職の職員等」に改める。

(地方公務員災害補償法施行令の一部改正)
第七条 地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)の一部を次のように改正する。
第一条各号列記以外の部分を次のように改める。
地方公務員災害補償法(以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
第一条に次の一項を加える。
2 法第二条第一項第二号に規定する常時勤務することを要しない者のうちその勤務形態が常時勤務することを要する者に準ずる者で政令で定めるものは、前項第二号に掲げる者に準ずる者として総務大臣が定める者とする。
第五条中「公務」の下に「(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十五条に規定する一般地方独立行政法人の業務を含む。以下同じ。)」を加える。

(政治資金規正法施行令の一部改正)
第八条 政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項を次のように改める。
2 法第二十二条の九第一項第五号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員で政令で定めるものは、同号に規定する職員のうち次に掲げる者以外のものとする。
一 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職にある者
二 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十三条第二項の規定に基づき同法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の理事長が定める職にある者

(行政手続法施行令の一部改正)
第九条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「地方道路公社」の下に「、地方独立行政法人」を加える。

(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第二号の法人を定める政令の一部改正)
第十条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第二号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令
「第二条第一項第二号」を「第二条第一項第三号」に改める。

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。
第一条(見出しを含む。)中「第二条第二号ホ」を「第二条第二号ヘ」に改める。

(総務省組織令の一部改正)
第十二条 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中第三十一号を第三十二号とし、第十五号から第三十号までを一号ずつ繰り下げ、第十四号の次に次の一号を加える。
十五 地方独立行政法人に関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)。
第七条第二項中「前項第十五号」を「前項第十六号」に、「第十七号」を「第十八号」に、「第二十九号」を「第三十号」に改め、同条第三項中「同項第十八号」を「同項第十九号」に、「第十九号」を「第二十号」に、「第二十二号」を「第二十三号」に、「第三十号」を「第三十一号」に、「同項第三十一号」を「同項第三十二号」に改める。
第八条に次の一号を加える。
十八 公立大学法人及び公営企業型地方独立行政法人に関すること。
第四十六条中第十号を第十一号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。
七 地方独立行政法人に関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)。
第六十条に次の一号を加える。
十一 公営企業型地方独立行政法人に関すること。
第六十一条に次の一号を加える。
十 公立大学法人に関すること。

   第二章 法務省関係

(組合等登記令の一部改正)
第十三条 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の一部を次のように改正する。
別表一地方道路公社の項の次に次のように加える。
地方独立行政法人地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)資本金

   第三章 文部科学省関係

(学校教育法施行令の一部改正)
第十四条 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項中「及び都道府県知事」を「、都道府県知事及び公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)の理事長」に、「又は都道府県の設置する大学」を「、都道府県又は公立大学法人の設置する大学」に改める。
第二十七条中「若しくは都道府県」を「、都道府県若しくは公立大学法人」に、「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は公立大学法人の理事長」に、「又は都道府県の」を「、都道府県又は公立大学法人の」に改める。
第三十一条中「公立の大学」を「市町村又は都道府県の設置する大学」に改め、「都道府県の長が」の下に「、公立大学法人の設置する大学については当該大学を設置していた公立大学法人の設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の長が」を加える。

   第四章 厚生労働省関係

(労働関係調整法施行令の一部改正)
第十五条 労働関係調整法施行令(昭和二十一年勅令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。
第一条の十第一項中「地方公営企業労働関係法」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改める。

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第十六条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
別表第二中第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。
十 地方独立行政法人

(地方公営企業労働関係法施行令の一部改正)
第十七条 地方公営企業労働関係法施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令
第一条第一項中「地方公営企業労働関係法(」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号。」に改め、「勤務する地方公営企業」の下に「又は特定地方独立行政法人」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

(児童手当法施行令の一部改正)
第十八条 児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)」の下に「第三条第四項に規定する特定地方独立行政法人、同法」を加え、「及び同条第二項に規定する連合会」を「、同条第二項に規定する連合会及び同法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人」に改める。

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第十九条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。
十 地方独立行政法人

   第五章 経済産業省関係

(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第二十条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
6 法第十六条第一項第五号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 その申請に係る特許発明が当該地方独立行政法人(法第十六条第一項第五号に規定する地方独立行政法人をいう。次号及び第四条第六項において同じ。)の地方独立行政法人研究者(法第十六条第一項第五号に規定する地方独立行政法人研究者をいう。次号及び第四条第六項において同じ。)がした職務発明であることを証する書面
二 その申請に係る特許発明について当該地方独立行政法人が前号の地方独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
第四条に次の一項を加える。
6 法第十六条第二項第五号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 その申請に係る発明が当該地方独立行政法人の地方独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面
二 その申請に係る発明について当該地方独立行政法人が前号の地方独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面

   第六章 国土交通省関係

(首都圏整備法施行令の一部改正)
第二十一条 首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条第五号中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人」に改める。

(近畿圏整備法施行令の一部改正)
第二十二条 近畿圏整備法施行令(昭和四十年政令第百五十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号ワ中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人」に改める。

(中部圏開発整備法施行令の一部改正)
第二十三条 中部圏開発整備法施行令(昭和四十二年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第九条中「の各号」を削り、同条第三号中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人」に改める。

(国土交通省組織令の一部改正)
第二十四条 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二百二十三条第十号中「地方公営企業労働関係法」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(厚生年金保険法施行令の一部改正)
第二条 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)の一部を次のように改正する。
第八条の六第一項第二号中「同条第三項」を「地方公務員等共済組合法施行令第十八条」に、「特別職の職員」を「特別職の職員等」に、「同項」を「同令第二十三条第三項」に改める。

(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第三条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第二号中「新施行令」を「地方独立行政法人法等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十五年政令第四百八十七号)第六条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令」に改め、「この条」の下に「及び次条」を加える。