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平成15年12月3日政令第483号(抄)


    平成十五年十二月三日
政令第四百八十三号
国立大学法人法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)、独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)、独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)、独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号)、独立行政法人メディア教育開発センター法(平成十五年法律第百十六号)及び国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号)の施行に伴い、並びに同法附則第二条第二項及び第三項並びに第八条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(国立学校の授業料債権等に係る納入の告知の特例に関する政令等の廃止)
第一条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 国立学校の授業料債権等に係る納入の告知の特例に関する政令(昭和三十二年政令第六十三号)
二 国立学校特別会計法施行令(昭和三十九年政令第百十二号)
三 国立学校設置法施行令(昭和五十九年政令第二百三十号)

(船舶安全法施行令の一部改正)
第二条 船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「及独立行政法人海員学校」を「、独立行政法人海員学校及独立行政法人国立高等専門学校機構」に改める。

(地方自治法施行令の一部改正)
第三条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第百七条第三項中「(国立学校にあつては、学校長)」を削る。
第百三十二条の二第七号中「第二十一条」を「第十七条」に改める。

(国有財産法施行令の一部改正)
第四条 国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第四条中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号から第二十五号までを一号ずつ繰り上げる。

(医療法施行令の一部改正)
第五条 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「若しくは診療所又は国の設置する大学に附属する病院若しくは」を「又は」に改め、「それぞれ」及び「又は文部科学大臣」を削る。

(教育公務員特例法施行令の一部改正)
第六条 教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(公職選挙法施行令の一部改正)
第七条 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の一部を次のように改正する。
第百二十四条の見出し中「国立学校又は」を削り、同条中「国立学校及び」を削る。

(地方税法施行令の一部改正)
第八条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の十六の二第一項中「法第三百四十八条第六項に規定する」の下に「非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の」を加え、同条に次の一項を加える。
2 法第三百四十八条第六項に規定する国立大学法人等以外の者が使用しているものその他の政令で定める固定資産は、当該固定資産を所有する法第二十五条第一項第一号に規定する国立大学法人等以外のものが使用している固定資産とする。

(道路運送車両法施行令の一部改正)
第九条 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第九条中「及び独立行政法人原子力安全基盤機構」を「、独立行政法人原子力安全基盤機構、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学評価・学位授与機構及び独立行政法人メディア教育開発センター」に改める。

(統計報告調整法施行令の一部改正)
第十条 統計報告調整法施行令(昭和二十七年政令第三百九十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号を次のように改める。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾ろう学校、養護学校及び幼稚園のうち、地方公共団体が設置するもの

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第十一条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二に次の二号を加える。
百四十八 国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)
百四十九 大学共同利用機関法人(国立大学法人法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)
第九条の四に次の二号を加える。
八十一 国立大学法人
八十二 大学共同利用機関法人

(学校給食法施行令の一部改正)
第十二条 学校給食法施行令(昭和二十九年政令第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「国」を「国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人」に、「同条第一項」を「法第三条第一項」に改める。

(高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令の一部改正)
第十三条 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令(昭和二十九年政令第三百十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第五条第一項の政令で定める実習助手は、実習助手で」を「第五条第二号の政令で定める者は、」に、「該当するもの」を「該当する者」に改め、同条第一号中「文部科学大臣が認める」を「認められる」に改める。
第二条第一項中「第八条第一項及び第九条第一項」を「第六条第一項及び第七条第一項」に、「基き」を「基づき」に改め、同条第二項中「第八条第一項」を「第六条第一項」に、「基き」を「基づき」に改める。
第三条の見出しを「(通信教育の運営に要する経費の範囲)」に改め、同条中「第八条第二項」を「第六条第二項」に、「基き」を「基づき」に改める。
第四条中「第八条又は第九条第一項」を「第六条又は第七条第一項」に改める。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第十四条 〔略〕

(地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正)
第十五条 〔略〕

(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正)
第十六条 〔略〕

(国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正)
第十七条 〔略〕

(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正)
第十八条 〔略〕

(首都圏整備法施行令の一部改正)
第十九条 〔略〕

(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部改正)
第二十条 〔略〕

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第二十一条 〔略〕

(産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令の一部改正)
第二十二条 〔略〕

(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部改正)
第二十三条 〔略〕

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第二十四条 〔略〕

(航空機工業振興法施行令の一部改正)
第二十五条 〔略〕

(公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部改正)
第二十六条 〔略〕

(災害対策基本法施行令の一部改正)
第二十七条 〔略〕

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第二十八条 〔略〕

(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令の一部改正)
第二十九条 〔略〕

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第三十条 〔略〕

(近畿圏整備法施行令の一部改正)
第三十一条 〔略〕

(行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の一部改正)
第三十二条 〔略〕

(中部圏開発整備法施行令の一部改正)
第三十三条 〔略〕

(著作権法施行令の一部改正)
第三十四条 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
別表に次の四号を加える。
十七 独立行政法人国立高等専門学校機構
十八 独立行政法人大学評価・学位授与機構
十九 独立行政法人国立大学財務・経営センター
二十 独立行政法人メディア教育開発センター

(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正)
第三十五条 〔略〕

(児童手当法施行令の一部改正)
第三十六条 〔略〕

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第三十七条 〔略〕

(日本学術会議法施行令の一部改正)
第三十八条 〔略〕

(回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正)
第三十九条 回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
第六十八条に次の一号を加える。
五 独立行政法人国立高等専門学校機構

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第四十条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
別表に次の四号を加える。
五十三 独立行政法人国立高等専門学校機構
五十四 独立行政法人大学評価・学位授与機構
五十五 独立行政法人国立大学財務・経営センター
五十六 独立行政法人メディア教育開発センター

(研究交流促進法施行令の一部改正)
第四十一条 〔略〕

(獣医療法施行令の一部改正)
第四十二条 〔略〕

(地震防災対策特別措置法施行令の一部改正)
第四十三条 〔略〕

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部改正)
第四十四条 〔略〕

(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第四十五条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
第一条の見出し中「大学の研究者等」を「大学等研究者等」に改め、同条第三項第一号を次のように改める。
一 その申請に係る特許発明が当該大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)、高等専門学校(同条に規定する高等専門学校をいう。以下同じ。)又は大学共同利用機関法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の大学等研究者(法第十六条第一項第一号に規定する大学等研究者をいう。以下同じ。)がした職務発明であることを証する書面
第一条第三項第二号中「又は」を「若しくは」に改め、「設置者」の下に「又は大学共同利用機関法人」を加え、「研究者」を「大学等研究者」に改める。
第二条の見出し中「大学の研究者等」を「大学等研究者等」に改める。
第三条を削り、第三条の二を第三条とする。
第四条の見出し中「大学の研究者等」を「大学等研究者等」に改め、同条第三項第一号中「又は高等専門学校の研究者」を「、高等専門学校又は大学共同利用機関法人の大学等研究者」に改め、同項第二号中「又は」を「若しくは」に改め、「設置者」の下に「又は大学共同利用機関法人」を加え、「研究者」を「大学等研究者」に改める。
第五条の見出し中「大学の研究者等」を「大学等研究者等」に改める。
別表中「別表(第三条の二関係)」を「別表(第三条関係)」に改める。

(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第四十六条 〔略〕

(船舶のトン数の測度に関する法律施行令の一部改正)
第四十七条 船舶のトン数の測度に関する法律施行令(平成十二年政令第三百三十二号)の一部を次のように改正する。
本則中「及び独立行政法人海員学校」を「、独立行政法人海員学校及び独立行政法人国立高等専門学校機構」に改める。

(年金資金運用基金法施行令の一部改正)
第四十八条 年金資金運用基金法施行令(平成十三年政令第十九号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
(教育公務員の範囲)
第一条 年金資金運用基金法(以下「法」という。)第二十条第五項の規定により読み替えて準用される第十四条第一号の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、助教授又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正)
第四十九条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第三号中「独立行政法人国立科学博物館」の下に「、独立行政法人国立高等専門学校機構」を加える。

(電波法施行令の一部改正)
第五十条 電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第七条に次の一号を加える。
三十三 独立行政法人国立高等専門学校機構

(小型船舶登録令の一部改正)
第五十一条 小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)の一部を次のように改正する。
第三十一条に次の一号を加える。
十 独立行政法人国立高等専門学校機構

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部改正)
第五十二条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項第四号イ中「規定」の下に「(これらの規定を国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十五条において準用する場合を含む。)」を加える。

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正)
第五十三条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「国民年金基金連合会」の下に「、国立大学法人」を、「総合研究開発機構」の下に「、大学共同利用機関法人」を加える。

(放送大学学園法施行令の一部改正)
第五十四条 放送大学学園法施行令(平成十五年政令第三百六十五号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
(教育公務員の範囲)
第一条 放送大学学園法(以下「法」という。)第五条第一項第一号の政令で定める教育公務員は、国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学の学長、副学長、学部長又は教授に準ずるものとする。

(独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部改正)
第五十五条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第五項第一号中「国立の学校」を「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校」に、「当該学校」を「当該国立学校」に改める。
第十九条第二項中「国」を「国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は独立行政法人国立高等専門学校機構」に改める。

(独立行政法人科学技術振興機構法施行令の一部改正)
第五十六条 独立行政法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号中「国立又は」を削り、「これらの」を「当該」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で前号に掲げる者に準ずるもの

(国立大学法人法施行令の一部改正)
第五十七条 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号を次のように改める。
二 国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で前号に掲げる者に準ずるもの

(総務省組織令の一部改正)
第五十八条 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号中「独立行政法人」の下に「(国立大学法人及び大学共同利用機関法人を含む。以下同じ。)」を加え、同条第七号中「いう。)」の下に「及び国立大学法人法」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
第百二十三条第一項第三号中「独立行政法人通則法」の下に「の規定(国立大学法人法第三十五条において準用する場合を含む。)」を加える。

(政策評価・独立行政法人評価委員会令の一部改正)
第五十九条 政策評価・独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第五条の表独立行政法人評価分科会の項中「規定」の下に「(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十五条において準用する場合を含む。)」を加える。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(国立学校特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二条 国立大学法人法(以下「法」という。)附則第二条第二項の規定により同項に規定する法人が行う事務の範囲その他必要な事項については、文部科学大臣が財務大臣に協議して定めるところによる。
2 法附則第二条第三項に規定する権利及び義務は、法第二条の規定の施行の時において、一般会計に帰属するものとする。ただし、法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計における平成十五年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において一般会計に帰属するものとする。

(船員組合員に関する経過措置)
第三条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十九条に規定する船員組合員のうち、法第二条第五項に規定する国立大学法人等又は独立行政法人国立高等専門学校機構の職員である者については、当分の間、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定にかかわらず、同条の規定による船員保険の被保険者でないものとみなして、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定を適用する。