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平成15年9月10日政令第398号
平成十五年九月十日
政令第三百九十八号
特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(特許法施行令の一部改正)
第一条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十三条の四」を「第十四条」に改める。
第十三条の四を削る。
第十四条第二号ロ中「五年」を「十年」に改める。
別表を削る。
(実用新案法施行令の一部改正)
第二条 実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)の一部を次のように改正する。
第三条を削り、第四条を第三条とし、第五条を第四条とする。
(意匠法施行令の一部改正)
第三条 意匠法施行令(昭和三十五年政令第十八号)の一部を次のように改正する。
第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。
(商標法施行令の一部改正)
第四条 商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「別表第一」を「別表」に改める。
第三条を削り、第四条を第三条とする。
別表第二を削り、別表第一を別表とする。
(特許法等関係手数料令の一部改正)
第五条 特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項の表第一号中「二万千円」を「一万六千円」に改め、同表第二号中「三万五千円」を「二万六千円」に改め、同表第三号及び第四号中「二万千円」を「一万六千円」に改め、同表第六号中「八万四千三百円」を「十六万八千六百円」に、「二千円」を「四千円」に、「一万六千九百円」を「十万千二百円」に、「四百円を」を「二千四百円を」に、「六万七千四百円」を「十五万千七百円」に、「千六百円」を「三千六百円」に改め、同条第三項中「第百九十五条第六項」を「第百九十五条第五項」に、「第七号まで」を「第五号まで、第七号」に改め、同条に次の一項を加える。
4 特許法第百九十五条第九項の政令で定める額は、同条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額とする。
第一条の二第二号ロ中「五年」を「十年」に改める。
第二条第三項中「第五十四条第五項」を「第五十四条第四項」に、「第五号まで」を「第三号まで及び第五号」に改める。
第二条の二第一項中「第五十四条第九項」を「第五十四条第十項」に改める。
第三条第三項中「第六十七条第五項」を「第六十七条第四項」に改める。
第四条第三項中「第七十六条第五項」を「第七十六条第四項」に改める。
第五条第三項中「第四十条第五項」を「第四十条第四項」に改める。
附則第三項を次のように改める。
3 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号)の施行前にした特許出願に係る手数料の額については、第一条第二項の表第六号中「十六万八千六百円に一請求項につき四千円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき十万千二百円に一請求項につき二千四百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願にあつては一件につき十五万千七百円に一請求項につき三千六百円を加えた額)」とあるのは「十五万四千六百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき一万八千円を加えた額」と、同表第十一号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」と、同表第十三号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。
(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第六条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第三条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
(特定試験研究機関)
第三条 法第十二条第一項の政令で定める国の試験研究機関は、別表第一に掲げる機関とする。
第八条を第十条とし、同条の次に次の四条を加える。
(特許料の軽減の手続)
第十一条 法第十三条第三項の規定により特許料の軽減を受けようとする同条第一項の認定を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 当該特許出願の番号
三 特許料の軽減を受けようとする旨
2 前項の申請書には、当該特許出願が法第十三条第一項に規定する試験研究独立行政法人技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面を添付しなければならない。
(特許料の軽減)
第十二条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(出願審査の請求の手数料の軽減の手続)
第十三条 法第十三条第四項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする同条第一項の認定を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 当該特許出願の番号
三 出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨
2 前項の申請書には、当該特許出願が法第十三条第一項に規定する試験研究独立行政法人技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面を添付しなければならない。
(出願審査の請求の手数料の軽減)
第十四条 特許庁長官は、前条第一項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令第一条第二項の表第六号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
第七条を削る。
第六条中「第十二条第十項(法第十三条第三項において準用する場合を含む。)」を「第十二条第九項」に、「法第十二条第八項」を「同条第七項」に改め、同条を第九条とする。
第五条中「第十二条第十項(法第十三条第三項において準用する場合を含む。)」を「第十二条第九項」に、「法第十二条第六項」を「同条第六項」に改め、同条を第八条とする。
第四条中「第十二条第八項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十二条第七項」に改め、同条を第六条とし、同条の次に次の一条を加える。
第七条 法第十二条第九項において準用する同条第五項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第二条第二項の表第四号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料及び同条第三項に規定する手数料とする。
第三条の次に次の見出し及び二条を加える。
(手数料の特例)
第四条 法第十二条第五項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条第二項の表第六号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料及び同条第三項に規定する手数料とする。
第五条 法第十二条第六項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第一条第三項に規定する手数料とする。
別表第一中「(第七条関係)」を「(第三条関係)」に改め、第三号及び第四号を削り、第五号を第三号とし、第六号から第十四号までを二号ずつ繰り上げる。
別表第二を次のように改める。
別表第二(第十条関係)
一 独立行政法人情報通信研究機構
二 独立行政法人消防研究所
三 独立行政法人酒類総合研究所
四 独立行政法人国立特殊教育総合研究所
五 独立行政法人国立科学博物館
六 独立行政法人物質・材料研究機構
七 独立行政法人防災科学技術研究所
八 独立行政法人放射線医学総合研究所
九 独立行政法人国立美術館
十 独立行政法人国立博物館
十一 独立行政法人科学技術振興機構
十二 独立行政法人理化学研究所
十三 独立行政法人宇宙航空研究開発機構
十四 独立行政法人日本スポーツ振興センター
十五 独立行政法人海洋研究開発機構
十六 独立行政法人国立健康・栄養研究所
十七 独立行政法人産業安全研究所
十八 独立行政法人産業医学総合研究所
十九 独立行政法人国立病院機構
二十 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
二十一 独立行政法人家畜改良センター
二十二 独立行政法人水産大学校
二十三 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構
二十四 独立行政法人農業生物資源研究所
二十五 独立行政法人農業環境技術研究所
二十六 独立行政法人農業工学研究所
二十七 独立行政法人食品総合研究所
二十八 独立行政法人国際農林水産業研究センター
二十九 独立行政法人森林総合研究所
三十 独立行政法人水産総合研究センター
三十一 独立行政法人産業技術総合研究所
三十二 独立行政法人製品評価技術基盤機構
三十三 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
三十四 独立行政法人情報処理推進機構
三十五 独立行政法人土木研究所
三十六 独立行政法人建築研究所
三十七 独立行政法人交通安全環境研究所
三十八 独立行政法人海上技術安全研究所
三十九 独立行政法人港湾空港技術研究所
四十 独立行政法人電子航法研究所
四十一 独立行政法人北海道開発土木研究所
四十二 独立行政法人海技大学校
四十三 独立行政法人航海訓練所
四十四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
四十五 独立行政法人国立環境研究所
(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第七条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第三号中「第十六条第一項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者」を「第十六条第一項各号に掲げる者のいずれに該当するか」に改め、同条に次の二項を加える。
4 法第十六条第一項第三号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 その申請に係る特許発明が当該独立行政法人(法第十六条第一項第三号に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の独立行政法人研究者(同号に規定する独立行政法人研究者をいう。次号及び第四条第四項において同じ。)がした職務発明であることを証する書面
二 その申請に係る特許発明について当該独立行政法人が前号の独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
5 法第十六条第一項第四号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 その申請に係る特許発明が当該公設試験研究機関(法第十六条第一項第四号に規定する公設試験研究機関をいう。次号及び第四条第五項において同じ。)の公設試験研究機関研究者(法第十六条第一項第四号に規定する公設試験研究機関研究者をいう。次号及び第四条第五項において同じ。)がした職務発明であることを証する書面
二 その申請に係る特許発明について当該公設試験研究機関の設置者が前号の公設試験研究機関研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
第三条の次に次の一条を加える。
(試験研究に関する業務を行う独立行政法人)
第三条の二 法第十六条第一項第三号の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。
第四条第一項第三号中「第十六条第二項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者」を「第十六条第二項各号に掲げる者のいずれに該当するか」に改め、同条に次の二項を加える。
4 法第十六条第二項第三号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 その申請に係る発明が当該独立行政法人の独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面
二 その申請に係る発明について当該独立行政法人が前号の独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
5 法第十六条第二項第四号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 その申請に係る発明が当該公設試験研究機関の公設試験研究機関研究者がした職務発明であることを証する書面
二 その申請に係る発明について当該公設試験研究機関の設置者が前号の公設試験研究機関研究者から特許を受ける権利を承継したことを証する書面
第六条第一号を次のように改める。
一 法第十七条第一項第一号及び第二項第一号に掲げる者にあっては、次のいずれかに該当する者
イ 特定事業主(常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人、旅館業に属する事業を主たる事業として営む者については二百人、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については九百人)以下の個人(以下この号において「中小事業主」という。)であって、次条第一項又は第九条第一項の申請書を提出する日(以下この条において「申請書提出日」という。)の属する年の前年(申請書提出日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(一年間における試験研究費及び開発費(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七条第一項第三号に規定する開発費をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下この号において同じ。)が百分の三を超えるもの(申請書提出日において事業を開始した日以後二十七月を経過していない中小事業主のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)をいう。次号において同じ。)
ロ その特許発明が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)第五条第二項に規定する認定研究開発等事業計画に従って行われる研究開発等事業(同法第二条第四項に規定する研究開発等事業をいう。以下同じ。)の成果に係るもの(当該認定研究開発等事業計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該研究開発等事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する個人
ハ その特許発明が新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二条第七項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該特定補助金等を交付された同項に規定する特定中小企業者に該当する個人
ニ その特許発明が中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第五条第二項に規定する承認経営革新計画に従って行われる経営革新(同法第二条第三項に規定する経営革新をいう。以下同じ。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該経営革新のための事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する個人
第六条第二号に次のように加える。
ニ その特許発明が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第五条第二項に規定する認定研究開発等事業計画に従って行われる研究開発等事業の成果に係るもの(当該認定研究開発等事業計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該研究開発等事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者
ホ その特許発明が新事業創出促進法第二条第七項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該特定補助金等を交付された同項に規定する特定中小企業者
ヘ その特許発明が中小企業経営革新支援法第五条第二項に規定する承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該経営革新のための事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者
第七条第二項中「前条第一号」を「前条第一号イからニまでのいずれか」に改め、同条第三項第一号中「ハまで」を「ヘまで」に改める。
第九条第二項中「第六条第一号」を「第六条第一号イからニまでのいずれか」に改め、同条第三項第一号中「ハまで」を「ヘまで」に改める。
附則の次に次の別表を加える。
別表(第三条の二関係)
一 独立行政法人情報通信研究機構
二 独立行政法人消防研究所
三 独立行政法人酒類総合研究所
四 独立行政法人造幣局
五 独立行政法人国立印刷局
六 独立行政法人国立特殊教育総合研究所
七 独立行政法人国立科学博物館
八 独立行政法人物質・材料研究機構
九 独立行政法人防災科学技術研究所
十 独立行政法人放射線医学総合研究所
十一 独立行政法人国立美術館
十二 独立行政法人国立博物館
十三 独立行政法人科学技術振興機構
十四 独立行政法人理化学研究所
十五 独立行政法人宇宙航空研究開発機構
十六 独立行政法人日本スポーツ振興センター
十七 独立行政法人海洋研究開発機構
十八 独立行政法人国立健康・栄養研究所
十九 独立行政法人産業安全研究所
二十 独立行政法人産業医学総合研究所
二十一 独立行政法人雇用・能力開発機構
二十二 独立行政法人国立病院機構
二十三 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
二十四 独立行政法人家畜改良センター
二十五 独立行政法人水産大学校
二十六 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構
二十七 独立行政法人農業生物資源研究所
二十八 独立行政法人農業環境技術研究所
二十九 独立行政法人農業工学研究所
三十 独立行政法人食品総合研究所
三十一 独立行政法人国際農林水産業研究センター
三十二 独立行政法人森林総合研究所
三十三 独立行政法人水産総合研究センター
三十四 独立行政法人産業技術総合研究所
三十五 独立行政法人製品評価技術基盤機構
三十六 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
三十七 独立行政法人情報処理推進機構
三十八 独立行政法人土木研究所
三十九 独立行政法人建築研究所
四十 独立行政法人交通安全環境研究所
四十一 独立行政法人海上技術安全研究所
四十二 独立行政法人港湾空港技術研究所
四十三 独立行政法人電子航法研究所
四十四 独立行政法人北海道開発土木研究所
四十五 独立行政法人海技大学校
四十六 独立行政法人航海訓練所
四十七 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
四十八 独立行政法人国立環境研究所
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令の一部改正)
第八条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令(昭和二十五年政令第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号中「第百七条第四項」を「第百七条第三項」に、「第百九十五条第六項」を「第百九十五条第五項及び第六項」に、「第三十一条第四項」を「第三十一条第三項」に、「第五十四条第五項」を「第五十四条第四項及び第五項」に、「第四十二条第四項」を「第四十二条第三項」に、「第六十七条第五項」を「第六十七条第四項」に、「第四十条第五項」を「第四十条第四項」に、「第七十六条第五項」を「第七十六条第四項」に改める。
(日本郵政公社法施行令の一部改正)
第九条 日本郵政公社法施行令(平成十四年政令第三百八十四号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項第十六号中「から第四項まで及び」を「及び第三項並びに」に、「から第六項まで」を「及び第五項」に改め、「含む。)」の下に「並びに第六項」を加え、同項第十七号中「から第四項まで及び」を「及び第三項並びに」に改め、同項第十八号中「から第四項まで及び」を「及び第三項並びに」に、「から第五項まで」を「及び第四項」に改め、同項第十九号中「から第五項まで」を「及び第四項」に、「及び」を「並びに」に改め、同項第三十四号中「から第五項まで」を「及び第四項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
(産業技術力強化法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第七条の規定による改正後の産業技術力強化法施行令第六条第一号ロからニまで及び同条第二号ニからヘまでに掲げる者が納付すべき特許料の軽減に係る産業技術力強化法第十七条第一項の規定は、この政令の施行の日前に特許すべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願については、適用しない。