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平成15年8月29日政令第390号


    平成十五年八月二十九日
政令第三百九十号
独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第十一項及び第十四項並びに第十二条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第十七条)
第二章 経過措置(第十八条―第二十条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(生物系特定産業技術研究推進機構法第二条第三号の業種を定める政令の廃止)
第一条 生物系特定産業技術研究推進機構法第二条第三号の業種を定める政令(昭和六十一年政令第二百八十号)は、廃止する。

(道路運送車両法施行令等の一部改正)
第二条 次に掲げる政令の規定中「独立行政法人農業技術研究機構」を「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」に改める。
一 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第八条
二 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)第十二条の二
三 研究交流促進法施行令(昭和六十一年政令第三百四十五号)別表第一の七の項
四 種苗法施行令(平成十年政令第三百六十八号)第三条

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第三条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第三十一号中「生物系特定産業技術研究推進機構(」を「独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構(同法附則第八条の規定による廃止前の」に改める。
第九条の四第五十三号を次のように改める。
五十三 独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律附則第二条の規定により独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構となつた旧独立行政法人農業技術研究機構及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構

(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正)
第四条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)の一部を次のように改正する。
別表第三第六号を次のように改める。
六 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第五条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第五号中「生物系特定産業技術研究推進機構(」を「独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構(同法附則第八条の規定による廃止前の」に改め、同条第二項第五号中「生物系特定産業技術研究推進機構」を「独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構」に改める。

(特許法施行令の一部改正)
第六条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第二十五号を次のように改める。
二十五 削除

(商標法施行令の一部改正)
第七条 商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)の一部を次のように改正する。
別表第二第三十一号を次のように改める。
三十一 削除

(特許法施行令及び商標法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構(以下「研究機構」という。)は、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。
一 第六条の規定の施行前に独立行政法人農業技術研究機構(次号及び第三号において「農研機構」という。)がした特許出願又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)に係る特許料、割増特許料及び手数料 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第二項
二 第六条の規定の施行前に農研機構がした実用新案登録出願に係る登録料、割増登録料及び手数料 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第二項
三 前条の規定の施行前に農研機構がした商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る登録料、割増登録料及び手数料 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第三項(同法第四十一条の二第五項において準用する場合を含む。)

(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部改正)
第九条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項第十四号を次のように改める。
十四 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第十条 次に掲げる政令の規定中「、独立行政法人農業技術研究機構」を削り、「独立行政法人農業者年金基金」の下に「、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」を加える。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第二号
二 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第二号

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第十一条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第四号中「、生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和六十一年法律第八十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧農業機械化研究所」を削る。
第四十三条第四項第五号中「生物系特定産業技術研究推進機構」を「独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構」に改める。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令等の一部改正)
第十二条 次に掲げる政令の規定中「、生物系特定産業技術研究推進機構」を削る。
一 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)本則
二 財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第三百四十九号)第六条第四号
三 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第十三条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表生物系特定産業技術研究推進機構の項を削る。

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第十四条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
別表第二十六号を次のように改める。
二十六 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第十五条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二第十四号を次のように改める。
十四 削除

(財務省組織令の一部改正)
第十六条 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第七条第五号、第四十六条第八号及び第九十条第六号中「生物系特定産業技術研究推進機構」を「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」に改める。

(農林水産省独立行政法人評価委員会令の一部改正)
第十七条 農林水産省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表農業技術分科会の項中「独立行政法人農業技術研究機構」を「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」に改める。

   第二章 経過措置

(評価委員の任命等)
第十八条 独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第十項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
一 財務省の職員 二人
二 農林水産省の職員 一人
三 研究機構の役員 一人
四 学識経験のある者 二人
2 改正法附則第四条第十項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 改正法附則第四条第十項の規定による評価に関する庶務は、農林水産技術会議の事務局において処理する。

(生物系特定産業技術研究推進機構の解散の登記の嘱託等)
第十九条 改正法附則第四条第一項の規定により生物系特定産業技術研究推進機構(次条において「推進機構」という。)が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第二十条 改正法の施行前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定に基づき推進機構がした行為及び推進機構に対してされた行為は、同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に関する同法の規定の適用については、研究機構がした行為及び研究機構に対してされた行為とみなす。

   附 則

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。